○藤沢市における法令の遵守に関する条例

平成24年9月27日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、職員の倫理の保持及び法令の遵守を図るとともに、職員による公正な職務執行が確保されるよう必要な事項を定めることにより、市民の負託に応え、市民に信頼される透明な市政を確立することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員をいう。

(2) 職員等 次に掲げる者をいう。

 職員又は職員であった者

 本市の事務又は事業を本市以外の者に委託し、又は請け負わせる場合における当該事務又は事業に従事する者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき公の施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該事務又は事業に従事する者

(3) 法令 法律及び法律に基づく命令(告示を含む。)並びに条例並びに市の機関の定める規則及びその他の規程をいう。

(4) 不当要求行為 次に掲げる行為をいう。

 職員等の職務に関し、その地位を利用し、又はその権限に基づく影響力を行使して、職員の公正な職務の執行を妨げる行為として規則で定めるものを求める行為

 暴力、乱暴な言動その他の社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為として規則で定める行為

(5) 働きかけ 次に掲げる者が、前号アに規定する行為を行うことをいう。

 国会議員、県議会議員又は市議会議員

 に掲げる者の秘書若しくは親族、に掲げる者を支援する政治団体の役員等又はに掲げる者から依頼を受けた者

 に掲げる者又は職員であった者

(6) 公益通報 職員等が通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する場合において、不正を防止するため第6条第1項の規定により設置された藤沢市公正職務推進委員会又は第7条第1項の規定により設置された藤沢市公正職務審査会に対して行う通報をいう。ただし、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的、その他の不正の目的で行う通報を除く。

(7) 通報対象事実 職員の職務の執行における事実であって、法令に違反するものをいう。

(8) 公益通報者 公益通報をした職員等をいう。

(9) 調査協力者 公益通報、不当要求行為等に関し、この条例の規定により行う調査に協力した者をいう。

(10) 任命権者 地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。

(平成31条例38・一部改正)

(職員の基本的な心構え)

第3条 職員は、市民全体の奉仕者であって、一部の奉仕者でないことを深く自覚し、公正な職務の執行に当たるとともに、公共の利益の増進を目指して職務を執行しなければならない。

2 職員は、法令の遵守を常に意識するとともに、自らの行動が公務の信用に影響を及ぼすことを深く認識し、市民から信頼される職員であるよう、公務員としての資質の向上及び倫理の高揚に努めなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、職員の倫理の保持及び法令の遵守並びに公正な職務の執行の確保を図るため必要な体制を整備しなければならない。

2 市は、職員が常に公正な職務の執行を行うよう、職員倫理の保持及び法令の遵守に関する啓発、研修その他必要な措置を講じなければならない。

(市民等の協力)

第5条 市民等(市民その他市政に関わりのあるものをいう。)は、この条例の目的を理解するとともに、職員の倫理の保持及び法令の遵守並びに公正な職務の執行の確保について協力するよう努めるものとする。

(藤沢市公正職務推進委員会)

第6条 職員の倫理の保持及び法令の遵守並びに公正な職務の執行の確保に関し、次に掲げる事項の調査等を行うため、藤沢市公正職務推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。

(1) この条例の規定によりその所掌とされた事項

(2) その他市長が必要と認める事項

2 推進委員会の委員は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 推進委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(藤沢市公正職務審査会)

第7条 職員の倫理の保持及び法令の遵守並びに公正な職務の執行の確保に関し、次に掲げる事項の調査、勧告等を行うため、藤沢市公正職務審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(1) この条例の規定によりその所掌とされた事項

(2) その他市長が必要と認める事項

2 審査会は、職員の倫理の保持及び法令の遵守並びに公正な職務の執行の確保に関する重要事項について、市長に建議又は勧告することができる。

3 審査会は、委員3人以内をもって組織する。

4 審査会の委員は、人格が高潔で、法令に関し高い識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

5 審査会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 審査会の委員は、再任されることができる。

7 市長は、審査会の委員が、心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき、又は審査会の委員に職務上の義務違反その他審査会の委員としてふさわしくない行為があると明白に認められるときは、その職を解くことができる。

