ホーム > 仕事・産業 > 産業 > 企業誘致 > 企業立地雇用奨励補助制度

ここから本文です。

更新日:2024年4月22日

企業立地雇用奨励補助制度

~「税制上の支援措置」の上乗せ制度~

企業立地に際して藤沢市民を雇用した企業に対して、雇用人数等に応じて助成する制度です。

補助金交付の要件及び内容

補助金交付の要件

(すべて満たす場合)

  1. 本市の「税制上の支援措置」を受けることができること。
  2. 事業所を新設・増設する際に、市民を10人以上(中小企業は3人以上)新たに雇用すること。
  3. 一定期間(1~3年)以上、継続して雇用されていること。

補助金額

正社員1人につき

  • 1年継続雇用(1回目)100万円
  • 2年継続雇用(2回目)50万円(中小企業は75万円)
  • 3年継続雇用(3回目)50万円(中小企業のみ)

パート社員や派遣社員は、補助金交付の対象にはなりません。ただし、正社員となった場合は補助の対象となります。

補助金の限度額

1企業あたり1億円

注)

  • 償却資産の取得のみの場合は、対象となりません。
  • 操業開始日の6月前から3月後までの間に新規雇用された人で、雇用日に6月以上市内に在住している人が対象です。
  • 上記の要件には、所定労働時間が週20時間以上のパート社員や派遣社員を含めることができますが、正社員が2人以上(中小企業の場合は1人以上)である場合に限ります。

企業立地等支援施策の詳細については、お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先

藤沢市役所経済部産業労働課

工業・新産業担当

電話0466-50-3530(直通)

FAX0466-50-8419

E-Mail:fj2-indus@city.fujisawa.lg.jp

 

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

情報の発信元

経済部 産業労働課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎8階

電話番号:0466-50-3530(直通)

ファクス:0466-50-8419

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

質問:このページの情報は見つけやすかったですか?