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ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康・医療 > 新型コロナウイルス感染症について > 令和5年5月7日以前に陽性または濃厚接触者となった方へのご案内
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更新日:2023年9月15日
5類移行前に新型コロナウイルス感染症に感染した方や濃厚接触者になった方への、各種制度のご案内ページです。
陽性者の療養期間及び濃厚接触者の待機期間は、陽性が判明した時期によって異なります。
陽性者の療養期間は原則次のとおりです。
有症状者は発症日を0日目、無症状者は検体採取日を0日目として計算します。
<例>令和5年1月1日に発症した有症状者または検体を採取した無症状者が自宅療養した場合
<参考>令和4年9月7日から令和5年5月7日までに入院した方はこちらをご参照ください。
濃厚接触者の待機期間は原則次のとおりです。
陽性者との最終接触日を0日目として計算します。
重要なお知らせ
令和5年10月31日(火曜日)までの申請受付分をもって、療養証明書の発行を終了いたします。
※ 発行まで手続き上2~3週間程度かかります。
※ 来所による即日発行はできません。
次の発行については終了日が異なりますのでご注意ください。
※ MY HER-SYSによる療養証明書表示は、令和5年9月末まで(予定)
※ 神奈川県に自主療養の届出をされた方の療養証明書(自主療養専用)の発行は、令和5年9月29日17時まで
すべての方に対して、療養証明書の発行が可能です。
発生届出対象者(※1)に対してのみ、療養証明書の発行が可能です。
(※1)①65歳以上の方②入院を要する方③妊娠中の方④重症化リスク因子(※2)があり、新型コロナウイルス感染症治療薬の投与または新たに酸素投与が必要であると医師に判断された方
(※2)悪性腫瘍、慢性呼吸器疾患(COPD等)、慢性腎臓病、心血管疾患、脳血管疾患、喫煙歴、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満(BMI30以上)、臓器の移植・免疫抑制剤等の使用による免疫機能の低下
療養証明書の発行は行いません。
令和4年9月1日付けで生命保険協会及び日本損害保険協会より、療養証明書以外に新型コロナウイルスに罹患したことが確認できる「代替書類として利用可能性のある書類」の取り扱いが示されています。保険金請求に必要となる書類は各保険会社等によりますので、詳しくは加入している保険会社等へお問い合わせください。
厚生労働省の新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)により、令和5年9月末まで(予定)は療養証明書をスマートフォン等で画面に表示することができます。
※印刷する場合は、画面のスクリーンショットを撮ったうえで印刷してください。
発行手順については、厚生労働省のホームページをご確認ください。
厚生労働省:新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)(外部サイトへリンク)
My HER-SYS 療養証明書リーフレット(表示方法)(PDF:654KB)
なお、My-HER-SYSでの療養証明書の表示に必要な「HER-SYS ID」については、令和4年8月9日以降に療養を開始した方を対象として、療養期間中にSMSにて通知されます。
My HER-SYSの操作などについてのお問い合わせ窓口です。
〇厚生労働省 一般の方専用ダイヤル(土日祝除く午前9:30~午後6:15)
03-5877-4805
MY HER-SYSでの療養証明書が利用できない方等は、令和5年10月31日まで、電子申請・郵送・お電話での申請が可能です。
※申請から証明書発行まで2週間程度かかります。
※申請は療養された方、またはその保護者等が行ってください。
※神奈川県に自主療養の届出をされた方は、療養証明書(自主療養専用)の発行(外部サイトへリンク)が可能です。(令和5年9月29日17時までの申請完了分をもって発行終了)
※療養期間については、原則記載されません。
(1) 電子申請の方は、e-KANAGAWA電子申請システム(外部サイトへリンク)からお手続きください。
(最終受付は、令和5年10月31日23時59分申請完了分まで)
(2) 郵送の方は、申請書(PDF:546KB)を出力し、記入のうえ次の住所へ送付してください。
(最終受付は、令和5年10月31日(消印有効)まで)
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所3階
藤沢市役所健康医療部保健予防課新型コロナウイルス感染症対策担当
(3) お電話の方は、次の電話番号にご連絡ください。
(最終受付は、令和5年10月31日午後5時15分まで)
○保健予防課新型コロナウイルス感染症対策担当(土日祝除く午前8:30~午後5:15)
0466-20-5357
令和5年5月7日までの新型コロナにかかる入院医療費については、医療機関から保健所に発生届が提出された日以降のものが公費支援の対象となります。(治療費・食事代等)
ただし、患者及び生計を同一にする世帯員全ての市町村民税の所得割額を合算した額が56万4千円を超える方は、入院費や治療費等において、月額2万円※を上限として自己負担が生じます。
※措置入院に要した医療費の額又は入院に要した医療費の額から、他の法律により給付を受けることができる額を控除して得た額が、2万円に満たない場合はその額。
また、入院中にかかる保険診療による治療費以外のパジャマ・リネン代・アメニティ代・差額ベット代など、入院中に発生した個人の選択による出費は、別途自己負担が生じます。
詳細は、入院先の医療機関にお問い合わせください。
感染の可能性がなくなった日(隔離解除後)以降継続して入院される場合の費用や、通院等の費用につきましても、公費負担の適用範囲外ですので、ご了承ください。
藤沢市から入院勧告を行い、ご入院された方は、退院後、申請書類と添付書類をご用意いただきます。
なお、入院勧告をした保健所が藤沢市でない場合は、入院勧告をした保健所へ必要書類等をお尋ねください。
(1)提出書類
・入院医療費公費負担申請書
・世帯調査
・意見書
・同意書
(2)送付先
〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所3階
藤沢市役所健康医療部保健予防課新型コロナウイルス感染症対策担当
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