○藤沢市個人情報の保護に関する条例

平成15年9月19日

条例第7号

藤沢市個人情報保護条例(昭和62年藤沢市条例第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 個人情報の取扱いに対する制限(第8条―第19条)

第3章 自己情報に関する権利(第20条―第43条)

第4章 審査請求(第44条―第46条)

第5章 藤沢市個人情報保護審査会(第47条―第53条)

第6章 藤沢市個人情報保護制度運営審議会(第54条)

第7章 出資団体等の責務等(第55条・第56条)

第8章 雑則(第57条・第58条)

第9章 罰則(第59条―第63条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、個人の尊厳を保持する上で個人情報の保護を図ることが重要であることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、自己の個人情報の開示請求等の権利を保障することにより、市民の基本的人権を擁護し、もつて市政の公正かつ適正な運営に資することを目的とする。

(基本原則)

第2条 この条例における解釈及び運用の基本原則は、次に掲げるとおりとする。

(1) 個人情報を収集するに当たつては、その目的を明らかにした上で、必要最小限の内容を直接本人から収集すること。

(2) 個人情報を収集した際の目的以外の目的のために利用し、又は提供しないこと。

(3) 個人情報の取扱いに当たつては、本人が適切に関与し得るようにすること。

(4) 個人情報の紛失、改ざん、漏えい等を防止し、常に正確かつ最新の情報として管理すること。

(5) 個人情報の取扱いに当たつては、責任の所在を明確にするとともに、責任体制を確立し、個人情報の保護に努めること。

(個人情報保護の総合的推進)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。

2 市長は、この条例の目的を達成するため、実施機関の職員に対する個人情報の保護に関する研修その他必要な措置を講じなければならない。

3 市長は、個人情報の保護の重要性について市民及び事業者(法人その他の団体(国、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第9項に規定する独立行政法人等(以下単に「独立行政法人等」という。)、地方公共団体、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づきこの市の公の施設の管理を行わせる指定管理者のうち当該公の施設を利用する権利に関する処分の権限を有するもの(以下「処分権限を有する指定管理者」という。)及び公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条第1項の規定により設立した藤沢市土地開発公社(以下「土地開発公社」という。)を除く。)及び事業を営む個人をいう。以下同じ。)への意識の啓発を図るよう努めなければならない。

(平成15条例18・令和4条例29・一部改正)

(定義)

第4条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であつて次の又はに該当するものをいう。ただし、事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 個人情報の取扱い 個人情報の収集、管理、利用及び提供をいう。

(3) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会、処分権限を有する指定管理者及び土地開発公社をいう。

(4) 実施機関の職員 実施機関に属する地方公務員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいい、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第43条第1項の規定により教育委員会がその服務について監督権を有する者を含む。以下同じ。)、処分権限を有する指定管理者に属する者並びに土地開発公社の役員及び職員をいう。

(5) 管理情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録に記録されている個人情報であつて、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げる物に記録されている個人情報を除く。

 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの

 図書館その他これに類する施設において、当該施設の設置目的に応じて管理している図書、記録、図画その他の資料

(6) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第5項に規定する個人番号(個人番号に対応し、当該個人番号に代わつて用いられる番号、記号その他の符号であつて、住民票コード(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第13号に規定する住民票コードをいう。)以外のものを含む。)をその内容に含む個人情報をいう。

(7) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を同法第26条において準用する場合を含む。第39条第4項において同じ。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(8) コンピュータ処理 コンピュータを使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去若しくは出力又はこれらに類する処理をいう。ただし、専ら文章を作成し、又は文書若しくは図画の内容を記録するための処理その他の規則(市長が定める規則をいう。以下同じ。)で定める処理を除く。

(9) 本人 個人情報によつて識別される特定の個人をいう。

(平成15条例18・平成27条例2・平成29条例1・平成30条例34・令和4条例29・一部改正)

(実施機関の職員の責務)

第5条 実施機関の職員又は実施機関の職員であつた者は、職務上知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならない。

2 実施機関の職員又は実施機関の職員であつた者は、職務上知り得た個人情報の内容を不当な目的に使用してはならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報に係る基本的人権の侵害を防止するための措置を講ずるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。

(市民の責務)

第7条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、他人の個人情報をみだりに取り扱わないようにするとともに、この条例により保障された権利を正当に行使し、及び個人情報の保護に関する市の施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 個人情報の取扱いに対する制限

(一般的制限)

第8条 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報(以下「要配慮個人情報」という。)を取り扱つてはならない。

(1) 思想、信条及び宗教

(2) 人種及び民族

(3) 社会的身分

(4) 病歴

(5) 犯罪の経歴

(6) 犯罪により害を被つた事実

(7) 前各号に掲げるもののほか、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして規則で定める記述等が含まれる個人情報

2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、要配慮個人情報を取り扱うことができる。

(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、実施機関が行政事務の執行上著しい支障が生ずるおそれがあると認めるとき。

3 実施機関は、前項第2号に掲げる事由により要配慮個人情報を取り扱おうとするときは、あらかじめ、第54条第1項の規定により設置された藤沢市個人情報保護制度運営審議会(次条第4項第10条第4項及び第5項第12条第4項及び第5項第12条の2第3項及び第4項第18条第19条第2項並びに第22条において単に「藤沢市個人情報保護制度運営審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

(平成15条例18・平成27条例2・平成28条例28・平成30条例34・一部改正)

(個人情報の取扱いに係る事務の登録等)

