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ホーム > 健康・福祉・子育て > 健康・医療 > 新型コロナウイルス感染症について > 新型コロナウイルス感染症の感染の備え、感染が疑われる方、陽性となった方へのご案内
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更新日:2023年5月17日
発熱等の症状があり感染が疑われる方や、医療機関の受診や抗原検査キットでのセルフテストなどで陽性が判明した方へのご案内のページです。
5類移行に伴い、感染対策については個人の判断に委ねられることとなりましたが、ウイルスそのものの感染性や病原性が変わるわけではありません。感染拡大を防ぐため、基本的な感染対策の継続をお願いします。
(参考)新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後の対応について(外部サイトへリンク)
なお、マスクの着脱についても、令和5年3月13日から個人の判断に委ねられています。本人の意思に反してマスクの着脱を強いることがないように、ご配慮をお願いします。
(参考)マスク着用の考え方について
今後も、定期的に感染が拡大する可能性があります。医療機関のひっ迫を防ぐためにも、日常的に感染の備えをお願いします。
発熱等の症状が現れた際は、ご用意いただいた抗原検査キットによるセルフテストを実施してください。
発熱、咳等の症状がある場合、抗原検査キットによる自主的な検査を実施してください。
(参考)新型コロナの抗原定性検査キットは医療用医薬品または一般用医薬品(OTC)をご使用ください(神奈川県ホームページ)
抗原検査キットをお持ちでなく、医療機関の受診をご希望される方は、かかりつけ医やお近くの医療機関にご相談のうえ、受診するようにしてください。
抗原検査キットで陽性となった場合に推奨される対応は次のとおりです。
体調悪化時などの健康相談先として、【藤沢コロナ感染症専用ダイヤル】を設置しています。
※医療機関の受診を妨げるものではありません。
外来対応医療機関の一覧は次のとおりです。
また、【藤沢コロナ感染症専用ダイヤル】で、受診可能な外来対応医療機関をご案内します。
なお、医療機関によっては事前の診療予約が必要な場合がありますので、必ずご自身でご連絡いただき、ご確認のうえ受診するようにしてください。
医療機関の受診案内や、陽性が判明した方の体調悪化時の相談窓口となります。
○電話番号 0466-50-8200
○開設時間 毎日午前8:00~午後10:00
患者が医療機関や薬局に行かず自宅等で、スマートフォンやパソコン等を用いて、予約・問診・診察・処方・決済までを電話やインターネット上で行う診察・診療方法です。
まずは、普段からかかっているかかりつけ医にご相談ください。
かかりつけ医をお持ちでない方は、電話・オンライン診療を実施している最寄りの医療機関を検索のうえ、各医療機関へご連絡ください。
ダウンロードはコチラ(PDF:1,100KB)
医療機関を受診、または抗原検査キットによるセルフテストで陽性が判明した方への療養についてのご案内です。
感染症法に基づく外出制限はなく、外出を控えるかどうかは個人の判断に委ねられます。
ただし、
かつ
(*1)発症日(無症状の場合は検体採取日)を0日目として5日間
(*2)この間やむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等の感染対策を徹底
公共交通機関の利用についても、基本的に制限はありませんが、混雑を避け、感染対策を行ったうえで利用するようにしてください。
また、10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等の重症化リスクの高い方との接触は控えるなどご配慮をお願いします。
また、濃厚接触者の特定は行わず、行動制限もありません。
感染症法に基づく就業制限はありません。
職場等への復帰の時期については、体調回復後、ご自身の所属先である職場等の規定に従ってください。
医療機関や高齢者施設等においては、陽性となった従事者の職場への復帰時期については、十分に考慮するようにしてください。
また、ご家庭内で陽性者が出た場合の出勤・登校などについては、所属先にご相談ください。
(参考)感染症法上の位置づけ変更後の療養に関するQ&A(外部サイトへリンク)
なお、学校における出席停止等の取扱いについては、藤沢市教育委員会のページをご参照ください。
(参考)令和5年5月8日からの本市立学校における教育活動について
療養中はご自身で検温するなどして体調を確認し、必要に応じて市販の解熱剤等を服用するようにしてください。
体調悪化時の健康相談については、【藤沢コロナ感染症専用ダイヤル(0466-50-8200、毎日午前8:00~午後10:00)】にて受け付けます。
また、神奈川県LINE公式アカウント「新型コロナ対策パーソナルサポート(行政)」(外部サイトへリンク)に登録することで、新型コロナウイルス感染症に関する情報配信を受けることも、引続き可能となります。
療養生活の中で気をつけるべきポイントについて、リーフレットを作成しましたので、ご活用ください。
令和5年5月8日以降に新たに新型コロナウイルス感染症に感染した方に対しては、療養証明書の発行は行いません。
5月7日までに医療機関を受診して発生届の届出があり、療養証明書の発行をご希望の方は「療養証明書の発行について」をご確認ください。
新型コロナにかかる医療費のうち、次のものは、他の疾患と同様に、保険診療(自己負担あり)となります。
一方で、高額な新型コロナ治療薬の費用については、9月末までの間、全額公費支援の対象となり、自己負担は生じません。
入院にかかる医療費、食事代等は保険診療(自己負担あり)となります。
一方で、外来受診時と同様に、新型コロナ治療薬については、9月末までの間、その全額が公費支援の対象となります。
入院医療費については高額療養費制度が適用されますが、9月末までの間、高額療養費の自己負担限度額から最大2万円を減じた額が、自己負担額の上限となります。
新型コロナウイルス感染症に感染し回復された方の中で、倦怠感や味覚障害、頭痛、呼吸苦などの症状が一定程度続く方がいらっしゃることが分かっています(一般に、後遺症と呼ばれることもあります)。
神奈川県のホームページに県内の対応医療機関が公表されておりますので、罹患後症状にお悩みの方はご参照ください。
(参考)新型コロナウイルス感染症の罹患後症状について(神奈川県ホームページ)
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