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更新日:2024年2月9日

国民健康保険料の軽減制度・減免制度

軽減制度1「低所得世帯に対する軽減」

基準日時点において、対象者の前年中所得金額の合計が一定以下の世帯については、次のとおり国民健康保険料(以下「保険料」という)の均等割額と平等割額を自動的に軽減(減額)します。

軽減判定基準日

毎年度4月1日(年度途中に新規加入した場合は、世帯の加入日)。

所得判定対象者

基準日時点の1~3に該当する方の所得合計で判定します。
【1:国民健康保険加入者2:擬制世帯主(*1)3:旧国保被保険者(*2)】

(*1):国民健康保険に加入していない世帯主の方
(*2):国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した方で、移行後も世帯状況に変更(世帯主が変わったり、国保加入者が全員資格喪失したりする等)がない方

軽減対象となる所得額と減額割合

令和5年度軽減対象表

前年中(令和4年1月~12月)の所得金額合計が下記の金額以下の世帯 減額割合
43万円+《10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)》(※2)
【例】対象者が2人、給与所得者等が0人の場合
→43万円以下
7割
43万円+(29万円×国民健康保険加入者数と旧国保被保険者数の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)》
【例】対象者が3人、給与所得者等が1人の場合
→43万円+29万円×3=130万円以下
5割
43万円+(53万5千円×国民健康保険加入者数と旧国保被保険者数の合算数)+《10万円×(給与所得者等の数-1)》
【例】対象者が3人(うち1人は擬制世帯主)、給与所得者等が2人の場合
43万円+53万5千円×2+10万円×1=160万円以下
2割

(※1)所得判定対象者のうち、前年中の給与収入が55万円超の方及び公的年金等収入が60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上)の方
(※2)《》内は給与所得者等の数が2以上の場合に限り適用します。

令和3~4年度軽減対象表

前年中(令和3年度の場合令和2年1月~12月、令和4年度の場合令和3年1月~12月)の所得金額合計が下記の金額以下の世帯 減額割合
43万円+《10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)》(※2)
【例】対象者が2人、給与所得者等が0人の場合
→43万円以下
7割
43万円+(28万5千円×国民健康保険加入者数と旧国保被保険者数の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)》
【例】対象者が3人、給与所得者等が1人の場合
→43万円+28万5千円×3=128万5千円以下
5割
43万円+(52万円×国民健康保険加入者数と旧国保被保険者数の合算数)+10万円×(給与所得者等の数-1)》
【例】対象者が3人(うち1人は擬制世帯主)、給与所得者等が2人の場合
→43万円+52万円×2+10万円×1=157万円以下
2割

(※1)所得判定対象者のうち、前年中の給与収入が55万円超の方及び公的年金等収入が60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上)の方
(※2)《》内は給与所得者等の数が2以上の場合に限り適用します。

令和2年度軽減対象表

前年中(平成31年1月~令和元年12月)の所得金額合計が下記の金額以下の世帯 減額割合
33万円 7割
33万円+(28万5千円×国民健康保険加入者数と旧国保被保険者数の合算数)
【例】対象者が3人の場合
→33万円+28万5千円×3=118万5千円以下
5割
33万円+(52万円×国民健康保険加入者数と旧国保被保険者数の合算数)
【例】対象者が3人(うち1人は擬制世帯主)の場合
→33万円+52万円×2=137万円以下
2割

 

平成31年度(令和元年度)軽減対象表

前年中(平成30年1月~12月)の所得金額合計が下記の金額以下の世帯 減額割合
33万円 7割
33万円+(28万×国民健康保険加入者数と旧国保被保険者数の合算数)
【例】対象者が3人の場合
→33万円+28万円×3=117万円以下
5割
33万円+(51万円×国民健康保険加入者数と旧国保被保険者数の合算数)
【例】対象者が3人(うち1人は擬制世帯主)の場合
→33万円+51万円×2=135万円以下
2割

 

所得判定について

判定で用いる所得金額とは、事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、総合譲渡所得(短期)の金額、「総合譲渡所得(長期)と一時所得の合計額の2分の1に相当する金額」、分離短期譲渡所得の金額、分離長期譲渡所得の金額、分離課税の上場株式等に係る配当所得等の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額の合計額です。

注意

  • 1月1日現在65歳以上の方の公的年金等に係る雑所得は、その所得から15万円を引いた額で判定します。
    【例】令和5年度保険料の場合は、令和5年1月1日に65歳以上の方
  • 損失の繰越控除を適用する場合は、適用後の額で判定します。
  • 分離短期譲渡所得及び分離長期譲渡所得については、特別控除前の額で判定します。
  • 住民税において申告不要制度を選択した上場株式等の譲渡所得及び配当所得等は含めずに判定します。
  • 事業主で専従者控除を申告している方は、その控除前の額で判定します。
    (専従者控除前の額で損失額の算定を行うため、税法上の繰越純損失額とは異なる額を用いて判定する場合があります。)
  • 専従者給与を受け取っている方は、その給与分の所得は含めずに判定します。

未申告の方は申告を

この減額は前年の所得申告に基づいて判定されますので、所得の申告(確定申告、もしくは市県民税の申告)が必要です(未申告の方がいる場合、軽減の判定ができません)。収入がない場合でも市県民税の申告をしていただくことで保険料が年度当初から減額できる場合があります。(給与所得者で職場から給与支払報告書が提出されている方など、申告の必要がない場合もあります。)

(※)法改正により、平成27年度の保険料から2年を経過すると保険料の減額ができないことになりました。申告が遅れた場合、保険料が減額できなくなることがありますのでご注意ください。

軽減制度2「平等割に対する軽減」

後期高齢者医療制度の創設にともない、旧国保被保険者と同じ世帯の国民健康保険加入者が1人の場合、旧国保被保険者に該当されてから最初の5年間は国民健康保険料の医療分・支援金分の平等割の2分の1を減額、その後3年間は4分の1を減額します(申請は不要です)。

軽減制度3「未就学児に対する軽減」

世帯の未就学児の加入者に対して、均等割額が2分の1減額されます(申請は不要です)。
(※)令和5年度は平成29年4月2日生まれ以降の方が対象です。

減免制度

  • 風水害、火災、震災等の災害により、納付義務者の居住にかかる家屋又は事業所等に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて、申請により一定期間保険料を免除できる制度があります。
  • 病気や会社都合による解雇等、特別な事情により一時的に保険料を納められなくなった場合、申請により一部または全ての保険料を減額・免除できる制度があります。
  • 被用者保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)から後期高齢者医療制度に移行することにより、その家族(65歳から74歳までの被扶養者であった方)が国民健康保険に加入する場合、申請により保険料を減額する制度があります。

詳しくは保険年金課国保調査担当へご相談ください。

このページの問い合わせ先

保険年金課保調査担当

電話:0466-50-3574(直通)

受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始除く)

リンク

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

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