○藤沢市きれいで住みよい環境づくり条例の制定について
きれいで住みよい環境づくりを進めるため、市、市民等、事業者及び所有者等の責務を明らかにするとともに、市民の身近な環境問題であるポイ捨てや、路上喫煙等の迷惑行為を防止し、快適な生活環境を確保することを目的に、新たに条例を制定するもの。
〈条例の主な内容〉
- 公共の場所では、歩行するとき、または自転車等で走行するときは、喫煙しないように努めなければならない。
- 公共の場所で喫煙しようとする者は、携帯用灰皿を携帯し、または灰皿が設置されている場所で喫煙するとともに、他人に迷惑をかけないよう努めなければならない。
- 市長は、特に必要と認められる区域を、路上喫煙禁止区域と指定することができる。禁止区域では、灰皿が設置されている喫煙場所以外で喫煙をしてはならない。
- 公共の場所に、空き缶、空き瓶、たばこの吸い殻その他の廃棄物を投棄し、または放置してはならない。
- 飼い犬等のふんを公共の場所に放置し、または投棄してはならない。
- 公共の場所または当該場所に存する建築物その他の工作物に落書きをしてはならない。
- 公共の場所では、深夜(午後10時から翌日の午前6時まで)に通常の燃焼音以外の音を発する花火をしてはならない。
- 市長は、路上喫煙禁止区域での喫煙、空き缶等の投棄等、飼い犬等のふんの放置等及び深夜花火の禁止規定に違反した者に対し、その行為を中止し、または是正に必要な措置を講ずるように勧告することができる。 また、その勧告に従わないときは、勧告に従うよう命令することができる。 なお、その命令に違反した者は、2万円以下の罰金に処する。
- 市長は、落書きの禁止規定に違反した者に対し、その行為を中止し、または是正に必要な措置を講ずるよう命令することができる。 なお、その命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
〈施行日〉平成19年7月20日(ただし、罰則の適用については12月1日)
〇藤沢市住宅地下室の容積率緩和の制限に関する条例の一部改正について
広域的な住環境や市街地環境の維持保全を図る目的から、条例の適用区域を拡大する必要により改正するもの。
適用区域に準工業地域、工業地域、近隣商業地域、商業地域、用途地域の指定のない区域を追加し、「都市計画区域のうち工業専用地域を除く区域」とする。
〈施行日〉平成19年8月1日
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