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ホーム > よくある質問 > 市政情報 > 情報公開・個人情報保護 > 個人情報保護制度 > 本人が入院中等で自分で開示請求の手続きをすることができない場合や、本人が亡くなっている場合に、その個人情報を知りたいときはどうすればよいのですか。

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更新日:2023年4月1日

本人が入院中等で自分で開示請求の手続きをすることができない場合や、本人が亡くなっている場合に、その個人情報を知りたいときはどうすればよいのですか。

質問

本人が入院中等で自分で開示請求の手続きをすることができない場合や、本人が亡くなっている場合に、その個人情報を知りたいときはどうすればよいのですか。

回答

ご本人が入院中や未成年者であるようなやむを得ない理由がある場合は、代わりの方がご本人に代わって開示請求をすることができる場合があります。

また、故人に関する情報についても、ご遺族が開示請求をすることができる場合があります。

<ご本人以外の方が請求する場合の手続きに必要な書類>

(1)法定代理人が請求する場合

本人が未成年者の場合
…戸籍謄本等(本人と法定代理人との関係がわかるもの)

本人が成年被後見人・被保佐人・被補助人の場合、もしくは任意後見人による請求の場合
…請求者が法定代理人である旨の登記事項証明書等

(2)任意代理人が請求する場合

ご本人が歩行困難、海外出張中等で、委任をすることはできるが来庁することは困難な場合
…委任状(委任状に添付が必要な書類もありますので、下記リンク先の委任状様式をご参照ください。)

(3)故人に関する情報を遺族等が請求する場合
…請求が可能かどうかも含めて、情報を所管する課または市民相談情報課にお問合せください。

※ただし、(1)と(2)の場合は代理人が権限を付与された事項に関する情報に限られます。

※いずれの場合も請求者(代理人)のご本人確認のため、請求者(代理人)のマイナンバーカード、運転免許証、旅券等の官公署が発行した写真入りの書類を提示していただくことになります。

なお、写真入りの書類がない場合は、年金手帳・健康保険被保険者証・介護保険被保険者証・身分証明書等官公署が発行した書類を2つ以上提示していただくことになります。

詳しくは市民相談情報課までお問い合わせください。

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市民自治部市民相談情報課情報公開センター

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎4階

電話番号:0466-50-3567(直通)

ファクス:0466-50-8409

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