○藤沢市図書館に関する規則
昭和61年9月29日
教委規則第4号
藤沢市図書館に関する規則(昭和38年8月藤沢市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、藤沢市図書館に関する条例(昭和61年3月藤沢市条例第36号。以下「条例」という。)の施行並びに同条例に定めるもののほか藤沢市総合市民図書館(以下「図書館」という。)の管理及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 図書館は、おおむね次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1号に掲げる資料をいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存
(2) 図書館資料の貸出し
(3) 図書館資料の利用のための機材器具(以下「視聴覚機材」という。)の貸出し
(4) 読書案内及び図書館利用の相談
(5) 読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催並びにその奨励及び援助
(6) 図書館報その他の読書資料の発行及び頒布
(7) 時事に関する情報並びに参考資料の紹介及び提供
(8) 他の図書館、学校、公民館、研究所、読書団体等との連絡及び協力
(9) 図書館資料及び視聴覚機材の他の図書館との相互貸借
(10) 図書館資料の他の図書館との広域利用
(11) 障がい、病気等のため通常な方法による図書館利用が困難な者に対する図書館資料の宅送、対面朗読その他の援助
(平成5教委規則4・平成8教委規則1・平成23教委規則5・一部改正)
(分室、視聴覚ライブラリー及び点字図書館)
第3条 図書館に分室を置き、その名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
藤沢市長後市民図書室 | 藤沢市長後513番地 |
藤沢市明治市民図書室 | 藤沢市辻堂新町一丁目11番23号 |
藤沢市辻堂市民図書室 | 藤沢市辻堂西海岸二丁目1番17号 |
藤沢市御所見市民図書室 | 藤沢市打戻1,760番地の1 |
藤沢市片瀬市民図書室 | 藤沢市片瀬三丁目9番6号 |
藤沢市遠藤市民図書室 | 藤沢市遠藤2,984番地の3 |
藤沢市六会市民図書室 | 藤沢市亀井野四丁目8番地の1 |
藤沢市善行市民図書室 | 藤沢市善行一丁目2番地の3 |
藤沢市藤沢市民図書室 | 藤沢市本町一丁目12番17号 |
藤沢市鵠沼市民図書室 | 藤沢市鵠沼海岸二丁目10番34号 |
藤沢市村岡市民図書室 | 藤沢市弥勒寺一丁目7番7号 |
2 図書館に視聴覚ライブラリーを置く。
3 図書館に点字図書館を置く。
(平成4教委規則5・平成7教委規則6・平成9教委規則8・平成12教委規則7・平成20教委規則3・平成24教委規則6・平成31教委規則5・令和3教委規則4・一部改正)
(利用に供する主な施設)
第4条 図書館が市民の利用に供する主な施設は、次のとおりとする。
藤沢市総合市民図書館 | 閲覧室、ホール、視聴覚鑑賞コーナー、対面朗読室、会議室、おはなしの部屋、自動車駐車場 |
藤沢市南市民図書館 | 閲覧室、視聴覚鑑賞コーナー、会議室、おはなしの部屋 |
藤沢市辻堂市民図書館 | 閲覧室、ホール、視聴覚鑑賞コーナー、多目的室、録音室、会議室、自動車駐車場 |
藤沢市湘南大庭市民図書館 | 閲覧室、視聴覚鑑賞コーナー、多目的室、録音室、会議室、特別書庫 |
2 前項に規定する自動車駐車場の使用に係る事項は、別に定める。
(平成5教委規則4・平成8教委規則3・平成12教委規則7・平成17教委規則11・平成23教委規則7・令和元教委規則1・一部改正)
(休館日)
第5条 図書館(点字図書館を除く。)の休館日は、次のとおりとする。
(1) 総合市民図書館にあつては、毎月の第2及び第4水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)に当たる場合は、当該休日後最初に到来する休日でない日)。南市民図書館にあつては、毎月の第2月曜日(その日が休日に当たる場合は、当該休日後最初に到来する休日でない月曜日)。辻堂市民図書館及び湘南大庭市民図書館並びに分室にあつては、月曜日(その日が休日に当たる場合は、当該休日後最初に到来する休日でない日)。ただし、8月31日が月曜日に当たる場合を除く。
(2) 1月1日から同月4日まで及び12月29日(分室にあつては、同月28日)から同月31日まで
(3) 特別整理期間(1会計年度において、10日を超えない範囲内で教育委員会が指定する期間)
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、必要があると認めたときは、開館日に休館し、又は休館日に開館することができる。
(平成2教委規則8・全改、平成4教委規則2・平成4教委規則2・平成9教委規則8・平成10教委規則2・平成12教委規則7・平成16教委規則11・平成19教委規則6・平成24教委規則6・令和元教委規則1・一部改正)
(利用時間)
第6条 図書館(点字図書館を除く。)の利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が図書館の管理上必要があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
藤沢市総合市民図書館 | 午前9時から午後5時まで(火曜日及び金曜日(これらの日が休日に当たる場合を除く。)は午前9時から午後7時まで) |
藤沢市南市民図書館 | 午前10時から午後8時まで(土曜日、日曜日及び休日は午前10時から午後6時まで) |