8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(不当要求行為の報告等)

第8条 職員は、職員以外の者又は他の職員(以下「外部の者等」という。)から不当要求行為があったと思料するときは、これを取り消すよう求めなければならない。この場合において、職員は取り消すよう求めたにもかかわらずなお外部の者等から不当要求行為があったと思料するときは、規則で定めるところにより、報告書(当該不当要求行為が働きかけである場合は、記録票。以下同じ。)にその内容を記録し、当該報告書を上司(職員が市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員である場合にあっては、審査会)に提出するものとする。

2 前項後段の規定にかかわらず、職員は、正当な理由があるときは、報告書を上司に代えて推進委員会又は審査会に提出することができる。

3 職員は、第1項後段又は前項の規定に基づき報告書を提出しようとするときは、自己の氏名を明記しなければならない。ただし、不当要求行為があったと信ずるに足りる相当の理由又は資料を示すことができる場合は、この限りでない。

4 第1項後段の規定により報告書の提出を受けた上司は、当該報告書に記載されている内容が明らかに不当要求行為に該当しない場合を除き、当該報告書を推進委員会又は審査会に提出しなければならない。

(不当要求行為の調査)

第9条 前条第1項第2項又は第4項の規定により報告書の提出を受けた推進委員会又は審査会は、調査の必要がない場合として規則に定める場合に該当するときを除き、直ちに当該報告書に記載された事実についての必要な調査を実施するものとする。この場合において、推進委員会又は審査会が必要があると認めるときは、当該調査の対象となる者の同意を得て、事情を聴取し、記録の提出を求め、又は実地に調査することができる。

2 前項の調査の対象となる者は、当該調査に協力するよう努めなければならない。ただし、職員等が調査の対象となる者であるときは、正当な理由がある場合を除き、当該調査を拒んではならない。

3 第1項の調査は、報告書を提出した職員(以下「報告職員」という。)及び調査協力者の秘密を保持し、これらの者の保護を図るよう留意するとともに、利害関係者の秘密、信用、名誉等に配慮しつつ、必要かつ相当と認められる方法により実施されなければならない。

4 推進委員会は、第1項の規定により調査を実施する場合において、提出を受けた報告書に記載された行為に任命権者又は推進委員会の委員が関与していると思料され公正な調査等を実施することができないと認めるとき、その他審査会において同項の調査を実施することが適当であると認めるときは、同項の規定にかかわらず、審査会に同項の調査を実施することを求めることができる。

5 審査会は、第1項の規定により調査を実施する場合において、提出を受けた報告書に記載された事実に任命権者又は推進委員会の委員が関与していると思料する場合を除き、必要があると認めるときは、同項の規定にかかわらず、推進委員会に同項の調査を実施することを求めることができる。

(推進委員会からの報告に基づく是正措置等)

第10条 推進委員会は、前条第1項又は第5項の調査の結果、提出された報告書に係る不当要求行為があると認めるときは、その旨及び調査の内容を報告職員に係る任命権者及び審査会に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた任命権者は、その概要を公表するとともに、当該報告に係る不当要求行為の中止その他是正のために必要な措置、法令に基づく措置、再発防止のために必要と認める措置その他の適切な措置(以下「是正措置等」という。)を採り、かつ、当該是正措置等の内容を審査会に報告するものとする。

3 任命権者は、前項の規定により概要を公表するときは、報告職員及び調査協力者の秘密を保持し、これらの者が特定されないよう留意するとともに、あらかじめ、これらの者及び利害関係者の意見を聴くものとする。この場合において、任命権者は、報告職員が公表に同意しない等の特別の事情があると認めるときは、前項の規定により公表することとされている事項の全部又は一部を公表しないことができる。

4 推進委員会は、前条第1項又は第5項の調査の結果、提出された報告書に係る不当要求行為がないこと、当該不当要求行為の存否が明らかでないこと等により、是正措置等を採る必要がないと認めるときは、その旨及び調査の内容を報告職員に係る任命権者及び審査会に報告しなければならない。

