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〜カワセミくんのご紹介〜

最終更新日:2009年7月18日

   市の鳥「かわせみ」をモチーフにデザインした市のマスコットキャラクター

 「カワセミくん」が誕生しました。

 地域のイベントのポスターやチラシなど、様々な機会にご利用ください。

 


カワセミくん 前姿

カワセミくん・前姿


カワセミくん 後姿

カワセミくん・後姿


〜カワセミくん図形の使用について〜

   1 カワセミくん図形を使用する場合は、使用要領をお読みいただき、必ず事前に藤沢市の承認を受けてください。

 2 リンクしてあります「カワセミくん使用申込書」をご提出いただき、使用要領に基づいての使用を確認させていただければ「カワセミくん使用承諾等通知書」をお送りさせていただきます。

 3 承認後のデザインのデータについては、電子メールにてお送りさせていただきますので申込書の備考欄にメールアドレスのご記入をお願いいたします。

  

 今後は、市民の皆様に可愛がっていただきますようよろしくお願いいたします。

 

〜カワセミくん使用要領〜

 (趣旨)

 1 この要領は、藤沢市が管理する「カワセミくん」の使用にあたり、必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

 2 「カワセミくん」(吹き出しに使用する文字を含む。)は、次の何れかに該当するものに使用してはならない。

  (1) 公序良俗に反するおそれがあるもの

  (2) 政治的活動又は宗教的活動に関するもの

  (3) 求人広告に関するもの

  (4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122  号)の規定に該当する営業に関わるもの又はこれに類するもの

  (5) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

  (6) 人権を侵害するおそれのあるもの

  (7) 児童又は青少年の健全育成に反するおそれのあるもの

  (8) その他使用にあたって適当でないと藤沢市長(以下「市長」という)が認めるも  の

(使用の申し込み等)

 3 「カワセミくん」の使用を希望するものは「カワセミくん使用申込書」(第1号様式。以下「申込書」という。)を、市長に提出しなければならない。

 4 市長は、申込書の提出があったときは、速やかにその諾否を決定し、「カワセミくん使用承諾等通知書」(第2号様式)により、当該申し込みをしたものに通知するものとする。

(使用時の注意事項)

 5 次の各号のいずれかに該当する、「カワセミくん」の使用はできないものとする。

  (1) 立体使用

  (2) 色の変化(色指定あり)

      ただし、単色利用可

  (3) 形の変形

      ただし、吹き出し文字の変更、又は吹き出しを削除することは可

(使用料)

 6 「カワセミくん」使用料は無料とする。

(その他の事項)

 7 この要領に定めるもののほか、「カワセミくん」の使用に関して必要な事項は、市長が別に定める。

 

 


リンク

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