○藤沢市における法令の遵守に関する条例施行規則

平成24年11月30日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、藤沢市における法令の遵守に関する条例(平成24年藤沢市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(不当要求行為)

第3条 条例第2条第4号アに規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 許認可その他の行政処分に関し、合理的な理由なく特定の者に対して有利又は不利な取扱いをする行為

(2) 入札の公正を害し、又は公正な契約事務の執行を妨げる行為

(3) 人事(職員の採用、昇任、降任、転任等をいう。)に関し特定の者に対して有利又は不利な取扱いをする行為

(4) 職務上知り得た秘密を漏らす行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、合理的な理由なく特定の者に対して有利又は不利な取扱いをすることその他職員の公正な職務の執行を妨げる行為

2 条例第2条第4号イに規定する規則で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 暴力行為、脅迫行為、けん騒行為等を用い不当な要求をする行為

(2) 乱暴な言動等により正当な理由なく面会を強要する行為

(3) 正当な権利行使を装い、社会常識を逸脱した手段により、機関紙、図書等の購入、事業の変更又は中止、金銭、権利等を要求する行為

(4) 正当な手続によることなく作為又は不作為を要求する行為

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全、庁舎等における秩序の維持又は職員等の職務の執行に支障を生じさせる方法により要求の実現を図る行為

(職員の法令の遵守等のための庁内体制の整備)

第4条 条例第4条第1項の規定により職員の倫理の保持及び法令の遵守並びに公正な職務の執行を確保するため、部等、会計管理者及び消防署(以下「部等」という。)に法令遵守統括者(以下「統括者」という。)を、課等、保育所、南部収集事業所、出張所、公民館(藤沢公民館及び村岡公民館に限る。)並びに小学校、中学校及び特別支援学校(以下「課等」という。)に法令遵守責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 統括者は、部等の長(市民病院にあっては、事務局長)及び会計管理者をもって充てる。

3 責任者は、課等の長(市民病院に置かれる課等にあっては病院総務課長、看護専門学校にあっては教務課長、会計課にあっては会計課長、選挙管理委員会事務局にあっては選挙管理委員会事務局主幹、監査事務局にあっては監査事務局参事、農業委員会事務局にあっては農業委員会事務局主幹)をもって充てる。

4 統括者は、その者が所管する部等(会計管理者にあっては、会計課)の責任者に対し、職員の倫理の保持及び法令の遵守並びに公正な職務の執行を確保するために必要な指導及び助言を行い、並びに責任者からの相談に応ずるとともに、必要に応じ適切な措置を講ずるものとする。この場合において、オンブズマン事務局長にあっては総務部長が、小学校長、中学校長及び特別支援学校長にあっては教育部長が、それぞれ統括するものとする。

5 責任者は、統括者の命を受け、当該責任者に係る課等に所属する職員(責任者が課等の長でない場合は、課等の長を除く。以下この項において同じ。)に対し、職員の倫理の保持及び法令の遵守並びに公正な職務の執行を確保するために必要な指導及び助言を行い、課等に所属する職員からの相談に応じ、並びに必要に応じ適切な措置を講ずるとともに、職員からの相談状況等について当該責任者を統括する統括者に報告するものとする。

(平成25規則21・平成26規則35・一部改正)

(不当要求行為等対策委員会)

第5条 不当要求行為への対応を図るため、条例第4条第1項の規定により、藤沢市不当要求行為等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会の組織は、別表のとおりとする。

3 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 対策委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

6 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(対策委員会の所掌事務)

第6条 対策委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為についての情報交換及び連絡調整に関すること。

(2) 不当要求行為に対する防止措置及び対処方法に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、対策委員会が必要と認める事務

(推進委員会の委員)

第7条 条例第6条第1項に規定する藤沢市公正職務推進委員会(以下「推進委員会」という。)の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てるほか、市長が必要と認める職員を任命するものとする。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 企画政策部長

(4) 計画建築部長

(5) 消防局長

(6) 教育部長

(7) 行政総務課長

(8) 職員課長

(平成25規則21・一部改正)

(推進委員会の委員長及び副委員長)

