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更新日:2024年1月24日

障がい者等医療費助成制度について

藤沢市障がい者等医療費助成制度とは、障がい者等の医療に係る経済的負担を軽減するため、保険診療の自己負担分を助成する制度です。

ただし入院時の標準負担額(食事代)と保険適用外のもの(検診、薬剤容器代、特定療養費、室料差額など)は助成の対象とはなりません。また、介護保険の適用となるものについてもこの助成制度の対象とはなりません。

障がい者等医療費助成制度の対象の方のうち、国や県が行う公費負担医療制度(自立支援医療(精神通院・更生医療・育成医療)、指定難病医療など)〈※〉の受給要件に該当する方で、それらの受給者証をお持ちでない方は、当該医療制度の受給者証を取得し、障がい者等医療証と併用していただくことで、自己負担分が軽減され、その部分を助成している市の支出が抑えられます。該当するものがありましたら、申請していただきますよう、ご協力をお願いします。各制度の概要は以下のリンク先をご覧ください。

※公費負担医療制度とは、さまざまな理由により、医療費の全額または、その保険診療の自己負担分の全部またはその一部を、公費(国、県、市などの行政)から給付する制度のこと。

・公費負担医療制度(国や県が主体の制度で主なもの)

対象者

藤沢市に住民登録があり、医療保険制度に加入している一定の障がいを持った方。

※ただし次の場合は対象とはなりません。

  • 他市が行う国民健康保険の被保険者
  • 他県の後期高齢者医療被保険者
  • 生活保護法による保護を受けている場合
  • 医療費自己負担額を国又は地方公共団体において負担している施設に入所している場合
  • 児童福祉法に定める里親に委託されている場合

一定の障がいとは

  • 身体障害者福祉法による1級、2級又は3級の身体障がい者手帳をお持ちの方
  • 児童相談所または知的障がい者更生相談所において知能指数が50以下と判定された方、又は療育手帳などをお持ちの方(A1、A2、B1相当の方)
  • 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による1級又は2級の精神障がい者保健福祉手帳をお持ちの方
  • 65歳以上のねたきりの方で、3ヶ月以上食事、排便、寝起き等日常生活の大半を他の者の介護によらなければならない状態にあり、かつその状態が継続すると認められる方
  • 65歳以上の方で、高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表に定める程度の障がいの状態にあると認められる方

手続きの方法

  • 新たに身体障がい者手帳又は療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けた方
    手帳交付時に、助成対象の等級の方へ市から障がい者等医療証交付申請書を郵送しますので、健康保険証の写しを添えて、市へ返送するか障がい者支援課へ提出してください。
  • 65歳以上の方で3ヶ月以上ねたきりの状態にある方
    ねたきりの状態になって3ヶ月経過以降に、次の書類を添えて障がい者支援課又は各市民センター、村岡公民館へ障がい者等医療証の交付申請をしてください。
    • ねたきり認定証明書(所定の用紙に民生委員か医師の証明を受けたもの)
    • 障がい者等医療証交付申請書
    • 健康保険証
  • 藤沢市に転入された方でこの制度に該当すると思われる方
    次の書類を添えて障がい者支援課へ障がい者等医療証交付申請をしてください。
    • 障がい者等医療証交付申請書(所定用紙)
    • 健康保険証
    • 身体障がい者手帳、療育手帳など、又は精神障がい者保健福祉手帳
    • ねたきりの状態にある方は、ねたきり認定証明書(所定の用紙に民生委員か医師の証明を受けたもの)

申請の受付窓口

障がい者等医療証交付申請は、障がい者支援課のみの取扱いです。

(ねたきりの方の申請は各市民センター、村岡公民館でも扱っています。)

医療機関等へのかかりかた

病院や診療所及び調剤薬局等の保険医療機関の窓口で、健康保険証とともに障がい者等医療証を提示してください。保険診療を受けた際の自己負担分が無料になります。

この医療証は、原則として神奈川県内の保険医療機関でお使いいただけます。県外やこの制度による診療を行わない医療機関で受診する場合は、受診時にいったん医療機関の窓口で自己負担分をお支払いいただき、診療月の翌月以降に医療費の払戻し申請をしてください。後日市から自己負担分をお返しします。

医療証には、有効期間があります(一部には期間の設定がないものもあります。)。有効期間中に限りこの医療証を使うことができます。

注意

  • 医療証のうち、「受給者番号」欄に「償還払専用」と記載があるものは県内の医療機関でも医療証は使えません。医療機関の窓口で自己負担分をお支払いいただき、支払い後に払戻の申請をしてください。
  • 他の公費負担医療制度の受給者証をお持ちの方は、受給者証の対象となる受診時にその受給者証も忘れずに提示してください。

医療証にかかる諸手続き

医療証の有効期間中、次のようなときには手続きが必要になります。これらは、障がい者支援課のほか各市民センター・村岡公民館で手続きができます。

こんな時 名称 必要書類等

医療証を紛失・汚損したとき

医療受給者証再交付申請

・医療受給者証再交付申請書(所定用紙)

・医療証

・健康保険証

転出等で資格を喪失したとき 転出届/死亡届/資格喪失届

・医療受給資格等変更届出書

・医療証

氏名・住所等が変わったとき 氏名変更届/住所変更届

・医療受給資格等変更届出書

・医療証

・健康保険証

医療保険が変わったとき 保険変更届

・医療受給資格等変更届出書

・医療証

・健康保険証

有効期間が満了したとき なし 届出は必要ありませんが、有効期間の過ぎた医療証は必ず返却してください

電子申請・申請書ダウンロード

リンク

情報の発信元

福祉部 障がい者支援課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3528(直通)

ファクス:0466-25-7822

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