2000年5月1日から、外国にいても国政選挙に投票できる「在外選挙」が始まりました。
在外選挙をするためには、「在外選挙人名簿」への登録が必要です。
これまで在外選挙制度で投票できるのは衆議員議員選挙・参議院議員選挙の比例代表選挙のみに限られていましたが、2007年6月1日以降に行われる選挙から、投票できる選挙の対象が拡大され、衆議院議員小選挙区選挙、参議院議員選挙区選挙にも投票できることとなりました。
また、「在外選挙人名簿」への登録申請方法についても、申請しやすくあらためられました。
在外選挙人名簿登録資格
■年齢満20歳以上の方
■日本国籍をお持ちの方
■海外に3カ月以上お住まいの方(その国でのあなたの住所を管轄する大使館・領事館の管轄区域内に引き続き3カ月以上)
なお、申請時において3カ月以上住所を有している必要はありません。旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請することができます。
登録申請方法
申請者本人、または申請者と海外で同居している家族の方などが、次の書類を持って、直接お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館の領事窓口に申請してください。
1 旅券(パスポート)
2 領事館の管轄区域内に3カ月以上住所を有することを証する書類
※詳しくは、外務省ホームページの在外選挙に関する情報をごらんください。
登録市区町村
藤沢市の「在外選挙人名簿」に登録される方は、次の方です。
1 国外で生まれ、日本で住民票を作ったことがない方で、本籍地が藤沢市である方。
2 平成6年(1994年)4月30日までに出国された方で、本籍が藤沢市である方。
3 平成6年(1994年)5月1日以降、藤沢市に海外転出の届けをして出国された方。
※在外選挙人名簿に登録されると、投票時に必要な「在外選挙人証」が選挙管理委員会から在外公館を通じて、申請者に交付されます。
在外選挙の投票方法等
■対象となる選挙区
名簿登録された市区町村の属する選挙区となります。
藤沢市の在外選挙人名簿に登録されている方は、次の選挙区の投票をすることとなります。
・衆議院議員総選挙:小選挙区神奈川第12区/比例代表南関東ブロック
・参議院議員通常選挙:神奈川県選挙区/比例代表(全国区)
■投票方法
1 在外公館投票
投票所を設置している在外公館に行き、在外選挙人証と日本国旅券等を提示すると、その場で投票できます。
投票できる期間・時間は、原則として選挙の告示(公示)日から投票記載場所ごとに決められた日までの午前9時30分から午後5時までですが、投票する在外公館によって異なりますので各在外公館にお問い合わせください。
2 郵便投票
お住まいの近くに在外公館がない場合や、その在外公館が投票所を設置していない場合などは、郵便投票による投票ができます。
郵便投票は、投票する方自身が在外選挙人名簿に登録されている選挙管理委員会に在外選挙人証を同封して投票用紙を請求し、投票済の投票用紙を再度選挙管理委員会に送付する投票方法で、投票用紙のやりとりは全て郵便により行います。
各国の郵便事情により投票に要する時間が大幅に異なりますので、この方法で投票される方はお早めにご準備ください。
※ 上記1または2のいずれかの方法を選挙人が選択できます。
※ 選挙の時に一時帰国などで日本にいる場合は、在外選挙人証を提示することにより、国内の選挙人と同様に、藤沢市で期日前投票や投票日当日に投票をすることができます。藤沢市外に滞在されている方は、不在者投票(滞在地での投票)をご利用いただけます。
在外選挙人名簿の縦覧
在外選挙人名簿に登録された方は、通常の選挙人名簿と同様、3月・6月・9月・12月に行う定時登録の各月の3日から7日までと、衆議院 ・ 参議院選挙の際に定められる期間に、次のとおり在外選挙人名簿を縦覧することができます。
■縦覧時間
午前8時30分から午後5時まで。
■縦覧場所
選挙管理委員会事務室。
■対象者
その縦覧が行われる際に、新たに在外選挙人名簿に登録された方。
※申請から名簿に登録されるまでは、最短で1カ月程度を要します。
申請時点での海外在住期間や、在住地域により大幅に異なりますので、詳しくは各公館でお尋ねください。
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