第8条 推進委員会に委員長及び副委員長1人を置き、委員長は藤沢市副市長事務分担規則(平成19年藤沢市規則第41号)第2条第1項第1号に掲げる副市長を、副委員長は同項第2号に掲げる副市長をもって充てる。

2 委員長は、推進委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(推進委員会の委員の責務等)

第9条 推進委員会の委員は、公正かつ迅速にその職務を執行しなければならない。

2 推進委員会の委員は、自己又は自己が密接な関係のある者に直接利害関係を有する事案については、その調査審議に加わることができない。

(推進委員会の会議及び議事)

第10条 推進委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 推進委員会の会議は、委員長及び副委員長のいずれか並びに委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 推進委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、推進委員会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(審査会の会長)

第11条 条例第7条第1項に規定する藤沢市公正職務審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する審査会の委員が会長の職務を代理する。

(審査会の委員の責務等)

第12条 審査会の委員は、公正かつ迅速にその職務を遂行しなければならない。

2 審査会の委員は、自己又は自己が密接な関係のある者に直接利害関係を有する事案については、その調査審議に加わることができない。

3 審査会の委員は、その職務上の地位を政党その他の政治的団体又は政治的目的のために利用してはならない。

4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

5 審査会が調査を実施するに当たっては、審査会が指名する委員にこれを行わせることができる。

(審査会の会議及び議事)

第13条 審査会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審査会の会議は、委員の全員が出席しなければ、開くことができない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。

4 会長は、必要があると認めるときは、審査会の会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(審査会の会長への委任)

第14条 前3条に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(対策委員会、推進委員会及び審査会の庶務)

第15条 対策委員会の庶務は法務主管課において、推進委員会及び審査会の庶務は公益通報事務主管課において、それぞれ処理する。

(平成29規則83・平成31規則3・一部改正)

(不当要求行為報告書等)

第16条 条例第8条第1項に規定する報告書は、藤沢市不当要求行為報告書(以下「不当要求行為報告書」という。)とする。

2 条例第8条第1項に規定する記録票は、働きかけ対応記録票(以下「記録票」という。)とする。

(条例第8条第1項の上司)

第17条 条例第8条第1項の上司は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 課等に所属する職員のうち責任者以外のもの 当該職員が所属する課等の責任者

(2) 部等に所属する職員のうち統括者及び前号に規定するもの並びに市民病院長を除いたもの これらの職員が所属する部等の統括者

(3) 会計課長 会計管理者

(4) オンブズマン事務局長 総務部長

(5) 市民病院事務局長 市民病院長

(6) 消防署長 消防局長

(7) 部等のうち藤沢市副市長事務分担規則第2条第1号アに規定するものの長及び選挙管理委員会事務局長 藤沢市副市長事務分担規則第2条第1号に規定する副市長

(8) 部等のうち藤沢市副市長事務分担規則第2条第2号アに規定するものの長、議会事務局長及び農業委員会事務局長 藤沢市副市長事務分担規則第2条第2号に規定する副市長

(9) 教育次長及び教育委員会事務局に置かれる部の長 教育長

(10) 監査事務局長 常勤の監査委員

2 責任者が条例第8条第4項の規定により推進委員会又は審査会に不当要求行為報告書又は記録票を提出するときは、当該責任者はその旨及び概要をその統括者に報告するものとする。

(平成25規則21・一部改正)

(働きかけ)

第18条 働きかけを受けた職員は、働きかけを行った者に対し、当該働きかけの内容等を記録票に記録する旨を説明するよう努めるものとする。

2 上司は、記録票が提出されたときは、公正な職務の執行を確保するため必要な措置を講ずるとともに、当該記録票の推進委員会又は審査会への提出は、速やかに行うものとする。

3 働きかけが入札及び契約事務に係るものである場合に関し必要な事項については、前2項に定めるもののほか、別に定める。

(調査の必要がない場合)

第19条 条例第9条第1項に規定する調査の必要がない場合として規則に定める場合は、次の場合とする。

(1) 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなされた報告であることが明らかである場合

(2) 不当要求行為報告書又は記録票に記載された事実が不当要求行為に該当しないことが明らかである場合

(3) 不当要求行為報告書又は記録票に記載された事実が極めて不明確であり、当該報告書を提出した職員に説明を求めたにもかかわらず当該事実の内容が把握できない場合

(報告職員に対する通知)