第9条 実施機関は、法令等又は各実施機関の規程に定める分掌事務につき、個人情報を取り扱う事務を新たに開始する場合は、あらかじめ、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出て、当該個人情報を取り扱う事務としての登録を受けなければならない。登録された事務(以下「登録事務」という。)に係る事項(第4号を除く。)を変更し、又は登録事務を廃止する場合も、同様とする。

(1) 事務の名称

(2) 事務を所管する組織の名称

(3) 第11条第1項の規定により定めた個人情報管理責任者及び個人情報管理補助者

(4) 事務の目的

(5) 収集の方法

(6) 利用の方法

(7) 記録の内容

(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、同項に規定する場合において、緊急やむを得ない理由があるときは、個人情報を取り扱う事務を開始し、変更し、又は廃止した日以後に同項の届出をすることができる。

3 市長は、第1項の登録をすることを決定したときは、同項各号に掲げる事項を個人情報取扱事務登録簿に登録し、当該個人情報取扱事務登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。

4 市長は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、規則で定める事項を藤沢市個人情報保護制度運営審議会に報告するとともに、一般に公表しなければならない。

(収集の制限)

第10条 実施機関は、登録事務(前条第2項の規定により同条第1項の届出をする日以前に個人情報を取り扱う事務を開始する場合にあつては、当該事務とする。以下この条において同じ。)につき、個人情報を収集する場合は、次に掲げる事項を明示して、登録事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。

(1) 登録事務の名称

(2) 登録事務の目的

(3) 登録事務に係る記録の内容

2 実施機関は、登録事務につき、個人情報を収集するときは、本人から直接収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意を得ているとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 出版、報道その他これらに類する行為により、公にされたものから収集するとき。

(4) 人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、次の又はに掲げる場合

 本人から収集することにより、行政事務の目的の達成を著しく阻害するおそれがあると認められる場合

 本人から収集できないことにより、行政事務の執行上著しい支障が生ずるおそれがあると認められる場合

3 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を収集するときは、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

4 実施機関は、登録事務につき、個人情報を第2項第5号に掲げる事由により本人以外のものから収集しようとするときは、あらかじめ、藤沢市個人情報保護制度運営審議会の意見を聴かなければならない。

5 実施機関は、前項の規定による意見の聴取をした後において、登録事務につき、個人情報を第2項第5号に掲げる事由により本人以外のものから収集しようとするときは、あらかじめ、本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が通知しないことについて合理的理由があると認めた場合であつて、藤沢市個人情報保護制度運営審議会がその理由を相当と認めたときは、この限りでない。

6 実施機関は、登録事務につき、個人情報を第2項第2号又は第4号に掲げる事由により本人以外のものから収集した場合には、本人に通知することができる。

(適正な管理)

第11条 実施機関は、個人情報の保護を図るため個人情報管理責任者及び個人情報管理補助者を定めなければならない。

2 実施機関は、管理情報の適正な管理のため、次に掲げる事項について必要な措置を講じなければならない。

(1) 管理情報を正確かつ最新なものとすること。

(2) 管理情報の改ざん、紛失、破損その他の事故を防止すること。

(3) 管理情報の漏えいを防止すること。

3 実施機関は、管理情報を管理する必要がなくなつたときは、当該管理情報を、速やかに、廃棄し、又は消去しなければならない。

(利用及び提供の制限)

第12条 実施機関は、登録事務の目的以外の目的(以下「目的外」という。)のために管理情報(特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関内部又は実施機関相互において利用してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意を得ているとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、実施機関が行政事務の執行上必要があると認めるとき。

2 実施機関は、目的外のために管理情報を実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 本人の同意を得ているとき。

(2) 法令等に定め(目的外のために提供しなければならないこととなる旨の定めに限る。)があるとき。

(3) 人の生命、身体又は財産を守るため、緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、提供することについて実施機関が適当であると認めるとき。

3 実施機関は、第1項ただし書の規定により管理情報を目的外のために利用し、又は前項ただし書の規定により管理情報を目的外のために提供するときは、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

4 実施機関は、管理情報を第1項第4号又は第2項第4号に掲げる事由によりそれぞれ目的外のために利用又は提供(以下「利用等」という。)をしようとするときは、あらかじめ、藤沢市個人情報保護制度運営審議会の意見を聴かなければならない。

5 実施機関は、前項の規定による意見の聴取をした後において、管理情報を第1項第4号又は第2項第4号に掲げる事由により目的外のために利用等をしようとするときは、あらかじめ、本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が通知しないことについて合理的理由があると認めた場合であつて、藤沢市個人情報保護制度運営審議会がその理由を相当と認めたときは、この限りでない。

6 実施機関は、管理情報を第1項第2号若しくは第3号又は第2項第2号若しくは第3号に掲げる事由により目的外のために利用等をした場合には、本人に通知することができる。

(平成27条例2・一部改正)

(特定個人情報の利用の制限)

第12条の2 実施機関は、目的外のために管理情報(特定個人情報に限る。)を実施機関内部又は実施機関相互において利用してはならない。ただし、特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この条において同じ。)については、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であつて、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、この限りでない。

2 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を目的外のために利用するときは、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 実施機関は、第1項ただし書に規定する本人の同意を得ることが困難である場合に特定個人情報を利用しようとするときは、藤沢市個人情報保護制度運営審議会の意見を聴かなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

4 実施機関は、前項本文の規定による意見の聴取をした後において、特定個人情報を第1項ただし書に規定する事由により目的外のために利用しようとするときは、あらかじめ、本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が通知しないことについて合理的理由があると認めた場合であつて、藤沢市個人情報保護制度運営審議会がその理由を相当と認めたときは、この限りでない。

