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更新日:2024年4月1日

寡婦年金・死亡一時金・外国人の脱退一時金

寡婦年金

第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)として、保険料を納めた期間と免除期間を合わせて10年(120月)以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が亡くなったとき、夫に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまでの間、夫が受け取ることができたはずの老齢基礎年金額(付加年金は除く)の4分の3が支給されます。ただし、死亡した夫が老齢基礎年金障がい基礎年金を受給していた場合は、寡婦年金は支給されません。また、寡婦年金と死亡一時金はどちらかの選択となります。

請求先→請求者が住民登録している市区町村役場

死亡一時金

国民年金保険料を納めている方が、年金を受給せずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族に支給される一時金です。ただし、子のある配偶者や子が遺族基礎年金を受給できるときは死亡一時金は支給されません。また、上記の寡婦年金と死亡一時金は、どちらかの選択となります。

一時金の金額は納めた月数や、4分の1、半額、4分の3免除承認期間に応じて次のとおりとなっています。

保険料納付済期間

一時金の金額

36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,000円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

※4分の1免除承認期間は保険料納付済期間の4分の3として扱われます。

※半額免除承認期間は保険料納付済期間の2分の1として扱われます。

※4分の3免除承認期間は保険料納付済期間の4分の1として扱われます。

※付加保険料を36月以上納めていたときには、8,500円が加算されます。

請求先→請求者が住民登録している市区町村役場

短期在留外国人の脱退一時金

国民年金保険料を納めた期間または厚生年金の加入期間が6ヶ月以上あり、老齢基礎年金等を受給できない外国人の方は、被保険者の資格を喪失し、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば脱退一時金が支給されます。ただし、障がい基礎年金や障がい厚生年金等を受給していたことがある方及び受給資格期間が10年以上ある方には支給されません。

請求先→日本年金機構本部

東京都杉並区高井戸西3-5-24

03-6700-1165

情報の発信元

福祉部 保険年金課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎1階

電話番号:0466-50-3521(国民年金担当/直通)

ファクス:0466-50-8413

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