(審査会からの勧告に基づく是正措置等)

第11条 審査会は、第9条第1項又は第4項の調査の結果、提出された報告書に係る不当要求行為があると認めるときは、是正措置等を採ることを報告職員に係る任命権者に勧告するものとする。

2 前項の勧告を受けた任命権者は、その概要を公表するとともに、是正措置等を採り、かつ、当該是正措置等の内容を審査会に報告するものとする。

3 前条第3項の規定は、任命権者が前項の規定により公表する場合について準用する。

4 審査会は、第9条第1項又は第4項の調査の結果、提出された報告書に係る不当要求行為がないこと、当該不当要求行為の存否が明らかでないこと等により、是正措置等を採る必要がないと認めるときは、その旨及び調査の内容を報告職員に係る任命権者に報告しなければならない。

(審査会の公表)

第12条 審査会は、第10条1項の報告又は前条第1項の勧告を受けた任命権者が第10条第2項又は前条第2項の規定による措置を採らないときは、その旨及び報告又は勧告の概要を公表することができる。

2 第10条第3項の規定は、審査会が前項の規定により公表する場合について準用する。

(報告職員に対する通知)

第13条 審査会は、第10条第2項若しくは第4項若しくは第11条第2項の報告を受けたとき、第11条第4項の規定により報告をするとき又は前条第1項の規定により公表をするときは、第9条から前条までの規定による調査の実施及びその結果、是正措置等の内容その他規則で定める事項について報告職員に通知しなければならない。ただし、報告職員が報告書に自己の氏名を明記しなかった場合は、この限りでない。

(公益通報の方法)

第14条 職員等は、公益通報をするときは、推進委員会又は審査会に対し、通報書を提出することにより行わなければならない。

2 職員は、前項の規定に基づき通報書を提出しようとするときは、自己の氏名を明記しなければならない。ただし、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由又は資料を示すことができる場合は、この限りでない。

(不当要求行為に係る規定の準用)

第15条 第9条から第13条までの規定は、前条の通報書が提出された場合について準用する。この場合において、第10条第1項及び第4項並びに第11条第1項及び第4項中「報告職員に係る任命権者」とあるのは「公益通報の対象となった職務を所管する執行機関」と読み替えるものとする。

(不利益な取扱いの禁止)

第16条 任命権者及び職員等は、報告職員、公益通報者又は調査協力者(以下「報告職員等」という。)に対し、不当要求行為に係る報告書を提出し、公益通報を行い、又は調査に協力したことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。

(不利益な取扱いに係る是正の申立て)

第17条 報告職員等は、不当要求行為に係る報告書を提出し、公益通報を行い、又は調査に協力したことを理由として不利益な取扱いを受けたと思料するときは、規則で定めるところにより、推進委員会又は審査会に対し、申立書を提出することにより是正の申立てをすることができる。

(不当要求行為に係る規定の準用)

第18条 第9条から第13条までの規定は、前条の申立てがされた場合について準用する。

(報告職員等に係る情報の取扱い)

第19条 報告職員等を保護するため、これらの者が特定されるおそれのある情報については、これらの者の同意がなければ公開してはならない。

(運用状況の公表)

第20条 市長は、毎年度、この条例の運用状況を取りまとめ、件数、その概要等を公表しなければならない。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成24年12月1日から施行する。

2 この条例の施行の日以後最初に委嘱される藤沢市公正職務審査会の委員の任期については、第7条第5項の規定にかかわらず、平成27年3月31日までとする。

(平成31年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(平成31条例1・一部改正)

(平成31年条例第1号)

この条例は、元号を改める政令(平成31年政令第143号)の施行の日から施行する。

藤沢市における法令の遵守に関する条例

平成24年9月27日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 事/第3章
沿革情報
平成24年9月27日 条例第6号
平成31年3月15日 条例第38号
平成31年4月12日 条例第1号