5 実施機関は、本人の同意を得ることが困難であり、かつ、緊急かつやむを得ない理由があると認められる場合であつて、第1項ただし書に規定する事由により特定個人情報を目的外のために利用したときは、本人に通知することができる。

(平成27条例2・追加)

(特定個人情報を提供する場合の手続)

第12条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合において、目的外のために実施機関以外のものに特定個人情報を提供しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ、藤沢市個人情報保護制度運営審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 法令等に定め(目的外のために提供しなければならないこととなる旨の定めに限る。)があるとき。

(2) 番号法第19条第16号に規定する本人の同意があるとき又は同号に規定する本人の同意を得ることが困難である場合で緊急かつやむを得ない理由があると認められるとき。

2 実施機関は、特定個人情報を目的外のために提供するときは、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。

3 実施機関は、第1項の規定による意見の聴取をした後において、特定個人情報を目的外のために提供しようとするときは、あらかじめ、本人に通知しなければならない。ただし、実施機関が通知しないことについて合理的理由があると認めた場合であつて、藤沢市個人情報保護制度運営審議会がその理由を相当と認めたときは、この限りでない。

4 実施機関は、特定個人情報を第1項各号に掲げる事由により目的外のために利用等をした場合には、本人に通知することができる。

(平成27条例2・追加、平成29条例1・平成30条例34・令和3条例15・一部改正)

(提供先への措置の要求等)

第13条 実施機関は、第12条第2項ただし書の規定により管理情報を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、当該提供を受けるものに対し、個人情報の使用目的若しくは使用方法の制限その他の当該個人情報の使用に関し必要な制限を付し、又は個人情報の漏えいの防止その他規則で定める措置を講ずることを求めるものとする。

(平成27条例2・一部改正)

(管理業務を行わせる場合の措置)

第14条 実施機関(処分権限を有する指定管理者及び土地開発公社を除く。)は、事実行為を行う指定管理者(指定管理者のうち利用する権利に関する処分の権限を除く清掃、警備等の事実行為のみを行う指定管理者をいう。以下同じ。)に公の施設の管理の業務を行わせる場合において、当該業務に登録事務の全部又は一部に係る業務が含まれるときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(平成15条例18・追加)

(事実行為を行う指定管理者の責務)

第15条 事実行為を行う指定管理者若しくは事実行為を行う指定管理者であつたもの又は事実行為を行う指定管理者に属する者若しくは属していた者は、当該管理の業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならない。

2 事実行為を行う指定管理者若しくは事実行為を行う指定管理者であつたもの又は事実行為を行う指定管理者に属する者若しくは属していた者は、当該管理の業務に関して知り得た個人情報の内容を不当な目的に使用してはならない。

(平成15条例18・追加)

(委託に伴う手続)

第16条 実施機関は、登録事務の全部又は一部に係る業務を実施機関以外の者に委託しようとするときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

2 実施機関は、登録事務の全部又は一部に係る業務を実施機関以外の者に委託した場合において、個人情報が不適正に取り扱われるおそれがあると認めるときは、当該業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。

(平成15条例18・旧第14条繰下)

(受託者の責務)

第17条 受託者若しくは受託者であつた者又は当該委託を受けた業務(以下「受託業務」という。)に従事している者若しくは従事していた者は、受託業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならない。

2 受託者若しくは受託者であつた者又は受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、受託業務に関して知り得た個人情報の内容を不当な目的に使用してはならない。

(平成15条例18・旧第15条繰下)

(コンピュータ処理の制限)

第18条 実施機関は、登録事務について、新たにコンピュータ処理を行おうとするときは、あらかじめ、藤沢市個人情報保護制度運営審議会の意見を聴かなければならない。

(平成15条例18・旧第16条繰下)

(コンピュータの結合の制限)

第19条 実施機関は、登録事務について、コンピュータ処理を行う場合においては、実施機関内部、実施機関相互又は実施機関以外のものと通信回線の使用その他の方法によるコンピュータの結合をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 法令等に定めがあるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、実施機関が必要があると認めるとき。

2 実施機関は、前項第2号に掲げる事由により実施機関内部、実施機関相互又は実施機関以外のものとコンピュータの結合を行おうとするときは、あらかじめ、藤沢市個人情報保護制度運営審議会の意見を聴かなければならない。

(平成15条例18・旧第17条繰下)

第3章 自己情報に関する権利

(開示を請求する権利)

第20条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、自己を本人とする管理情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(特定個人情報にあつては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)その他本人が開示請求をすることができないやむを得ない理由があるものとして規則で定める場合における代理人(以下これらの者を「代理人」という。)は、本人に代わつて開示請求をすることができる。この場合において、当該規則で定める代理人が開示請求をすることができる管理情報の内容は、規則で定める。

3 第1項の規定にかかわらず、本人が死亡した場合における当該本人に関する管理情報は、当該死亡した者(以下「死者」という。)とある一定の身分関係にある者に限り、開示請求をすることができるものとする。この場合において、開示請求をすることができる管理情報の内容は、次のとおりとする。

(1) 情報の性質上、開示請求をしようとする者自身のものであると認められる個人情報で次のからまでのいずれかに該当するもの

 相続によつて相続人に、又は遺贈によつて受遺者に承継された死者の財産に関する情報

 死者から相続した不法行為による損害賠償請求権又は慰謝料請求権に関する情報

 民法(明治29年法律第89号)第711条の規定に基づく生命を侵害された被害者である死者の近親者の慰謝料請求権に関する情報

(2) 家族共同体構成員の固有情報と同視することができるものであると社会通念上認められる個人情報で、次のからまでのいずれかに該当するもの

 死者の死亡時においてその親権者であつた者にとつての当該死者である未成年の子に関する情報

 死者の死亡時においてその配偶者(届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は一親等の者であつた者にとつての当該死者のカルテ、レセプト等に関する情報

