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更新日:2024年1月18日

退職者医療制度について

退職者医療制度とは

 退職者医療制度に該当する方の医療費を、被用者保険(健康保険組合・共済組合など)からの拠出金と退職者医療制度に該当する方自身の保険料で運営していく制度です。
 この制度に該当しても、保険料及び医療機関等での窓口自己負担割合は変わりません。
 この制度は平成20年4月の医療制度改革に伴って廃止となり、平成26年度末までの経過措置期間が終了したため、平成27年度以降の新規適用はありません。ただし、平成26年度末までの対象者で、この制度の該当になることが判明した場合は適用し、65歳到達までは資格が継続されます。

退職者医療制度の対象となる方

  • 平成27年3月31日までに国民健康保険に加入された方。
  • 65歳未満の方
  • 厚生年金や共済組合の老齢(退職)年金の受給権があり、これらの年金制度の加入期間が20年以上、または、40歳以降に加入期間が10年以上あること。(国民年金は含まれません。)

扶養家族とは

 退職者被保険者本人と同一世帯のうち、主として退職者被保険者本人の収入によって生計維持している65歳未満の配偶者及び三親等内の親族であって、年間の収入が130万円(60歳以上または障がい年金受給者は180万円)未満の方のことをいいます。

保険者(市)による該当処理について

 退職者医療制度に該当する方について、届出をする前に該当することが判明した場合、保険者(市)が退職者医療制度への該当処理を行う場合があります。

被扶養者となりうる方がいる場合

 被扶養者の資格確認が必要ですので、「国民健康保険退職者医療制度に関する届出書」をお送りします。必要事項をご記入の上、提出期限までにご返送ください。

このページの問い合わせ先

保険年金課国保調査担当
電話番号 0466-50-3574(直通)
受付時間 午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始を除く)

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3574(直通)

ファクス:0466-50-8413

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