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更新日:2018年11月9日
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(通称:PFI法)では、毎年度、PFIに基づく実施方針の策定の見通しについて公表しなければならないとされています。(当該年度にその見通しがない場合を除く)
2016年4月に策定した「藤沢市焼却施設整備基本計画」に基づき、北部環境事業所新2号炉整備・運営について、PFI事業による施設整備が適した事業方式としたことから、PFI法第15条第1項に基づき、実施方針の策定の見通し等の公表を行います。
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