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ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育 > 就学援助 > 就学援助(医療費及びめがね購入費援助)について
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更新日:2023年4月28日
学校保健安全法第24条及び同法施行令第8条の規定に基づき、学習に支障を生ずるおそれのある指定疾病にかかり、学校において治療の指示を受けた児童生徒の保護者に対して、その疾病の治療のための医療に要する費用について援助を行います。
また、本市独自の援助事業として、視力検査の結果、裸眼又は矯正視力が片眼視力0.7以下の場合に、めがね購入に要する検眼料及びめがね購入費について援助(限度額があります)を実施し、保護者の経費負担の軽減を図っています。
この制度は、就学援助制度の該当者が対象となります。
要保護及び準要保護対象世帯
※各種医療証(小児医療証等)をお持ちの方はご使用ください
準要保護対象世帯
この事業は、保護者に対し現金を給付するものではなく、治療等に要した費用を市が医療機関等に対して直接支払うことが義務づけられています。従いまして、特別な事由により市が許可した場合を除き、現金により保護者が医療機関等に対して支払った場合の補てんはいたしませんのでご注意ください。
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