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更新日:2018年10月1日

庭木が道路にはみ出ていて通行が困難である。

質問

庭木が道路にはみ出ていて通行が困難である。

回答

個人の敷地からはみ出した庭木の枝は、所有者が責任をもってせん定をする義務があります。道路管理課では現場を確認し、通行に支障があると認めたときは、庭木の所有者にせん定の依頼をしています。

情報の発信元

道路河川部 道路管理課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎4階

電話番号:0466-50-3546(直通)

ファクス:0466-50-8422(道路河川総務課内)

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