第20条 条例第13条に規定する報告書を提出した職員に通知しなければならない事項は、次の事項とする。

(1) 条例第10条第2項又は第11条第2項の報告を受けたとき。

 調査を実施した旨及びその結果の概要

 任命権者が採った当該報告に係る不当要求行為の中止その他是正のために必要な措置、法令に基づく措置、再発防止のために必要と認める措置その他の適切な措置の内容

(2) 条例第12条第1項の公表をするとき。 前号アに規定する事項及び審査会が勧告したにもかかわらず、任命権者が適切な措置を採らない事実

(3) 条例第10条第4項の報告を受けたとき又は条例第11条第4項の報告をするとき。 調査を行わない旨及びその理由

(職員並びに推進委員会及び審査会の委員の責務)

第21条 職員並びに推進委員会及び審査会の委員は、条例第8条から第13条までの規定に基づく事務を処理するに当たっては、市政運営に対する要望等が市民の市政への協働と参画を実現するため重要であることを十分に理解し、誠実にその内容を受け止め、適正に対応しなければならない。

(公益通報書)

第22条 条例第14条第1項に規定する通報書は、藤沢市公益通報書(以下「通報書」という。)とする。

(調査の必要がない場合)

第23条 条例第15条において準用する第9条第1項に規定する調査の必要がない場合として規則に定める場合については、第19条の規定を準用する。

(通報者に対する通知)

第24条 条例第15条において準用する第13条に規定する通報書を提出した職員に通知しなければならない事項については、第20条の規定を準用する。この場合において、同条第1号イ及び第2号中「任命権者」とあるのは「執行機関」と読み替えるものとする。

(不利益取扱是正申立書)

第25条 条例第17条に規定する申立書は、藤沢市不利益取扱是正申立書(以下「不利益取扱是正申立書」という。)とする。

(調査の必要がない場合)

第26条 条例第18条において準用する第9条第1項に規定する調査の必要がない場合として規則に定める場合については、第19条の規定を準用する。

(申立者に対する通知)

第27条 条例第18条において準用する第13条に規定する申立書を提出した職員に通知しなければならない事項については、第20条の規定を準用する。

(運用状況の公表)

第28条 条例第20条の規定による公表は、次に掲げる方法によるものとする。ただし、公表すべき内容がない旨の公表は、第1号に掲げる方法によるものとする。

(1) この市のホームページに掲載する方法

(2) この市の広報紙に掲載する方法

(平成25規則21・一部改正)

(委任)

第29条 この規則の規定により必要な書類の様式その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

(平成25年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年規則第83号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第116号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平成25規則21・平成27規則31・平成29規則83・平成29規則15・平成31規則3・平成31規則10・令和3規則116・一部改正)

委員長

藤沢市副市長事務分担規則第2条第1項第1号に規定する副市長

副委員長

藤沢市副市長事務分担規則第2条第1項第2号に規定する副市長

委員

総務部長 行政総務課長 職員課長 行革内部統制推進室長 企画政策課長 秘書課長 税制課長 契約課長 管財課長 防災政策課長 市民自治推進課長 市民窓口センター長 生涯学習総務課長 福祉総務課長 福祉事務所長 障がい者支援課長 生活援護課長 地域医療推進課長 子育て企画課長 環境総務課長 産業労働課長 農業水産課長 建設総務課長 開発業務課長 都市整備課長 道路河川総務課長 道路管理課長 下水道総務課長 病院総務課長 医事課長 消防総務課長 教育総務課長 農業委員会事務局主幹 議会事務局総務課長

藤沢市における法令の遵守に関する条例施行規則

平成24年11月30日 規則第48号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 事/第3章
沿革情報
平成24年11月30日 規則第48号
平成25年4月1日 規則第21号
平成26年9月25日 規則第35号
平成27年4月1日 規則第31号
平成29年3月31日 規則第83号
平成29年4月21日 規則第15号
平成31年4月1日 規則第3号
平成31年4月25日 規則第10号
令和3年3月26日 規則第116号