○藤沢市選挙公報の発行に関する条例
昭和42年12月25日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき,藤沢市の議会の議員及び長(以下「議員及び長」という。)の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。)における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。
(昭和61条例22・一部改正)
(発行)
第2条 藤沢市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名,経歴,政見等を掲載した選挙公報を,選挙ごとに1回発行しなければならない。
(平成7条例34・一部改正)
(掲載文の申請)
第3条 候補者は,選挙公報に氏名,経歴,政見等の掲載を受けようとするときは,当該選挙の期日の告示のあつた日に,その掲載文を添えて委員会に,文書で申請しなければならない。
(昭和61条例22・平成7条例34・平成10条例56・一部改正)
(掲載の方法)
第4条 委員会は,前条の規定による申請があつたときは,掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名,経歴,政見等を掲載する場合においては,その掲載順序は,委員会がくじで定める。
(平成7条例34・平成10条例56・一部改正)
(配布)
第5条 選挙公報は,委員会の定めるところにより,当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して,選挙の期日前2日までに,配布するものとする。
(昭和61条例22・一部改正)
(発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し,投票を行うことを必要としなくなつたとき,又は天災その他特別な事情があるときは,選挙公報の発行の手続は,中止する。
(平成7条例34・一部改正)
(委任)
第7条 この条例に規定するもののほか,選挙公報の発行の手続について必要な事項は,委員会が定める。
付 則
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(昭和61年条例第22号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成7年条例第34号)
この条例は,公布の日から施行する。
附 則(平成10年条例第56号)
1 この条例は,平成10年6月1日から施行する。
2 改正後の藤沢市選挙公報の発行に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙について適用し,施行日前に告示された選挙については,なお従前の例による。