○藤沢市公衆浴場法施行条例
平成24年3月19日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第3項及び第3条第2項の規定に基づく公衆浴場の設置の場所の配置の基準並びに公衆浴場の換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 一般公衆浴場 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。
(2) その他の公衆浴場 一般公衆浴場以外の公衆浴場をいう。
(3) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)に規定する給水装置により供給される水をいう。
(4) 原湯 浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。
(5) 原水 原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。
(6) 上がり用湯 洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。
(7) 上がり用水 洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。
(8) 浴槽水 浴槽内の湯水をいう。
(令和3条例12・一部改正)
(設置の場所の配置の基準)
第3条 公衆浴場の設置の場所の配置の基準は、新たに設置しようとする一般公衆浴場と既設の一般公衆浴場との距離が、300メートル以上保たれていることとする。
2 前項に規定する距離は、新たに設置しようとする一般公衆浴場の本屋の壁面と既設の一般公衆浴場の本屋の壁面との水平投影面における最短の距離により算定したものによるものとする。
3 第1項の規定は、新たに設置しようとする一般公衆浴場が、土地の状況、人口の密度その他特別の事情により、市長が公衆衛生上必要であると認める場合においては、適用しない。
(衛生措置等の基準)
第4条 一般公衆浴場に係る換気、採光、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置(以下「衛生措置等」という。)の基準は、別表第1のとおりとする。
2 その他の公衆浴場のうち、蒸気、熱気等を使用するものに係る衛生措置等の基準は、別表第2のとおりとする。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の1の項第6号(「0.2ミリグラム」を「0.4ミリグラム」に改める部分に限る。)及び同項第11号の改正規定は、令和3年12月1日から施行する。
2 改正後の藤沢市公衆浴場法施行条例別表第1の1の項第14号及び同表の2の項第13号の規定は、この条例の施行日以後の公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の許可の申請に係る公衆浴場について適用し、この条例の施行日前の同項の許可の申請に係る公衆浴場については、大規模な増築、改築又は修繕をするまでの間は、なお従前の例による。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(令和3条例12・令和4条例14・一部改正)
1 衛生措置の基準
(1) 水道水以外の水を使用した原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水並びに浴槽水は、規則に定める基準(以下「水質基準」という。)に適合するように水質の管理をすること。
(2) 浴槽水は1年に1回以上、原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水は浴槽水が水質基準に適合しなかった場合その他必要に応じて、水質検査を行い、水質基準に適合していることを確認すること。
(3) 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水が水道水以外の場合は、公衆浴場の使用開始の日前までに水質検査を行い、水質基準に適合していることを確認すること。
(4) 浴槽水は、十分にろ過した湯水又は原湯を使用し、常に清浄に保つこと。
(5) 浴槽は、毎日、浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。ただし、ろ過器を使用している浴槽にあっては、1週間に1回以上、逆洗浄その他の適切な洗浄方法で、ろ過器及び湯水を浴槽とろ過器との間で循環させるための配管(以下「ろ過器等」という。)内の汚れを排出し、ろ過器等の生物膜を適切な消毒方法で除去するとともに、浴槽は、浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。
(6) 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度は、頻繁に測定し、1リットル中0.4ミリグラム以上とすること。ただし、原湯若しくは原水の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合、原湯若しくは原水のpH値が高くこの基準を適用することが不適切な場合又は他の消毒方法を使用する場合において、他の適切な衛生措置を行うことを条件として市長が適当と認めたときは、この限りでない。
(7) 消毒装置は、維持管理を適切に行うこと。
(8) 湯栓及び水栓には、湯及び水を十分に補給すること。
