○藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成24年3月31日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)及び藤沢市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年藤沢市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 法第10条第1項の規定により墓地,納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可(以下「経営許可」という。)を受けようとする者の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 墓地等の概要
(4) 申請予定日
(5) その他市長が必要と認める事項
2 前項の協議書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,添付すべき書類の一部を省略することができる。
(1) 墓地等の土地及び建物の登記事項証明書
(2) 墓地等の付近の見取図
(3) 墓地等の土地及び隣接地の公図の写し
(4) 墓地等の土地利用計画図
(5) 墓地等の敷地に係る求積図
(6) 墓地又は火葬場の緑地に係る求積図並びに既存の緑地の位置を明示した現況図及び求積図
(7) 墓地等の植栽計画図
(8) 墓地等の給排水計画図
(9) 墓地等の建物の配置図,各階平面図及び立面図
(10) 納骨堂の納骨装置の設計図
(11) 火葬場の火葬炉の設計図
(12) 墓地等の許可申請に係る理由を記載した書類
(13) 経営許可を受けようとする者が地方公共団体である場合には,墓地等の設置に係る議会の議決書の写し
(14) 経営許可を受けようとする者が宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人(以下「宗教法人」という。)又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)第2条第3号に規定する公益法人(以下「公益法人」という。)である場合には,次に掲げる書類
ア 宗教法人又は公益法人の登記事項証明書
イ 宗教法人法第12条第1項に規定する宗教法人の規則の写し又は公益法人の定款の写し
ウ 宗教活動の実績に係る書類
エ 意思決定機関において墓地等の経営を行うことを決定したときの議事録の写し
オ 墓地等の経営に当たり,宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な場合は,承認書の写し
カ 墓地等の経営の計画(以下「墓地等経営計画」という。)の収支見込書及び資金計画書
キ 資金計画書における自己資金等を証明できる書類
ク 負債(墓地等の設置に要する費用に係る負債を除く。)を有する場合は,負債額及びその明細等を記載した書類
ケ 宗教法人法第25条第1項に規定する財産目録及び収支計算書
コ 墓地又は納骨堂の使用契約約款その他これに類するもの
(15) 墓参等で墓地等の周辺道路の混雑が予想される場合は,交通渋滞対策を記載した書類
(16) 他の法令の規定による許可等が必要となる場合は,当該法令の規定による許可を確認できる書類又は申請状況を確認できる書類
(17) その他市長が必要と認める書類
2 標識は,計画敷地に接する道路(2以上の道路に接する場合には,それぞれの道路)に面する場所に設置しなければならない。ただし,市長が計画敷地の周辺状況を勘案し,必要がないと認めた場合は,その箇所を減ずることができる。
3 標識は,風雨等により容易に破損又は倒壊しない方法で設置するとともに,記載事項が鮮明であるよう維持管理しなければならない。
4 標識の記載内容に変更があったときは,遅滞なく,当該記載内容を書き換えなければならない。
(2) 標識設置年月日
(3) その他市長が必要と認める事項
6 前項の報告書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 標識を設置した場所が明示された図面
(2) 標識の設置状況及び記載内容が確認できる写真
(1) 墓地等の境界線からの水平距離が110メートル(火葬場にあっては,300メートル)以内の範囲にある建物の居住者,土地又は建物の所有者及び建物の管理責任者
(2) 前号に規定する範囲にある建物の居住者を構成員に含む地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する団体の代表者
3 説明会を開催しようとするときは,当該説明会を開催しようとする日の7日前までに,開催の日時,場所及び墓地等経営計画の概要等について,近隣住民等に周知しなければならない。
4 説明会は,複数回開催することとし,開催する曜日,時間及び場所を変える等,多くの近隣住民等が出席できるよう配慮しなければならない。
(2) 説明会の概要
(3) その他市長が必要と認める事項
6 前項の報告書には,説明会で用いた資料を添付しなければならない。