藤沢市辻堂市民図書館 | 午前9時から午後5時まで(火曜日及び金曜日(これらの日が休日に当たる場合を除く。)は午前9時から午後7時まで) |
藤沢市湘南大庭市民図書館 | 午前9時から午後5時まで(火曜日及び金曜日(これらの日が休日に当たる場合を除く。)は午前9時から午後7時まで) |
分室 | 午前10時から午後5時まで |
(昭和62教委規則2・平成4教委規則4・平成5教委規則4・平成9教委規則8・平成9教委規則6・平成12教委規則7・平成17教委規則11・平成24教委規則6・令和元教委規則1・一部改正)
第2章 図書館の利用
(登録等)
第7条 図書館資料及び視聴覚機材の貸出しを受けようとする者は、貸出申込書を総合市民図書館長(以下「館長」という。)に提出し、登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けることができる者は、市内に在住、在勤又は在学をする個人、その事務所の所在又は活動の場が市内にある団体、広域利用実施協定を締結した地方公共団体(以下「広域利用公共団体」という。)に在住する個人その他館長が特に適当と認める者とする。
(1) 個人(広域利用公共団体に在住する個人を除く。) 市内に在住、在勤若しくは在学をしていることを証する書類又は次条第1項に規定する身体障害者手帳
(2) 団体 会員名簿等
(3) 広域利用公共団体に在住する個人 広域利用公共団体に在住していることを証する書類
4 館長は、第1項の登録をしたときは、当該登録申込者に図書館カードを交付するものとする。
5 第1項の登録を受けた者は、登録事項に異動が生じたとき又は図書館カードを忘失し、若しくは損傷したときは、速やかにその旨を館長に届け出て、変更登録又は図書館カードの再交付を受けなければならない。
(平成5教委規則4・平成10教委規則2・平成12教委規則7・平成17教委規則11・令和4教委規則1・一部改正)
(図書館資料及び視聴覚機材の貸出し)
第8条 図書館資料及び視聴覚機材の貸出しを受けようとする者は、図書館カードを館長に提示して貸出手続をしなければならない。ただし、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳を所持し、その障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級又は2級に該当する者又は特別の事情により館長が必要と認めた者は、電話又は郵便により申込みをし、宅送による貸出しを受けることができる。
2 館内における図書館資料の閲覧及び視聴は、原則として自由とする。ただし、館長が別に定める視聴覚資料の視聴については、図書館カードを館長に提示して閲覧及び視聴の手続をしなければならない。
3 次に掲げる図書館資料は、貸出しをしないものとする。ただし、館長が必要があると認める場合は、この限りでない。
(1) 「かりられません」の表示があるもの又は赤枠ラベルを貼付してあるもの
(2) 新聞、官報及び神奈川県公報
(3) 逐次刊行物の最新号
(4) 特別コレクシヨン
(5) 前各号に掲げるもののほか、館長が指定したもの
(平成5教委規則4・平成12教委規則7・平成23教委規則5・一部改正)
(図書館資料及び視聴覚機材の貸出数、貸出期間及び申込開始日)
第9条 図書館資料及び視聴覚機材を同時に貸出しできる数並びに図書館資料及び視聴覚機材の貸出期間及び申込開始日は、次のとおりとする。
区分 | 数量 | 貸出期間 | 申込開始日 | |
図書・雑誌資料 | 10冊以内 | 14日間(宅配サービス利用にあつては、1月) | 利用日当日 | |
電子図書 | 2冊以内 | 14日間 | 利用日当日 | |
視聴覚資料 | 録音資料 | 5点以内 | 14日間 | 利用日当日 |
一般用映像資料 | 2点以内 | 14日間 | 利用日当日 | |
教材用ビデオテープ | 3点以内 | 7日間 | 利用日当日から3月前 | |
16ミリ映画フイルム | 3点以内 | 3日間 | 利用日当日から3月前 | |
視聴覚機材 | 各1台 | 3日間 | 利用日当日から3月前 |
(平成5教委規則4・平成19教委規則6・平成22教委規則7・平成24教委規則6・令和4教委規則1・一部改正)
(図書館資料の弁償)
第9条の2 利用者が図書館資料を亡失又は汚破損したときは、同一の資料又は代替品をもつて弁償しなければならない。ただし、当該亡失又は汚破損が天災等不可抗力によると館長が認めたときは、この限りでない。
(平成17教委規則16・追加)
(図書館資料及び視聴覚機材の貸出の停止等)
第10条 貸出しを受けた者が貸出期間が経過しても図書館資料及び視聴覚機材を返納しないとき又は図書館資料及び視聴覚機材の管理上支障があると認められるときは、館長は、一定の期間貸出しを停止することができる。
2 貸出期間経過後なお引続き図書館資料及び視聴覚機材の利用をしようとする者は、館長の承認を受けなければならない。
(平成5教委規則4・一部改正)
(複写の承認)
第11条 図書館資料の複写をしようとする者は、館長の承認を受けなければならない。
(施設の使用の許可)
第12条 次に掲げる施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
藤沢市総合市民図書館 | ホール、会議室、対面朗読室、おはなしの部屋 |
藤沢市南市民図書館 | 会議室 |
藤沢市辻堂市民図書館 | ホール、会議室、多目的室、録音室 |
藤沢市湘南大庭市民図書館 | 会議室、多目的室、録音室、特別書庫 |
