○藤沢市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成15年12月9日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第4項の規定に基づき、この市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 法人その他の団体であつて指定管理者の指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に事業計画書その他の規則で定める書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 公の施設の管理を行うに当たり、市民の平等な利用を確保することができる団体であること。
(2) 事業計画書の内容により、当該管理を行う公の施設の効用を最大限に発揮させることができ、かつ、その管理に係る経費の縮減を図ることができると認められる団体であること。
(3) 事業計画書の内容に沿つた公の施設の管理を安定して行うことができる物的能力及び人的能力を有している団体であること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、公の施設の設置の目的を達成するために必要な能力を十分に有している団体であること。
(事業報告書の作成及び提出)
第4条 指定管理者は、毎会計年度の終了後(法第244条の2第11項の規定により指定を取り消された場合にあつては、その取り消された日後)、規則で定めるところにより、その管理する公の施設に関する事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。
(指定の取消し等による損害賠償の免責)
第5条 法第244条の2第11項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて公の施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたことにより、当該指定管理者に損害が生じた場合であつても、市長は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第6条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて公の施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしないこととなつた公の施設の施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第7条 指定管理者は、故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備を損傷し、又は汚損したときは、それによつて生じた損害に相当する額をこの市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(個人情報の取扱い等)
第8条 指定管理者又はその管理する公の施設の管理の業務に従事している者は、その管理する公の施設の管理の業務を行うに当たつては、藤沢市個人情報の保護に関する条例(平成15年藤沢市条例第7号)の定めるところにより個人情報を適正に取り扱わなければならない。
2 指定管理者(公の施設を利用する権利に関する処分の権限を有するものに限る。)は、その管理する公の施設の管理の業務により保有することとなつた情報について公開請求があつたときは、藤沢市情報公開条例(平成13年藤沢市条例第3号)の定めるところにより公開しなければならない。
(平成16条例6・一部改正)
(指定管理者の指定等の告示)
第9条 市長は、第3条の規定により指定管理者の指定をしたとき、又は法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消したときは、その旨を告示するものとする。
(平成16条例6・追加)
(平成16条例6・旧第10条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。