(2) 協議の概要
(3) その他市長が必要と認める事項
3 前項の報告書には,協議で用いた資料を添付しなければならない。
(2) その他市長が必要と認める事項
3 条例第9条第1項の規定による申請をしようとする場合において,次に掲げる基準のすべてを満たしていないときは,市長は,許可しないものとする。ただし,当該申請が地方公共団体によるものであるとき及び個人が経営する墓地又は地域の共同墓地について当該墓地の敷地を公共の用に供する必要が生じた等の理由によりやむを得ず移設するものであるときは,この限りでない。
(1) 条例第10条各号に規定する墓地等の設置場所の基準に適合していること。
(2) 条例第11条各号に規定する墓地の構造設備の基準に適合していること。
(3) 条例第12条各号に規定する納骨堂の構造設備の基準に適合していること。
(4) 条例第13条各号に規定する火葬場の構造設備の基準に適合していること。
(5) 墓地等の敷地の既設建物を使用する場合は,墓地等の許可申請をしようとする者が所有し,かつ,抵当権の設定等がなされていない建物であること。
(6) 墓地又は納骨堂を設置する場合には,設置に要する費用の100分の50に相当する額以上の自己資金を有していること。ただし,負債(当該墓地又は納骨堂の設置に要する費用に係る負債を除く。)を有する場合は,当該100分の50に相当する額に当該負債の額を加えた額以上の自己資金を有していること。
(7) 他の法令の規定による許可等が必要となる場合は,当該許可等を得ているか又は得られる見込みがあること。
(1) 焼骨を埋蔵する墓地及び納骨堂 その境界線と次に掲げる施設との水平距離が110メートル
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
イ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所(患者を入院させるための施設を有するものに限る。)
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設
エ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設及び同条第29項に規定する介護医療院
オ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
(2) 埋葬を行う墓地 その境界線と人が現に居住し,又は使用している建物との水平距離が110メートル
(3) 火葬場 その境界線と人が現に居住し,又は使用している建物との水平距離が300メートル
(平成28規則90・平成30規則55・一部改正)
(墓地の構造設備基準)
第9条 条例第11条第2号に規定する規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 墳墓の区画数に100分の5を乗じて得た数以上の駐車台数を有していること。
(2) 駐車ますの大きさは,駐車台数1台につき,幅2.3メートル以上,奥行5メートル以上とすること。
(3) 駐車場の車路(駐車スペースと道路との間で自動車が停車又は転回できる場所をいう。)の幅員は,相互通行の場合は4.5メートル以上,一方通行の場合は2.5メートル以上とすること。
(4) 駐車場に駐車中の他の自動車を移動することなく,自動車を安全に駐車させ,かつ,円滑に出入りさせることができる構造とすること。
(5) 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。以下「バリアフリー法」という。)に基づき,高齢者,障がい者等の墓地利用上の利便性及び安全性を配慮して,駐車場には,高齢者,障がい者等が円滑に利用できる駐車の用に供する部分を必要に応じて設けること。
2 条例第11条第3号に規定する規則で定める有効幅員は,次に掲げるとおりとする。
(1) 墳墓を設ける区域内の通路にあっては,1.2メートル
(2) 前号に規定するもの以外の主要な通路にあっては,1.5メートル
5 条例第11条第6号に規定する規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 合葬墓(縁故者のいない墳墓から焼骨を改葬し,合わせて埋蔵するための墳墓をいう。)を必要に応じて設けること。
(2) バリアフリー法に基づき,高齢者,障がい者等の墓地利用上の利便性及び安全性を配慮して,墓地内の通路等の段差にはスロープを必要に応じて設けること。
(平成28規則90・一部改正)
(納骨堂の構造設備基準)
第10条 条例第12条第4号に規定する規則で定める基準は,納骨装置数に100分の2を乗じて得た数以上の駐車台数を有していることとする。
3 条例第12条第6号に規定する規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) バリアフリー法に基づき,高齢者,障がい者等の納骨堂利用上の利便性及び安全性を配慮して,納骨堂内の通路等の段差にはスロープを必要に応じて設けること。
