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- 神奈川県のふぐ包丁師免許を初めて取得する方が対象です
- 住民登録が藤沢市(神奈川県)にある申請者本人が窓口にて申請してください
- 住民登録地が県外の方は、神奈川県生活衛生課にお問い合わせください →(外部サイトへリンク)
手数料・必要書類等
1.免許申請書
2.ふぐ包丁師免許試験等に合格したことを証明する書類
(1)神奈川県のふぐ包丁師試験合格者
- 合格証書を事前に1部コピーして、原本と一緒にお持ちください
- 窓口で原本の確認をします(原本の確認ができない場合は受付けできません)
- 証書を紛失した場合は合格証明書の交付を受けてください →問い合わせ先(外部サイトへリンク)
(2)以下の都道府県のふぐ包丁師免許取得者
千葉・埼玉・東京・富山・石川・静岡・愛知・滋賀・京都・奈良
鳥取・山口・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・熊本・宮崎・鹿児島(令和3年6月1日現在)
- 免許証を事前に1部コピーして、原本と一緒にお持ちください
- 合格証書、合格通知書、合格証明書等を事前に1部コピーして、原本と一緒にお持ちください
- 窓口で原本の確認をします(原本の確認ができない場合は受付けできません)
3.診断書(以下の内容が明記されている必要があります)
(1)両眼の視力を全く失った者又は視力が不十分で眼鏡等を用いても補正のできない者でないこと
(2)麻薬、あへん、大麻又は覚醒剤の中毒者でないこと
(3)精神の機能の障害により認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者であるかないか
- (3)に該当する場合は、診断名、並びに現に利用している障害を補う手段又は治療の内容及び現在の状況が記載されていること。
- 右のリンク先の診断書が利用できます → 診断書(PDF:149KB)
- 発行日より1ヶ月以内のもの
- 訂正箇所には診断した医師の訂正印が必要です
4.戸籍の謄本若しくは抄本、又は住民票の写し(個人番号未記載のもの)
- 発行日より6ヶ月以内のもの(コピー不可)
- 外国籍のもので出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条の3各号に掲げる者にあっては、旅券その他の身分を証する書類の写し
5.写真(白黒、カラーのどちらも可)
- 2枚(縦4.5cm × 横3.5cm)
- 写真は正面前向き、脱帽、上半身像で、申請前3か月以内に撮影したものお持ちください
- 事前に、写真の裏面にお名前及び撮影年月日をご記入ください
6.手数料
- 4,620円
- 県指定金融機関での納付書(保健所にあります)払いになります
- 手数料は保健所の窓口では納付できません
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- 免許証を紛失・損傷した方が対象です
- 変更後、15日以内に申請してください
- 書換えと再交付を同時に申請することができます
- 平成28年の条例改正に伴い住所は登録事項ではなくなりましたので、住所変更に伴う手続きは不要です
- 旧様式(住所記載あり)の免許をお持ちの方で新様式(住所記載なし)への書換えを希望される場合は再交付として受付可能です(住所変更がわかる書類をお持ちください)
- 住民登録地が県外の方は、神奈川県生活衛生課にお問い合わせください →(外部サイトへリンク)
手数料・必要書類等
1.免許証書換え(再交付)申請書
2.戸籍抄本又は戸籍記載事項証明書(氏名が変更となった場合)
- 免許証に記載された氏名および変更事項が確認できるもの
- 発行日より6ヶ月以内のもの(コピー不可)
- 戸籍は本籍地の市区町村が発行するものです
3.免許証(書換え申請・損傷による再交付申請の場合)
- 現在お手元にある免許証をお持ちください
- 免許証原本を申請書に添付して県に送付します
4.写真(白黒、カラーのどちらも可)
- 2枚(縦4.5cm × 横3.5cm)
- 写真は正面前向き、脱帽、上半身像で、申請前3か月以内に撮影したものお持ちください
- 事前に、写真の裏面にお名前及び撮影年月日をご記入ください
5.手数料
- 2,710円 (書換えと再交付を同時に申請する場合、5,420円)
- 県指定金融機関での納付書(保健所にあります)払いになります
- 手数料は保健所の窓口では納付できません
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- ふぐ包丁師が死亡し、または失そうの宣告を受けたときに必要な手続きです
- 戸籍法上の届出義務者にお届けいただくものです(窓口で続柄を確認いたします)
手数料・必要書類等
1.死亡(失そう)届
2.免許証
- お手元にある免許証をお持ちください(免許証を添付できない場合は理由書が必要です)
3.理由書(免許証を添付できない場合)
4.死亡(失そう)が確認ができる書類
- 死亡(失そう)年月日が記載された戸籍などをお持ちください
- 窓口で確認後、お返しいたします
5.手数料
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