医療安全管理室

医療安全管理室の紹介

医療安全管理部 医療安全管理室は、2006年4月に設置されました。
病院運営の基本理念に基づく運営目標として、「より親しまれ、より信頼される病院」を目指し、医療安全管理室を中心にして、医療の質の向上と医療の安全確保のため、安全な医療提供体制の確立を目指して、組織横断的に院内の医療安全を推進しています。

1. 構成メンバー

構成メンバーは、医療安全管理者(医師)1名、看護師2名、薬剤師1名、事務職1名の合計5名です。

2. 業務内容

(1)各部門から報告されるインシデント・アクシデントレポートを集計・分析・対策立案し、各部門のセーフティーマネージャーと共に、再発防止にむけて取り組んでいます。改善策を職員全員へ周知するために、リスクマネジメントニュースレターの発行や、医療安全に関わる研修会などを企画・運営しています。

事故発生時には、関連部署への調査やヒヤリングを行い、状況把握に努め再発防止策の検討・実施そして評価を行っていきます。

(2)院内を定期的に巡回しながら、患者さんの安全が守られるよう、院内を定期的に巡回しています。そして、現場からの医療安全に関する相談など、患者さんの安全を第一に迅速に問題解決に努めていきます。

(3)患者一般相談と連携し、安全の視点で患者さんやご家族からの相談や疑問などの対応もしています。

また、地域の基幹病院として、藤沢市内及び神奈川県内六市の医療安全管理者と連携をとり、地域連携活動を通して医療安全情報の提供を行っています。

(4)院内迅速対応チームの事務局として、救急を専門とした医師やICUの看護師等と共に週に2度病棟回診行い、患者さんの急変兆候を覚知し、担当医と協力し合い早期に介入することで、医療の質の向上を目的としたチーム活動を行っています。

院内巡視風景

院内巡視風景

セーフティーマネージャー部会風景

セーフティーマネージャー部会風景

医療安全管理指針

1. 安全管理に関する基本的な考え方

(1)医療安全管理室の設置および医療安全管理者の配置
藤沢市民病院における医療事故の発生防止対策及び医療事故発生時の対応方法や診療に係る医療の質の向上と安全の確保のため、安全な医療提供体制の確立を目指すとともに安全管理を担う部門として医療安全管理室を設置し、医療安全管理活動の責任者として医療安全管理者を置く。

(2)医療安全管理者の権限

ア.組織横断的に院内の全部署に調査・介入して、医療事故防止における対策の指導および指示を現場へ直接行うことができる。
イ.医療安全管理委員会へ医療安全に係る重要事項の報告および対策の改善事項について、設備面、機材面を含めて提言を行うことができる。
ウ.緊急時は、院長へ直接報告することができる。

2. 医療安全管理委員会等の基本的事項

(1)当院の医療安全に関する委員会として、医療安全管理委員会を設置する。

ア.医療安全管理委員会は、医療安全管理部長を委員長とする。医療安全管理委員会を月1回開催し、医療事故の発生防止、医療事故への対応等安全管理に関する全般的な問題点を把握し、その対応を講じる。
イ.医療に係る安全管理を行う部門として医療安全管理者会を設置する。医療安全管理者会は、各部門の医療安全管理推進に資するため、医療安全管理者会は、週1回(毎週木曜日)開催する。医療安全管理者会における協議内容は各部門と検討・調整を行い周知に努める。
ウ.医療安全管理委員会の下部組織としてセーフティーマネージャー部会を設置する。セーフティーマネージャー部会を月1回開催し、ヒヤリ・ハット事例の詳細な把握、検討等を行い、医療事故の防止に努める。
エ.弁護士相談会を月1回開催し、医療事故の原因究明と今後の対応策を検討するとともに必要に応じ、医療事故審査会を開催する。

医療安全管理体制

医療安全管理体制

3. 研修に関する基本方針

安全に関する必要な知識や技術の維持、向上を目的に、全職員を対象とした安全教育研修を年2回以上実施する。

4. 院内における事故報告等の医療に係わる安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針

  1. (1)医療事故防止のため、医療安全管理委員会において行為別等についての具体的な注意事項を定める事故防止の要点と対策を作成し、関係職員に周知徹底を図る。
  2. (2)医療事故の防止に資するためのインシデント・アクシデントレポートの報告とそれを分析する。
  3. (3)施設内に医療事故防止の周知徹底方法を図る。

5. 医療事故等発生時の対応に関する基本方針

  1. (1)初動体制
    1. ア.院内での対応
    2. イ.患者側への対応(処置、検査などの施行)
  2. (2)医療事故の報告
    1. ア.事実関係の調査
    2. イ.事実関係の説明
    3. ウ.事故原因の究明・過失有無の検討
    4. エ.対応方針の検討・決定
    1. (3)患者・家族への対応
      1. ア.事故原因・過失有無の説明
      2. イ.話し合いによる解決(示談)
    2. (4)事故経過の記録

6. 医療従事者と患者との間の情報の共有に関する基本方針

患者及びその家族から閲覧を求められた場合は、積極的に応じる。

7. 患者からの相談への対応に関する基本方針

患者等からの意見、相談等に応じられる体制を確保するため、患者相談窓口を設置する。

  1. (1)一般相談窓口 患者等からの意見・相談、医療安全に関する対応
  2. (2)患者相談窓口 患者等からの疾病に関する医学的な質問、生活上の様々な相談に対応

8. その他医療安全推進のために必要な基本方針

本指針は、医療安全管理委員会で策定し、年1回以上見直しを行う。

一覧へ戻る