(2) 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に基づき,近隣住民等の生活環境を損なわないよう,防臭の十分な能力を有する設備を必要に応じて設けること。
(火葬場の構造設備基準)
第11条 条例第13条第2号に規定する規則で定める基準は,火葬炉の数に8を乗じて得た数以上の駐車台数を有していることとする。
(1) 墓地等の経営者の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 墓地等の名称及び所在地
(3) 変更の内容
(4) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,添付すべき書類の一部を省略することができる。
(2) 法第10条第2項の規定により墓地等の変更(墓地にあっては,墳墓を設ける区域の変更及び区画数の変更を含む。)の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者が地方公共団体である場合には,墓地等の変更に係る議会の議決書の写し
(3) 変更許可を受けようとする者が宗教法人又は公益法人である場合には,次に掲げる書類
ア 第3条第2項第14号アからウまで及びカからコまでに掲げる書類
イ 意思決定機関において墓地等の変更を行うことを決定したときの議事録の写し
ウ 墓地等の変更に当たり,宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な場合は,承認書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 第12条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(1) 墓地等の経営者の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を変更した場合 宗教法人又は公益法人の登記事項証明書
(2) 墓地等の構造設備を変更した場合
ア 変更に係る第3条第2項第4号から11号までに掲げる書類
イ 墓地等の経営者が地方公共団体である場合には,墓地等の変更に係る議会の議決書の写し
ウ 墓地等の経営者が宗教法人又は公益法人である場合には,次に掲げる書類
(ア) 意思決定機関において墓地等の変更を行うことを決定したときの議事録の写し
(イ) 墓地等の変更に当たり,宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な場合は,承認書の写し
エ その他市長が必要と認める書類
(1) 第12条第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 廃止予定年月日
(3) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,市長が特に認めるときは,添付すべき書類の一部を省略することができる。
(2) 法第10条第2項の規定により墓地等の廃止の許可(以下「廃止許可」という。)を受けようとする者が地方公共団体である場合には,墓地等の廃止に係る議会の議決書の写し
(3) 廃止許可を受けようとする者が宗教法人又は公益法人である場合には,次に掲げる書類
ア 宗教法人又は公益法人の登記事項証明書
イ 意思決定機関において墓地等の廃止を行うことを決定したときの議事録の写し
ウ 墓地等の廃止に当たり,宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な場合は,承認書の写し
(4) 改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 墓地又は火葬場の経営者の名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 墓地又は火葬場の名称及び所在地
(3) 墓地又は火葬場の概要
(4) その他市長が必要と認める事項
(1) 墓地又は火葬場の新設の許可があったものとみなされた場合
ア 都市計画事業の認可若しくは承認又は土地区画整理事業若しくは住宅街区整備事業の事業計画の認可を受けたことを確認できる書類
イ 墓地又は火葬場の土地及び建物の登記事項証明書
ウ 墓地又は火葬場の付近の見取図
エ 墓地又は火葬場の土地及び隣接地の公図の写し
オ 墓地又は火葬場の土地利用計画図
カ 墓地又は火葬場の敷地に係る求積図
キ 墓地又は火葬場の緑地に係る求積図
ク 墓地又は火葬場の植栽計画図
ケ 墓地又は火葬場の給排水計画図
コ 墓地又は火葬場の建物の配置図,各階平面図及び立面図
サ 火葬場の火葬炉の設計図
シ 墓地又は火葬場の経営者が宗教法人又は公益法人である場合には,次に掲げる書類
(ア) 宗教法人又は公益法人の登記事項証明書
(イ) 宗教法人法第12条第1項に規定する宗教法人の規則の写し又は公益法人の定款の写し
(ウ) 墓地又は火葬場の経営に当たり,宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な場合は,承認書の写し
(エ) 墓地等経営計画の収支見込書及び資金計画書
