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更新日:2023年12月11日

道路のバリアフリー基準

道路の構造については、安全に道路を利用できるように、全国一律の基準が設けられています。そして近年、バリアフリーの視点で新たな基準づくりが進められてきました。

ここでは、バリアフリー法に基づく重点整備地区のバリアフリー基準(国交省令第116号・2006年12月19日)の概要をご紹介します。

歩道構造

バリアフリー法の基準と1999年の建設省通達「歩道における安全かつ円滑な通行の確保について」に規定されている「歩道における段差及び勾配等に関する基準」を比較したものを整理すると次のようになります。

歩道の分類

基準項目

2006年12月19日国交省令第116号

2000年11月15日建設省令第40号

1999年9月10日通達の新基準

重点整備地区の歩道に適用

重点整備地区の歩道に適用

道路一般に適用

歩道
一般のこと

歩道と車道の高さの差

5cm標準

5cm

規定なし

歩道の縁石の高さ

15cm以上

15cm標準

15cm標準

進行方向の傾斜(縦断勾配)

5%以下

5%以下

5%以下

横方向の傾斜(横断勾配)

1%以下

1%以下

2%

上記2方向の勾配の重なり

縦断勾配あれば横断勾配はなし

縦断勾配あれば横断勾配はなし

縦断勾配あれば横断勾配はなし

平坦部の有効幅

1%平坦部が2m以上

1%平坦部が2m以上

2%平坦部1m以上(努力目標2m)

舗装

透水性の舗装

透水性の舗装

透水性の舗装

横断箇所の車道との段差

2cm

2cm

2cm

車庫など
車が乗り入れる場所

平坦部の幅

2m以上を確保

2m以上を確保

1m以上

車道との段差

規定不要

規定不要

5cm以下

すりつけの傾斜

規定不要(平坦部を確保するため)

規定不要(平坦部を確保するため)

平坦部以外を15%以下もしくは平坦部無しで全面5%以下

補足

補足:5%の傾斜というのは、1m進んで5cmの上下ということです。

バス停

  • ワンステップバスの対応として、乗降口の歩道の高さは15cmとする。
  • ベンチや上屋を設置する。

誘導案内

  • 必要な場合、案内標識を設置する。
  • 標識には点字、アナウンスなどの設備をもうける。
  • 視覚障がい者誘導用ブロック(点字ブロック)は、黄色その他の周囲とはっきり識別できる材料のこと。

立体横断施設

  • 可能な限りエレベーターを設置する。
  • 高低差が小さいときはスロープで代用する。
  • エレベーターかスロープがある場合、必要に応じてエスカレーターも設置する。

この他駐車場やエレベーターの寸法など様々な基準が定められています。

 

情報の発信元

道路河川部 道路整備課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎4階

電話番号:0466-50-3547(直通)

ファクス:0466-50-8422(道路河川総務課内)

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