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更新日:2023年6月2日
藤沢市の国民健康保険に加入している40歳から65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となり、国民健康保険料の「介護分」が賦課されます。
ただし、介護保険適用除外施設に入所されている方は、届出をすることで、介護保険の被保険者ではなくなり、「介護分」を納付する必要がなくなります。
この適用を受ける場合や、適用を受けている方で介護保険適用除外施設を退所される場合は、藤沢市保険年金課へ届出が必要となります。
こんなときには届出を |
届出に必要なもの |
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介護保険適用除外施設に入所している藤沢市国保の方が、40歳に到達したとき |
施設入所 |
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40歳から65歳未満の藤沢市国保の方が、介護保険適用除外施設に入所したとき |
施設入所 |
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40歳から65歳未満の藤沢市国保の方で、入所している施設が介護保険適用除外施設に該当したとき |
施設入所 |
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40歳から65歳未満の藤沢市国保の方が、介護保険適用除外施設を退所したとき |
施設退所 |
該当日から14日以内に届出してください。
(※)個人番号の提示が困難な場合はこちらで確認させていただくこともあります。
市役所保険年金課
平日の午前8時30分から午後5時まで
保険年金課国保調査担当
電話:0466-50-3574(直通)
受付時間平日8時30分~17時00分
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