 死者の死亡時においてその配偶者若しくは二親等以内の者であつた者又は介護をしていた者にとつての当該死者の介護に関する情報

(平成15条例18・旧第18条繰下、平成27条例2・一部改正)

(開示の請求手続)

第21条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。この場合において、当該開示請求が、前条第1項の開示請求のときにあつては本人であることを証明する書類で規則で定めるものを、同条第2項又は第3項の開示請求のときにあつてはその権限を有すること及び本人であることを証明する書類で規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る管理情報の内容

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 実施機関は、前項の規定により提出された請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該請求書を提出した者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。この場合において、実施機関は、当該開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平成15条例18・旧第19条繰下)

(管理情報の開示請求に係る諮問)

第22条 実施機関は、第20条第1項又は第2項の規定により開示請求がなされた場合において、必要があると認めるときは、藤沢市個人情報保護制度運営審議会の意見を聴くことができる。

2 実施機関は、第20条第3項に規定する管理情報について開示請求がなされた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、藤沢市個人情報保護制度運営審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 相続財産の帰属について争いがある場合

(2) 開示請求者に相続された財産であることが明らかでない場合

(3) 遺贈による財産の帰属が明らかでない場合

(4) 遺産分割協議中等で具体的な権利として確定していない場合

(5) 死者と介護をしていた者との関係が明らかでない場合

(平成15条例18・旧第20条繰下・一部改正)

(管理情報の開示義務)

第23条 実施機関は、開示請求があつたときは、開示請求に係る管理情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該開示請求に係る管理情報を開示しなければならない。

(1) 開示請求者(第20条第2項の規定により代理人が本人に代わつて開示請求をする場合にあつては、当該本人をいう。以下この号から第3号まで、次条第2項及び第30条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報であつて、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の個人を識別することができるもの若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次のからまでに掲げる情報を除く。

 法令等の規定により何人にも閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本等の交付が認められている情報

 慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員並びに地方公務員法第2条に規定する地方公務員をいう。)、処分権限を有する指定管理者に属する者又は土地開発公社の役員若しくは職員である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等、処分権限を有する指定管理者に属する者又は土地開発公社の役員若しくは職員の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分(当該公務員等、処分権限を有する指定管理者に属する者又は土地開発公社の役員若しくは職員の氏名に係る部分を開示することにより、当該者の個人の権利利益を不当に害するおそれのある場合にあつては、当該氏名に係る部分を除く。)

(2) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び土地開発公社を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であつて、開示することにより当該法人等又は当該個人の競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

(3) 開示請求者の指導、診断、評価、選考等に関する情報であつて当該開示請求者に知らせないことが正当と認められるもの

(4) 実施機関内部若しくは実施機関相互又は実施機関と国、独立行政法人等若しくは他の地方公共団体(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であつて、開示請求者に開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれその他当該審議、検討又は協議に著しい支障を及ぼすおそれがあるもの

(5) 実施機関又は国等の行う事務又は事業に関する情報であつて、開示することにより、次のからまでに掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、実施機関又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 市又は国等が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(6) 法令等の規定に基づき、開示することができないこととされている情報

(7) 代理人から開示請求がなされた情報であつて、開示することが本人の利益に反すると認められるもの

(平成15条例18・旧第21条繰下・一部改正、平成19条例8・平成27条例27・平成27条例2・平成30条例34・一部改正)

(部分開示)

第24条 実施機関は、開示請求に係る管理情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る管理情報に前条第1号本文に規定する情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号本文に規定する情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(平成15条例18・旧第22条繰下、平成30条例34・一部改正)

(裁量的開示)

第25条 実施機関は、開示請求に係る管理情報に非開示情報が含まれている場合であつても、個人の権利利益を保護するために特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該管理情報を開示することができる。

(平成15条例18・旧第23条繰下)

(管理情報の存否に関する情報)

第26条 開示請求に対し、当該開示請求に係る管理情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該管理情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(平成15条例18・旧第24条繰下)

(開示請求に対する決定等)

第27条 実施機関は、開示請求があつたときは、当該開示請求があつた日から起算して15日以内に、当該開示請求に対する諾否の決定をしなければならない。ただし、第21条第2項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定により諾否の決定をしたときは、開示請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を45日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

4 開示請求に係る管理情報が著しく大量であるため、開示請求があつた日から起算して60日以内にそのすべてについて諾否の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、第1項及び前項の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る管理情報のうちの相当の部分につき当該期間内に諾否の決定をし、残りの管理情報については相当の期間内に諾否の決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し、速やかに、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの管理情報について諾否の決定をする期限

(平成15条例18・旧第25条繰下・一部改正)

(理由付記等)

第28条 実施機関は、前条第1項の規定により諾否の決定をする場合において、開示請求に係る管理情報の全部の開示を拒否する旨の決定をするとき(第26条の規定により開示請求を拒否し、又は開示請求に係る管理情報を実施機関が管理していない場合において、開示を拒否する旨の決定をするときを含む。)、又は一部の開示を承諾する旨の決定をするときは、当該拒否し、又は一部の開示を承諾する理由を前条第2項の書面に併せて記載しなければならない。この場合において、当該理由は、開示を拒否し、又は一部の開示を承諾する根拠規定及び当該規定を適用する根拠が当該書面の記載自体から理解され得るものでなければならない。

2 実施機関は、前項の場合において、当該拒否する理由がなくなる時期又は当該一部の開示を承諾する部分以外の部分を開示することができることとなる時期をあらかじめ明示することができるときは、当該時期を明らかにしなければならない。