2 前項の許可(対面朗読室に係るものを除く。)を受けようとする者は、使用日の属する月の2月前の初日(その日が休館日にあたるときは、当該休館日の後に最初に到来する開館日)から使用日当日の使用前までに、図書館施設使用申請書により教育委員会に申請しなければならない。
3 教育委員会は、前項の規定による申請があつたときは、速やかに内容を審査してその適否を決定し、その結果を図書館施設使用決定通知書により当該申請者に通知するものとする。
4 対面朗読室の使用に係る申請及び許可については、口頭によるものとする。
(平成5教委規則4・全改、平成8教委規則3・平成12教委規則7・平成17教委規則11・一部改正)
(1) 国又は神奈川県が使用する場合 5割
(2) 前号に掲げる場合のほか、教育委員会が特別な理由があると認めた場合 その都度教育委員会が定める割合
(1) 教育委員会又は市が使用する場合
(2) 主たる構成員が障がい者の団体又はその支援団体が使用する場合
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障がいがある者として記載されている者
イ 都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の長から療育手帳(知的障がい者の福祉の充実を図るため、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障がいと判定された者に対して支給される手帳で、その者の障がいの程度その他の事項の記載があるものをいう。)の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の規定により特定医療費(指定難病)医療受給者証の交付を受けている者
オ 都道府県知事から特定疾患医療受給者証(原因が不明であり、治療方法が確立していない特定疾患の患者の医療費の公費負担を行うため、当該者に対して交付される証をいう。)の交付を受けている者
カ 介護保険法(平成9年法律第123号)第12条第3項の規定により交付を受けた介護保険の被保険者証に要介護状態区分のいずれか又は要支援者に該当する者として記載されている者
(4) 前3号に掲げる場合のほか、教育委員会が特別な理由があると認めた場合
3 条例第9条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、施設等使用料減免申請書を事前に教育委員会に提出しなければならない。
(平成17教委規則11・追加、平成23教委規則5・平成23教委規則7・平成28教委規則10・平成31教委規則5・一部改正)
(図書館の利用の制限)
第13条 館長は、図書館の利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その者の利用を禁止し、又は中止させることができる。
(1) この規則の規定に違反したとき。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼしたとき。
(3) 館長その他の職員の指示に従わないとき。
(施設使用の取りやめの届出)
第13条の2 第12条第3項に規定する施設使用の許可を受けた者が事情により利用することを取りやめるときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
(平成5教委規則4・全改、平成17教委規則11・一部改正)
第3章 点字図書館
(平成24教委規則6・追加)
(事業)
第14条 点字図書館は身体障害者福祉法第34条の規定に基づき、次の事業を行う。
(1) 点字刊行物及び視聴覚障がい者用の録音物等(以下「点字図書館資料」という。)の製作、閲覧及び貸出し
(2) 点訳及び録音等ボランティアの指導育成
(3) 視覚障がい者の文化、レクリエーション活動等の援助及び推進
(4) 関係行政機関及び障がい者団体等との連絡及び協力
(平成24教委規則6・追加)
(休館日及び利用時間)
第15条 点字図書館の休館日及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、臨時にこれを変更することができる。
(1) 休館日 土曜日、日曜日、休日、1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで
(2) 利用時間 午前9時から午後4時30分まで
(平成24教委規則6・追加)
(登録等)
第16条 点字図書館資料の貸出しを受けようとする者は、点字図書館利用申込書により、登録をしなければならない。
2 前項の登録をすることができる者は、市内に在住、在勤又は在学をする個人、その事務所の所在又は活動の場が市内にある団体、その他館長が特に適当と認める者とする。
(平成24教委規則6・追加)
(点字図書館資料の貸出し)
第17条 点字図書館資料は、館内閲覧及び館外貸出しができる。
2 館内における点字図書館資料の閲覧は、原則として自由とする。
3 貸出しを受けようとする者は、電話、郵便等により申込みをし、宅送による貸出しを受けることができる。
4 前項による貸出しの貸出数、貸出期間については、次のとおりとする。
(1) 貸出数は10タイトル以内とする
(2) 貸出期間は30日間とする
(平成24教委規則6・追加)
(点字図書館資料の弁償)
第18条 点字図書館資料を亡失又は汚破損したときは、同一の資料又は相当の金額をもって弁償しなければならない。ただし、当該亡失又は汚破損が天災等不可抗力等によると館長が認めたときは、この限りでない。
(平成24教委規則6・追加)
第4章 図書館協議会
(平成24教委規則6・旧第3章繰下)
(委員長)
