○藤沢市地区計画等の案の作成手続に関する条例
昭和63年3月31日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項及び第3項の規定に基づき、地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法並びに地区計画等に関する住民又は利害関係人からの申出の方法及び意見の提出方法を定めるものとする。
(平成14条例19・一部改正)
(地区計画等の原案の提示方法)
第2条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日の翌日から起算して2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の原案のうち、種類、名称、位置及び区域
(2) 縦覧の場所及び期間
(平成14条例19・一部改正)
(説明会の開催等)
第3条 市長は、前条に定めるもののほか、地区計画等の原案の提示について必要があると認めるときは、説明会の開催その他必要な措置を講ずるものとする。
(平成14条例19・一部改正)
(平成14条例19・一部改正)
(地区計画等に関する申出の方法)
第5条 法第16条第3項の規定による申出は、住民又は利害関係人が、個人又は共同で、次に掲げるところ(当該申出が地区計画等に関する都市計画の変更に係るものである場合にあつては、第1号を除く。)に従つて、地区計画等に関する都市計画の決定若しくは変更又は地区計画等の原案についての申出書を市長に提出して行うものとする。
(1) 当該申出に係る地区計画等の対象となる土地の区域が道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画され、かつ、その面積がおおむね0.5ヘクタール以上であること。
(2) 当該申出に係る地区計画等の対象となる土地(国又は地方公共団体の所有している土地で公共施設の用に供されているものを除く。以下同じ。)の区域内の土地について所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者の3分の2以上の同意(同意した者が所有するその区域内の土地の総地積と借地権の目的となつているその区域内の土地の合計が、その区域内の土地の総地積と借地権の目的となつている土地の総地積との合計の3分の2以上となる場合に限る。)を得ていること。
(平成14条例19・追加)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
(平成14条例19・旧第5条繰下)
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。