(平成15条例18・旧第26条繰下・一部改正)

(事案の移送)

第29条 実施機関は、開示請求に係る管理情報(情報提供等記録を除く。第3項において同じ。)が他の実施機関により作成され、又は取得されたものであるとき、その他他の実施機関において当該開示請求に対する諾否の決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての諾否の決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が開示請求に係る管理情報の全部又は一部の開示を承諾する旨の決定(以下「開示の決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、第31条の規定による管理情報の開示の実施に関して必要な協力をしなければならない。

(平成15条例18・旧第27条繰下・一部改正、平成27条例2・一部改正)

(第三者に対する意見書提出機会の付与等)

第30条 開示請求に係る管理情報に実施機関及び開示請求者以外のもの(以下「開示請求に係る第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、当該開示請求に対する諾否の決定をするに当たつて、当該開示請求に係る第三者に対し、当該情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、開示請求に係る第三者に関する情報が含まれている管理情報を第25条の規定により開示しようとするときは、開示の決定に先立ち、当該開示請求に係る第三者に対し、開示請求に係る当該情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該開示請求に係る第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた開示請求に係る第三者が当該開示請求に係る第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示の決定をするときは、開示の決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該開示の決定後直ちに、当該意見書を提出した開示請求に係る第三者に対し、開示の決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平成15条例18・旧第28条繰下・一部改正)

(開示の実施及び方法)

第31条 実施機関は、開示の決定をしたときは、開示請求者に対し、遅滞なく、当該管理情報を開示しなければならない。

2 管理情報の開示は、当該管理情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を考慮して規則で定める方法により行うものとする。

3 実施機関は、管理情報を閲覧の方法により開示する場合において、当該管理情報が記録された文書、図画又は電磁的記録(以下「文書等」という。)が汚損し、又は破損するおそれがあると認めるとき、第24条の規定による部分開示をするとき、その他相当の理由があるときは、前項の規定にかかわらず、当該管理情報が記録された文書等の開示に代えて、当該文書等を複写したものを開示することができる。

(平成15条例18・旧第29条繰下・一部改正)

(訂正を請求する権利)

第32条 何人も、自己を本人とする管理情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該管理情報を管理する実施機関に対し、当該管理情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。

(平成15条例18・旧第30条繰下)

(利用の停止等を請求する権利)

第33条 何人も、自己を本人とする管理情報(情報提供等記録を除く。)第10条第1項又は第2項の規定に違反して収集され、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管され、又は同法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(同法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されたものであると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該管理情報を管理する実施機関に対し、当該管理情報の利用の停止又は消去若しくは廃棄を請求することができる。

(平成15条例18・旧第31条繰下、平成27条例2・平成29条例1・一部改正)

(目的外利用等の差止め等を請求する権利)

第34条 何人も、自己を本人とする管理情報(情報提供等記録を除く。)第12条第1項若しくは第2項第12条の2又は第12条の3の規定に違反して目的外のために利用等がされようとしていると思料するとき、又はされていると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該管理情報を管理する実施機関に対し、当該管理情報の目的外のための利用等の差止め又は中止を請求することができる。

(平成15条例18・旧第32条繰下、平成27条例2・一部改正)

(準用)

第35条 第20条第2項及び第3項並びに第22条の規定は、第32条第33条又は前条の規定による請求について準用する。

(平成15条例18・旧第33条繰下・一部改正)

(訂正等の請求手続)

第36条 第32条の管理情報の訂正、第33条の管理情報の利用の停止、消去若しくは廃棄又は第34条の管理情報の利用等の差止め若しくは中止(以下これらを「訂正等」と総称する。)を請求しようとする者は、当該管理情報を管理する実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。この場合において、当該訂正等の請求が、第32条から第34条までの訂正等の請求のときにあつては本人であることを証明する書類で規則で定めるものを、前条の規定により準用する第20条第2項及び第3項の訂正等の請求のときにあつてはその権限を有すること及び本人であることを証明する書類で規則で定めるものを提出し、又は提示しなければならない。

(1) 訂正等を請求する者の氏名及び住所又は居所

(2) 訂正等の請求に係る管理情報の内容

(3) 訂正等の内容

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 前項に定めるもののほか、訂正等の請求手続については、規則で定める。

3 実施機関は、第1項の規定により提出された請求書に形式上の不備があると認めるときは、当該請求書を提出した者(以下「訂正等請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めるものとする。この場合において、実施機関は、当該訂正等請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(平成15条例18・旧第34条繰下・一部改正)

(管理情報の訂正等の義務)

第37条 実施機関は、訂正等の請求があつた場合において、当該訂正等の請求に理由があると認めるときは、当該訂正等の請求に係る管理情報の訂正等をしなければならない。

(平成15条例18・旧第35条繰下)

(訂正等の請求に対する決定等)

第38条 実施機関は、訂正等の請求があつたときは、当該訂正等の請求があつた日から起算して30日以内に、当該訂正等の請求に対する諾否の決定をしなければならない。ただし、第36条第3項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、前項の規定により諾否の決定をしたときは、当該訂正等請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、当該訂正等請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

4 実施機関は、訂正等の請求に対する諾否の決定に特に長期間を要すると認めるときは、第1項及び前項の規定にかかわらず、相当の期間内に当該訂正等の請求に対する諾否の決定をすれば足りる。この場合において、実施機関は、第1項に規定する期間内に、当該訂正等請求者に対し、速やかに、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この項の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正等の請求に対する諾否の決定をする期限