第19条 藤沢市図書館協議会(以下「協議会」という。)に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指定する委員がその職務を代理する。
(平成24教委規則6・旧第14条繰下)
(会議)
第20条 協議会の会議は、委員長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(平成24教委規則6・旧第15条繰下)
(報酬等)
第21条 委員の報酬等については、藤沢市非常勤職員の報酬等に関する条例(昭和31年9月藤沢市条例第36号)の定めるところによる。
(平成24教委規則6・旧第16条繰下)
(書記)
第22条 協議会に書記を置き、図書館の職員をもつて充てる。
2 書記は、委員長の指揮を受けて協議会の庶務を処理する。
(平成24教委規則6・旧第17条繰下)
第5章 図書等の寄贈及び寄託
(平成24教委規則6・旧第4章繰下)
(寄贈及び寄託)
第23条 図書館は、図書その他の資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
2 寄託を受けた図書その他の資料は、図書館資料と同様の取扱いをするものとする。
(平成24教委規則6・旧第18条繰下)
第6章 雑則
(平成7教委規則6・全改、平成24教委規則6・旧第5章繰下)
(帳票の様式)
第24条 この規則の規定により必要とする帳票の様式は、別に定める。
(平成7教委規則6・全改、平成24教委規則6・旧第19条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年10月25日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に藤沢市図書館に関する規則の規定により貸出中の図書館資料の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、昭和62年6月16日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第15号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第2号)
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第4号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年7月4日から施行する。
(設備利用の承認に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前の藤沢市図書館に関する規則第8条、第9条及び第12条の規定により承認を受けた者は、改正後の藤沢市図書館に関する規則(以下「改正後の規則」という)の規定により利用の承認を受けたものとみなす。
(帳票類の経過措置)
3 この規則の施行の際、改正後の規則第21条の規定にかかわらず、現に使用している帳票類は、残存するものに限り使用することができる。
附則(平成7年教委規則第6号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年教委規則第1号)
この規則は、平成8年5月14日から施行する。
附則(平成8年教委規則第3号)
この規則は、平成8年9月15日から施行する。
附則(平成9年教委規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年教委規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第5条の規定にかかわらず、平成10年度に限り、藤沢市総合市民図書館の分室の休館日については、なお従前の例による。
附則(平成12年教委規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第4条の表に次のように加える改正規定、第6条の表の改正規定(「総合市民図書館」を「藤沢市総合市民図書館」に、「南市民図書館」を「藤沢市南市民図書館」に、「辻堂市民図書館」を「藤沢市辻堂市民図書館」に改める部分を除く。)及び第12条の表に次のように加える改正規定は、平成12年4月29日から施行する。
附則(平成16年教委規則第11号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第11号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第12条の次に1条を加える改正規定は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第6号)
この規則は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成21年3月23日から施行する。
附則(平成22年教委規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第5号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第5号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年教委規則第1号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第4号)
この規則は、令和3年8月10日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則中第1条の規定は令和4年10月1日から、第2条の規定は令和4年11月1日から施行する。