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更新日:2024年2月9日

国民健康保険・後期高齢者医療制度からのお知らせ「市民税・県民税の申告を」

国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方(加入していない世帯主を含む)は、収入がない場合でも市民税・県民税の申告をすることで、保険料が減額となる場合があります。

また、高額療養費が適正に支給されるなどの効力が生じますので、市民税・県民税の申告手続きをしてくだい。

(※)公的年金を受給していて源泉徴収票が届いている方、所得税の申告をした方、給与所得者で職場から給与支払報告書が提出されている方など、申告の必要がない場合もあります。

(※)2年経過して申告をした場合、保険料の減額ができないことがありますのでご注意ください。

市民税・県民税の申告方法については市民税課へお問い合わせください。

このページの問い合わせ先

国民健康保険に関すること
保険年金課保調査担当
電話:0466-50-3574(直通)

後期高齢者医療制度に関すること
保険年金課期高齢者医療担当
電話:0466-50-3575(直通)

受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始除く)

リンク

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3520(直通)

ファクス:0466-50-8413

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