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更新日:2022年6月14日
給食施設を開始したら(設置したら)、藤沢市保健所にはどのような届出が必要ですか?
健康増進法に定める特定給食施設や藤沢市条例に定める小規模特定給食施設の設置者は、給食開始や変更等の届出が必要で、それらの施設の管理者は、給食の報告(栄養管理報告)等が義務づけられています。詳しくは下記の関連リンクをご確認ください。
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