5 実施機関は、訂正等の請求があつたときは、第1項の決定をするまでの間(第3項又は前項の規定により訂正等の請求に対する諾否の決定の期限を延長する場合にあつては、当該諾否の決定をするまでの間)、当該請求に係る管理情報(情報提供等記録を除く。)の利用を留保するものとする。ただし、留保することによつて実施機関の行政事務の執行上著しい支障が生ずるおそれがあると認められる場合は、この限りでない。

(平成15条例18・旧第36条繰下・一部改正、平成27条例2・一部改正)

(訂正等の措置の通知)

第39条 実施機関は、第37条の規定により訂正等の措置を執つたときは、当該訂正等請求者に対し、速やかに、その旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の通知をした場合において、当該管理情報(情報提供等記録を除く。)が既に目的外のために利用等がされているときは、実施機関は、当該利用等をしているものに対し、速やかに、訂正等の措置を執つたことを書面により通知し、同様の措置を執ることを求めなければならない。この場合において、実施機関と同様の措置を執ることを求められたものは、速やかに、その結果を実施機関に書面により報告しなければならない。

3 実施機関は、前項の規定による報告があつたときは、当該訂正等請求者に対し、速やかに、当該報告の内容を書面により通知しなければならない。ただし、第12条第5項ただし書の規定により通知をしていないときは、この限りでない。

4 実施機関は、第37条の規定により情報提供等記録の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(これらの者のうち、当該訂正に係る同法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であつて、当該実施機関以外のものに限る。)に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。

(平成15条例18・旧第37条繰下・一部改正、平成27条例2・平成29条例1・令和3条例15・一部改正)

(事案の移送)

第40条 実施機関は、訂正等の請求に係る管理情報(情報提供等記録を除く。)が他の実施機関により作成され、又は取得されたものであるとき、その他他の実施機関において当該訂正等の請求に対する諾否の決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、訂正等請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正等の請求についての諾否の決定をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。

3 前項の場合において、移送を受けた実施機関が、訂正等の請求に係る管理情報の全部又は一部の訂正等を承諾する旨の決定(以下「訂正等の決定」という。)をしたときは、移送をした実施機関は、当該決定に基づき訂正等の実施をしなければならない。

(平成15条例18・旧第38条繰下、平成27条例2・一部改正)

(第三者に対する意見書提出機会の付与等)

第41条 訂正等の請求に係る管理情報に実施機関及び訂正等請求者(第35条において準用する第20条第2項の規定により代理人が本人に代わつて訂正等の請求をする場合にあつては、当該本人をいう。)以外のもの(以下「訂正等の請求に係る第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、当該訂正等の請求に対する諾否の決定をするに当たつて、当該訂正等の請求に係る第三者に対し、当該情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた訂正等の請求に係る第三者が当該訂正等の請求に係る第三者に関する情報の訂正等に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、訂正等の決定をするときは、訂正等の決定の日と訂正等を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該訂正等の決定後直ちに、当該意見書を提出した訂正等の請求に係る第三者に対し、訂正等の決定をした旨及びその理由並びに訂正等を実施する日を書面により通知しなければならない。

(平成15条例18・旧第39条繰下・一部改正)

(他の法令等との調整等)

第42条 実施機関は、他の法令等(当該法令等の委任に基づく規程を含む。以下この条において同じ。)により、開示請求に係る管理情報(特定個人情報を除く。)第31条第2項の方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあつては、当該期間内に限る。)には、同項の規定にかかわらず、当該管理情報については、当該他の法令等の定めるところにより開示を行うものとする。

2 実施機関は、他の法令等に開示の定めがある場合において、当該開示の方法が第31条第2項の方法と異なるときは、当該異なる方法に限り、同項の定めるところにより開示を行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、他の法令等の定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第31条第2項の閲覧とみなして、第1項の規定を適用する。

4 実施機関は、管理情報の訂正等について他の法令等に定めがある場合は、その定めるところによるものとする。

(平成15条例18・旧第40条繰下・一部改正、平成27条例2・一部改正)

(費用負担)

第43条 この条例に基づく管理情報の開示に係る手数料は、無料とする。

2 第31条第2項の規定による管理情報(同条第3項の規定により当該管理情報が記録された文書等を複写した場合にあつては、当該複写した物を含む。)の写し(同条第2項の規定により規則で定める方法により写し以外の物を交付する場合にあつては、当該写し以外の物を含む。以下この項において同じ。)の交付を行う場合における当該写しの作成及び送付に要する費用は、当該開示請求者の負担とする。

(平成15条例18・旧第41条繰下・一部改正)

第4章 審査請求

(平成28条例28・改称)

(個人情報保護審査会への諮問)

第44条 開示請求又は訂正等の請求に対する諾否の決定について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があつたときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、遅滞なく、第47条第1項の規定により設置された藤沢市個人情報保護審査会(次条において単に「藤沢市個人情報保護審査会」という。)に諮問し、その議に基づいて、当該審査請求についての裁決をしなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。

(2) 審査請求に対する裁決で、諾否の決定(開示請求に係る管理情報の全部の開示を承諾する旨の決定及び訂正等の請求に係る管理情報の全部の訂正等を承諾する旨の決定を除く。以下この号及び第46条第2号において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る請求の全部を承諾することとするとき(当該諾否の決定について第30条第3項又は第41条第2項に規定する意見書が提出されていない場合に限る。)

2 前項の審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。

(平成15条例18・旧第42条繰下・一部改正、平成28条例28・一部改正)

(諮問をした旨の通知)