(9) 原湯を貯留する貯湯槽(以下「貯湯槽」という。)内の湯水の温度は、湯の補給口、底部等すべての箇所において摂氏60度(最大使用時にあっては摂氏55度)以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒を行うこと。
(10) 貯湯槽は、定期的に清掃及び消毒を行い、貯湯槽内の生物膜を除去すること。
(11) 集毛器は、毎日清掃及び消毒をすること。
(12) 浴槽に気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)を設置している場合にあっては、浴槽水の水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合は、直ちに気泡発生装置等の使用を中止し、当該気泡発生装置等及びろ過器等の洗浄、消毒等の適切な衛生措置を講じること。
(13) 洗い場又はシャワーに備え付けられた湯栓へ温水を送るための調節箱は、定期的に清掃すること。
(14) オーバーフロー水及びオーバーフロー回収槽(以下「回収槽」という。)の水を浴用に供しないこと。ただし、これにより難い場合にあっては、回収槽の壁面の清掃及び消毒を頻繁に行うとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水を浴槽水とは別に塩素系薬剤等で消毒すること。
(15) 脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には身体を洗うこと、循環している浴槽水の誤飲をしないこと及び公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないことを表示すること。
(16) 脱衣室及び浴室は、毎日1回以上清掃すること。
(17) 営業者は、衛生措置の基準の遵守についての自主的な管理を行うため、手引書及び点検表を作成し、当該手引書及び点検表の内容について従業者に周知を徹底するとともに、営業者又は従業者のうちから日常の衛生管理に係る責任者を定めること。
(18) 原湯、原水、上がり用水、上がり用湯及び浴槽水の水質検査記録及び遊離残留塩素の検査記録は、検査の日の翌日から起算して3年間保管すること。
(19) おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと。ただし、市長が利用形態から風紀上支障がないと認める場合は、この限りでない。
2 構造設備の基準
(1) 脱衣室及び浴室は、男女を区別し、互いに、かつ、外部から見通すことができない構造とすること。
(2) 便所は、男女を区別し、かつ、流水式の手洗い設備を設けること。
(3) 入浴者の衣類、履物その他の携帯品を安全に保管する設備を設けること。
(4) 脱衣室、浴室その他入浴者が利用する場所には、十分な換気能力のある設備を設け、かつ、これらの床面における照度は、30ルクス以上とすること。
(5) 浴室の床は、コンクリート、タイル等の耐水材料を用い、浴用に供した汚水は、屋外の下水溝に完全に排出する構造とすること。
(6) 流し場には、湯栓及び水栓を相当数設けること。
(7) 浴槽は、耐水材料を用い、かつ、入浴者に熱気、熱湯等を直接に接触させない構造とすること。
(8) 浴槽内には温度計を備えておくこと。
(9) 貯湯槽内の湯水の温度を、湯の補給口、底部等すべての箇所において摂氏60度(最大使用時にあっては摂氏55度)以上に保つ能力を有する加温装置を設置すること。ただし、これにより難い場合にあっては、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒設備を設けること。
(10) ろ過器を設置する場合にあっては、ろ過器は、1時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であり、ろ材が十分な逆洗浄を行えるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛器を設けること。
(11) ろ過器等により浴槽水を循環させる構造の浴槽にあっては、循環している浴槽水を補給する設備は、浴槽の底部に近い部分に設けられていること。
(12) 浴槽水の消毒に使用する塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器内に入る直前の部分に設けられていること。
(13) オーバーフロー水及び回収槽の水を浴用に供する構造になっていないこと。ただし、これにより難い場合にあっては、回収槽は、地下埋設以外で清掃が容易に行える位置及び構造であるとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように回収槽の水を浴槽水とは別に消毒する設備を設けること。
(14) 打たせ湯及びシャワーは、循環している浴槽水を用いる構造ではないこと。
(15) 気泡発生装置等は、空気取入口から土ぼこりが入らないような構造であること。
(16) 内湯と露天風呂は、配管等を通じて、露天風呂の湯が内湯に混じることのない構造であること。
別表第2(第4条関係)
1 衛生措置の基準
(1) 入浴者に使用させるタオル類及びマッサージ台の敷布類は、常に清潔に保ち、入浴者1人ごとに取り替えること。
(2) 従業員をして風紀を乱すおそれのある服装又は行為をさせないこと。
(3) 別表第1の1の項各号に掲げる基準を有すること。
2 構造設備の基準
(1) 浴室には、浴槽又は湯若しくは水の出るシャワーの設備を設けること。
(2) マッサージ台の周囲には、カーテン、つい立て等見通しを遮るものは、一切設けないこと。
(3) 別表第1の2の項各号に掲げる基準を有すること。
3 基準の適用除外