○藤沢市浄化槽の雨水貯留施設転用工事費助成規則
平成7年3月31日
規則第63号
(目的)
第1条 この規則は,既設の浄化槽を雨水貯留施設に転用して雨水の有効利用を図る者に対し,当該転用工事に要する費用の一部を市が助成することにより,水資源の有効利用を積極的に推進し,及び雨水の公共下水道への排除の抑制を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で,建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条の規定に適合するものをいう。
(2) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項に規定する排水設備で,藤沢市下水道条例(昭和36年藤沢市条例第30号)第5条第1項の規定により市長の確認を受けたものをいう。
(3) 雨水貯留施設 雨水を貯留して飲用以外の用途に利用するための施設であつて,雨水集水施設,雨水貯留槽及び配水施設で構成されるものをいう。
(平成7規則33・平成11規則36・平成12規則46・一部改正)
(助成の対象者)
第3条 この規則の規定による助成(以下単に「助成」という。)は,排水設備を設置することにより不要となつた既設の浄化槽の機能を廃止し,当該浄化槽を雨水貯留施設に転用するための改造工事(以下単に「改造工事」という。)を行う者に対して行う。ただし,市税又は下水道受益者負担金を滞納している者は,助成の対象者としない。
(助成額)
第4条 助成額は,改造工事1件につき40,000円とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は,浄化槽雨水貯留施設転用工事費助成申請書に案内図,平面図その他市長が必要と認めた書類を添えて,藤沢市下水道条例第5条第1項に規定する排水設備の計画の確認に係る申請と同時に市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の申請書が提出されたときは,内容を審査してその適否を決定し,浄化槽雨水貯留施設転用工事費助成決定通知書により当該助成の申請をした者(以下「申請者」という。)に通知するものとする。
(平成7規則33・平成12規則46・一部改正)
(工事変更の承認)
第6条 助成の決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)が助成の決定を受けた改造工事の計画を変更しようとするときは,当該変更工事着手前に,浄化槽雨水貯留施設転用工事変更承認申請書を市長に提出し,承認を受けなければならない。
2 市長は,前項の申請書が提出されたときは,内容を審査してその適否を決定し,浄化槽雨水貯留施設転用工事変更承認決定通知書により当該助成決定者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 申請者は,助成の申請を取り下げようとするときは,取下げの理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(改造工事の取りやめ)
第8条 助成決定者は,改造工事を取りやめようとするときは,取りやめの理由を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(改造工事の完成の届出及び検査)
第9条 助成決定者は,改造工事が完成したときは,改造工事が完成した日から5日以内に浄化槽雨水貯留施設転用工事完成届を市長に提出し,検査を受けなければならない。
(助成金の交付手続)
第10条 助成決定者は,前条の検査が終了したときは,藤沢市財務規則(昭和39年藤沢市規則第7号)第59条第1項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,前項の請求書が提出された場合において,当該請求書が正当なものであると認めたときは,当該請求書が提出された日から30日以内に当該助成決定者に助成金を交付する。
(平成8規則46・全改)
(維持管理)
第11条 前条第2項の規定により助成金の交付を受けた者は,改造工事により設置された雨水貯留施設を適正に維持管理するように努めなければならない。
(平成8規則46・追加)
(助成決定の取消し)
第12条 市長は,助成決定者が偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたときは,助成の決定を取り消すことができる。
(平成8規則46・旧第11条繰下)
(助成金の返還)
第13条 市長は,助成の決定を取り消した場合において,既に助成金が交付されているときは,期限を定めて,その返還を命ずることができる。
(平成8規則46・旧第12条繰下)
(様式)
第14条 この規則の規定により必要とする書類の様式は,市長が別に定める。
(平成8規則46・旧第13条繰下)
附 則
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年規則第33号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成8年規則第46号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成11年規則第36号)
この規則は,平成11年1月5日から施行する。
附 則(平成12年規則第46号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。