第45条 前条第1項の規定により藤沢市個人情報保護審査会に諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を書面により通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者又は訂正等請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る諾否の決定について、第30条第3項に規定する意見書を提出した開示請求に係る第三者又は第41条第2項に規定する意見書を提出した訂正等の請求に係る第三者(当該開示請求に係る第三者又は当該訂正等の請求に係る第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(平成15条例18・旧第43条繰下・一部改正、平成28条例28・一部改正)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第46条 第30条第3項及び第41条第2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合において準用する。

(1) 開示の決定に対する開示請求に係る第三者又は訂正等の決定に対する訂正等の請求に係る第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る諾否の決定を変更し、当該管理情報の全部又は一部の開示又は訂正等を承諾する旨の裁決(開示請求に係る第三者が第30条第3項に規定する意見書又は訂正等の請求に係る第三者が第41条第2項に規定する意見書を提出している場合に限る。)

(平成15条例18・旧第44条繰下・一部改正、平成28条例28・一部改正)

第5章 藤沢市個人情報保護審査会

(個人情報保護審査会)

第47条 第44条第1項の規定による実施機関の諮問に応じ審査請求について調査審議するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、藤沢市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員5人以内で組織する。

3 審査会は、その定めるところにより、部会を設けることができる。

4 委員は、個人情報保護制度に関する識見を有し、かつ、公正な判断を成し得る者のうちから議会の意見を聴き、市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 委員又は委員であつた者は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。

(平成15条例18・旧第45条繰下・一部改正、平成28条例28・一部改正)

(審査会の調査権限)

第48条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、開示請求又は訂正等の請求に対する諾否の決定に係る管理情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された管理情報の開示を求めることができない。

2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあつたときは、これを拒んではならない。

3 前2項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知つている事実を陳述させることその他必要な調査をすることができる。

(平成15条例18・旧第46条繰下、平成28条例28・一部改正)

(意見の陳述)

第49条 審査会は、審査請求人等から申立てがあつた場合には、当該申立てをした者に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査請求人又は参加人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。

2 前項本文の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、全ての審査請求人等を招集してさせるものとする。

3 口頭意見陳述において、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、保佐人とともに出頭することができる。

4 口頭意見陳述において、審査会は、審査請求人等のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。

5 口頭意見陳述に際し、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、諮問実施機関に対して、質問を発することができる。

(平成28条例28・全改)

(意見書等の提出)

第50条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

2 審査会は、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合は、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出した者を除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。

(平成28条例28・追加)

(提出資料の閲覧等)

第51条 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写し(写しによりがたい場合において、写し以外の物を交付するときにあつては、当該写し以外の物を含む。第3項において同じ。)の交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。

3 第1項の規定による意見書又は資料の写しの交付を行う場合における当該写しの作成に要する費用は、当該写しの交付を求める者の負担とする。

(平成15条例18・旧第48条繰下、平成28条例28・旧第50条繰下・一部改正)

(答申書の送付等)

第52条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。

(平成15条例18・旧第49条繰下、平成28条例28・旧第51条繰下・一部改正)

(規則への委任)

第53条 前6条に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15条例18・旧第50条繰下、平成28条例28・旧第52条繰下・一部改正)

第6章 藤沢市個人情報保護制度運営審議会

(個人情報保護制度運営審議会)

第54条 個人情報保護制度の適正かつ円滑な運営を推進するため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、藤沢市個人情報保護制度運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) この条例により付与された権限に属する事項

(2) 特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する合議体の意見を聴くものとされる事項及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項についての実施機関の諮問に応じた調査審議

(3) 実施機関に対する建議

3 審議会は、委員9人以内で組織する。

4 審議会の委員は、市民のうちから4人以内及び学識経験を有する者のうちから5人以内で市長が委嘱する。

5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任されることができる。

7 審議会に、専門委員3人を置き、学識経験を有する者のうちから委嘱された審議会の委員のうちから選任する。

8 専門委員は、審議会の審議事項について専門的に調査研究をするものとする。

9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成15条例18・旧第51条繰下、平成27条例2・一部改正、平成28条例28・旧第53条繰下)

第7章 出資団体等の責務等

(出資団体等の責務等)

第55条 市が出資その他財政上の援助を行う団体(以下「出資団体等」という。)は、個人情報の取扱いに関し、漏えいの防止その他その保護を図るために必要な措置(以下「保護措置」という。)を講ずるものとする。

2 実施機関は、出資団体等が行う保護措置について必要な支援を行うものとする。

(平成15条例18・旧第52条繰下、平成28条例28・旧第54条繰下)

(指定団体による個人情報の管理等)

第56条 規則で定める基準に従い実施機関が出資団体等のうちから指定した団体(以下「指定団体」という。)は、この条例の趣旨にのつとり、その管理する文書等の開示、訂正、利用の停止、利用等の差止め等(以下「開示等」と総称する。)について、その申出の手続、申出に係る回答に対して異議の申出があつた場合における手続その他必要な事項を定めた規程を整備し、個人情報を適正に管理するよう努めなければならない。

2 実施機関は、指定団体に対し、前項の規程の整備及び個人情報の適正な管理について必要な指導を行わなければならない。

3 指定団体は、開示等の申出に係る回答に対して異議の申出があつたときは、当該指定をした実施機関に対し、助言を求めることができる。

4 前項の規定により助言を求められた実施機関は、その求めに応じなければならない。この場合において、実施機関は、必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。

5 指定団体は、個人情報の保護について定めた当該指定団体の規程の定めるところにより、各年度における個人情報の保護に係る運用状況について、毎年、当該指定をした実施機関に報告しなければならない。

6 実施機関は、前項の規定による報告を受けたときは、当該運用状況を一般に公表しなければならない。この場合において、当該報告を受けた実施機関が市長以外の実施機関であるときは、当該公表の内容を市長に通知しなければならない。

