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更新日:2022年4月19日

行政不服審査制度について

行政不服審査制度とは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、行政庁から処分を受けた人がその処分の見直しを求めて不服を申し立てる制度のことで、住民の権利利益の救済を図るとともに、行政の適正な運営を確保することを目的とするものです。

審査請求の流れについて

2016年(平成28年)4月1日以降、藤沢市長に対する不服の受付やその後の調査審議、裁決など審査庁が行う事務を行政総務課が行います。

審査請求の流れについて(PDF:123KB)

 

審査請求書の書式

審査請求にあたっての参考書式等になります。提出は下記情報の発信元まで持参・郵送・メールいずれの方法でも構いません。

・審査請求書(参考書式)(ワード:16KB)

・審査請求書(記入例)(PDF:114KB)

 


 

 

 

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情報の発信元

総務部 行政総務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎7階

電話番号:0466-50-3586(直通)

ファクス:0466-50-8244

メールアドレス:fj-gyousei@city.fujisawa.lg.jp

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