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更新日:2024年2月9日
国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入している方(加入していない世帯主を含む)は、収入がない場合でも市民税・県民税の申告をすることで、保険料が減額となる場合があります。
また、高額療養費が適正に支給されるなどの効力が生じますので、市民税・県民税の申告手続きをしてくだい。
(※)公的年金を受給していて源泉徴収票が届いている方、所得税の申告をした方、給与所得者で職場から給与支払報告書が提出されている方など、申告の必要がない場合もあります。
(※)2年経過して申告をした場合、保険料の減額ができないことがありますのでご注意ください。
市民税・県民税の申告方法については市民税課へお問い合わせください。
国民健康保険に関すること
保険年金課国保調査担当
電話:0466-50-3574(直通)
後期高齢者医療制度に関すること
保険年金課後期高齢者医療担当
電話:0466-50-3575(直通)
受付時間:平日午前8時30分から午後5時まで(土日祝日・年末年始除く)
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