7 第1項に定めるもののほか、指定団体に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平成15条例18・旧第53条繰下、平成28条例28・旧第55条繰下)

第8章 雑則

(運用状況の報告及び公表)

第57条 市長は、各年度におけるこの条例の運用状況について、毎年、規則で定めるところにより、議会に報告し、及び一般に公表しなければならない。

(平成15条例18・旧第55条繰下、平成28条例28・旧第57条繰下、平成30条例34・旧第58条繰上)

(委任)

第58条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。

(平成15条例18・旧第56条繰下、平成28条例28・旧第58条繰下、平成30条例34・旧第59条繰上)

第9章 罰則

(罰則)

第59条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、業務に関して知ることのできた個人の秘密に属する事項が含まれた管理情報を含む情報の集合物であつて、一定の事務の目的を達成するために特定の管理情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。

(1) 実施機関に属する地方公務員(地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員に限る。以下この号において同じ。)又は当該地方公務員であつた者

(2) 処分権限を有する指定管理者に属する者又は属していた者

(3) 事実行為を行う指定管理者に属する者又は属していた者

(4) 土地開発公社の役員若しくは職員又はこれらの者であつた者

(5) 受託業務に従事している者又は従事していた者

(平成15条例18・旧第57条繰下・一部改正、平成28条例28・旧第59条繰下、平成30条例34・旧第60条繰上)

第60条 前条各号に規定する者が、業務に関して知り得た管理情報を自己若しくは第三者の利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

2 実施機関に属する地方公務員(地方公務員法第3条第3項に規定する特別職に属する地方公務員のうち審査会の委員以外の者に限る。以下この項において同じ。)又は当該地方公務員であつた者が、正当な理由がないのに、職務上知ることのできた個人の秘密に属する事項が含まれた管理情報を含む情報の集合物であつて、一定の事務の目的を達成するために特定の管理情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

3 審査会の委員又は委員であつた者が職務上知ることができた秘密を漏らしたときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(平成15条例18・旧第58条繰下・一部改正、平成28条例28・旧第60条繰下、平成30条例34・旧第61条繰上)

第61条 実施機関に属する地方公務員(地方公務員法第3条第2項に規定する一般職に属する地方公務員に限る。)、処分権限を有する指定管理者に属する者又は土地開発公社の役員若しくは職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。

(平成15条例18・旧第59条繰下・一部改正、平成28条例28・旧第61条繰下、平成30条例34・旧第62条繰上)

第62条 事実行為を行う指定管理者若しくは受託者の代表者又は事実行為を行う指定管理者若しくは受託者の代理人、使用人その他の従業者が、その管理の業務又は受託業務に関して第59条又は第60条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その事実行為を行う指定管理者又は受託者に対しても当該各条の罰金刑を科する。

(平成15条例18・旧第60条繰下・一部改正、平成28条例28・旧第62条繰下・一部改正、平成30条例34・旧第63条繰上・一部改正)

(過料)

第63条 偽りその他不正の手段により、開示の決定に基づく管理情報の開示を受けた者は、50,000円以下の過料に処する。

(平成15条例18・旧第61条繰下、平成28条例28・旧第63条繰下、平成30条例34・旧第64条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第9条第1項に規定する個人情報を取り扱う事務を行つている場合においては、同項中「新たに開始する場合は、あらかじめ」とあるのは、「現に行つているときは、平成16年1月1日以後、速やかに」と読み替えて、同項の規定を適用する。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の藤沢市個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この条例中にこれに相当する規定がある場合には、施行日以後は、この条例の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

4 旧条例第21条第1項の規定により置かれた藤沢市個人情報保護審査会は、第45条第1項の規定により置かれた審査会となり、同一性をもつて存続するものとする。

5 この条例の施行の際現に旧条例第22条第1項の規定により委嘱された藤沢市個人情報保護審査会の委員である者は、施行日に、第45条第4項の規定により、審査会の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第5項の規定にかかわらず、平成16年3月31日までとする。

6 旧条例第25条第1項の規定により置かれた藤沢市個人情報保護制度運営審議会は、第51条第1項の規定により置かれた審議会となり、同一性をもつて存続するものとする。

7 この条例の施行の際現に旧条例第26条第1項の規定により委嘱された藤沢市個人情報保護制度運営審議会の委員である者は、施行日に、第51条第4項の規定により、審議会の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第5項の規定にかかわらず、平成17年10月31日までとする。

8 この条例の施行の際現に旧条例第27条第1項の規定により充てられた藤沢市個人情報保護制度運営審議会の専門委員である者は、施行日に、第51条第6項の規定により、審議会の専門委員として充てられたものとみなす。

9 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年条例第18号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。ただし、第57条の改正規定(同条中第3号を第5号とし、第2号を第4号とし、第1号の次に2号を加える部分及び同条を第59条とする部分を除く。)及び第58条第2項の改正規定(同条を第60条とする部分を除く。)は、同年1月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第2号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年条例第28号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第34号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第12条の3の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年条例第29号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

藤沢市個人情報の保護に関する条例

平成15年9月19日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第1類 則/第2章の2 情報公開
沿革情報
平成15年9月19日 条例第7号
平成15年12月9日 条例第18号
平成19年9月12日 条例第8号
平成27年2月25日 条例第27号
平成27年6月26日 条例第2号
平成28年3月11日 条例第28号
平成29年6月16日 条例第1号
平成30年3月9日 条例第34号
令和3年7月2日 条例第15号
令和4年2月25日 条例第29号
令和4年12月22日 条例第17号