ひとり親家庭等医療費助成制度について
最終更新日:2009年7月1日
藤沢市ひとり親家庭等医療費助成制度とは、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援することを目的として、保険診療の自己負担分を助成する制度です。
ただし入院時の標準負担額(食事代)と保険適用外のもの(検診、薬剤容器代、選定療養費、室料差額など)、日本スポーツ振興センターから医療費の給付が受けられる場合は助成の対象外です。
●対象者
藤沢市に住民登録又は外国人登録があり、医療保険に加入している一定の所得限度額に満たないひとり親家庭の父または母とその児童あるいは、養育者家庭の養育者と児童を対象とします。また父母のどちらかが重度の障害にある方も対象となります。児童とは18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある方をいいます(一部20歳まで)。
ただし、次の場合は対象から除外されます。
・生活保護法による保護を受けている場合
・規則に定める施設に入所している場合
・児童福祉法に定める里親に委託されている場合
・本市の障害者等医療費助成制度を受けている場合
●所得限度額
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扶養親族数 |
所得限度額 |
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ひとり親・養育者 |
扶養義務者 |
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なし |
1,920,000円 |
2,360,000円 |
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1人 |
2,300,000円 |
2,740,000円 |
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2人 |
2,680,000円 |
3,120,000円 |
ひとり親・養育者及び扶養義務者が上記の限度額以上である場合は対象となりません。
3人以上は、扶養義務者が1人増えるごとに38万円加算されます。
●手続きの方法
制度による助成を希望される方は、事前に子育て支援課までお問い合わせください。申請に際しては、次の書類を添えて子育て支援課へ届出が必要となります。
・ひとり親家庭等福祉医療証交付申請書(所定用紙)
・健康保険証
・所得証明書※
・戸籍謄本等※
※印のある書類は不要な場合もありますので、子育て支援課までお尋ねください。
●医療機関へのかかり方
病院や診療所及び調剤薬局等の保険医療機関の窓口で、健康保険証とともに福祉医療証を提示してください。保険診療分の自己負担分が無料で診療等を受けられます。
(保険診療の自己負担額が助成額で、この分は藤沢市から医療機関に直接に支払います。)
この医療証は原則として神奈川県内の保険医療機関でお使いいただけます。県外やこの制度による診療を行わない医療機関で受診された場合は、一度、医療機関の窓口で自己負担分をお支払いいただき、後ほどお返しすることになります。診療月の翌月以降に医療費の払戻申請をしてください。
※学校・幼稚園・保育園等の管理下でケガなどをして、日本スポーツ振興センターから医療費の給付が受けられる場合、医療証は使えません。
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