(オ) 資金計画書における自己資金等を証明できる書類
ス その他市長が必要と認める書類
(2) 墓地又は火葬場の変更の許可があったものとみなされた場合
イ 墓地又は火葬場の経営者が宗教法人又は公益法人である場合には,次に掲げる書類
(ア) 前号シ(ア),(イ),(エ)及び(オ)に掲げる書類
(イ) 墓地又は火葬場の変更に当たり,宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な場合は,承認書の写し
ウ その他市長が必要と認める書類
(3) 墓地又は火葬場の廃止の許可があったものとみなされた場合
イ 墓地又は火葬場の経営者が宗教法人又は公益法人である場合には,次に掲げる書類
(ア) 第1号シ(ア)に掲げる書類
(イ) 墓地又は火葬場の廃止に当たり,宗教法人法第5条第2項第2号及び第3号に規定する宗教法人を包括する宗教法人の承認が必要な場合は,承認書の写し
ウ 改葬の内容を明らかにした書類又は埋葬及び埋蔵のない事実を証明する書類
エ その他市長が必要と認める書類
(1) 第12条第1項第1号及び第2号に掲げる事項
(2) 工事完了年月日
(3) その他市長が必要と認める事項
2 前項の届出書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事完了後の墓地等の土地及び建物の登記事項証明書
(2) 工事完了後の墓地等の写真
附 則
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第90号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年規則第55号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第9条,第11条関係)
都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する区域における墓地及び火葬場の規模 | 緑地面積の割合 |
都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域(以下「市街化区域」という。)及び市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)において,敷地面積が10,000平方メートル以上であるもの | 墓地の敷地面積の100分の35(工事着手前に墓地の敷地面積の100分の50以上の緑地がある場合は,100分の40) |
火葬場の敷地面積の100分の25(工事着手前に火葬場の敷地面積の100分の50以上の緑地がある場合は,100分の30) | |
市街化区域において,敷地面積が3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満であるもの | 墓地の敷地面積の100分の25 |
火葬場の敷地面積の100分の20 | |
市街化区域において,敷地面積が3,000平方メートル未満であるもの | 墓地又は火葬場の敷地面積の100分の20 |
市街化調整区域において,敷地面積が10,000平方メートル未満であるもの | 墓地の敷地面積の100分の35 |
火葬場の敷地面積の100分の20 | |
(備考) 緑地面積とは,樹木の樹冠又は芝で被われている土地及び緑地とするため植樹等を計画している土地の面積とする。ただし,芝のみで被われた土地にあっては,当該土地の面積の100分の20を緑地面積とする。 |
別表第2(第9条,第10条,第11条関係)
墓地の規模,納骨堂及び火葬場 | 隣接地等外部との区分方法 |
墓地の敷地面積が10,000平方メートル以上であるもの | 墓地の境界の内側に当該境界に沿って,幅員5メートル以上の緑地による連続した緩衝帯(以下「緑地帯」という。)を設け,かつ,当該境界又は緑地帯の内側に当該境界から墳墓が見えないように障壁又は樹木の垣根等を設けること。 |
墓地の敷地面積が3,000平方メートル以上10,000平方メートル未満であるもの | 墓地の境界の内側に当該境界に沿って,幅員3メートル以上の緑地帯を設け,かつ,当該境界又は緑地帯の内側に当該境界から墳墓が見えないように障壁又は樹木の垣根等を設けること。 |
墓地の敷地面積が3,000平方メートル未満であるもの | 墓地の境界の内側に当該境界から墳墓が見えないように障壁又は樹木の垣根等を設けること。 |
納骨堂 | 納骨堂の境界の内側に当該境界に接し,樹木の垣根を設けること。 |
火葬場 | 火葬場の境界の内側に当該境界に接し,樹木の垣根を設けること。 |
(備考) 1 緑地帯の植栽方法にあっては,緑地10平方メートルあたり,高木(樹高2.5メートル以上)が2本,中木(樹高1.5メートル以上)が4本,低木(樹高0.5メートル以上)が6本とする。ただし,土地利用上の制約等によって規定どおりの本数が植栽できない場合には,高木1本あたり,中木4本又は低木6本として代替することができる。 2 樹木の垣根にあっては,1メートルあたり,2本以上(樹高1.8メートル以上)を列植すること。 3 障壁にあっては,1.8メートル以上の高さとすること。 |