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更新日:2018年2月2日

平成30年度 介護職員処遇改善加算

算定のための届出

介護職員処遇改善加算の算定は自動継続ではなく、年度ごとに算定のための届出が必要です。藤沢市に届出が必要な事業者は、藤沢市の指定を受けた「地域密着型サービス事業者」「第1号訪問事業者」「第1号通所事業者」です。

平成30年度介護報酬改定について

(1)届出にあたっては、現行の報酬体系にもとづいて加算見込額等を計算してください。(平成29年度の介護報酬総単位数×サービス別加算率×1単位の単価=加算額)
介護報酬改定によって金額の変更が生じた場合、介護職員処遇改善計画書の修正や変更届出は不要とします。
(2)加算区分ⅣおよびⅤについては「一定の経過措置期間を設けて区分を廃止することとし、経過措置期間は今後決定する」とされています。算定予定の事業者においては今後の動向にご留意ください。

 〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 藤沢市役所 介護保険課 総務・給付担当
 (本庁舎2F

 

 

サービス別加算率(表中の太字は藤沢市が指定するサービス) 

サービスの種類

介護職員処遇改善加算の区分

加算Ⅰ

加算Ⅱ

加算Ⅲ

加算Ⅳ

加算Ⅴ

・(介護予防)訪問介護
・夜間対応型訪問介護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・第1号訪問事業(※訪問型サービスAは算定の対象外)

13.7%

10.0%

 5.5%

加算Ⅲによって算出した単位×0.9

加算Ⅲによって算出した単位×0.8

・(介護予防)訪問入浴介護

5.8%

4.2%

2.3%

・(介護予防)通所介護
・地域密着型通所介護
・第1号通所事業

5.9%

4.3%

2.3%

・(介護予防)通所リハビリテーション

4.7%

3.4%

1.9%

・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・地域密着型特定施設入居者生活介護

8.2%

6.0%

3.3%

・(介護予防)認知症対応型通所介護

10.4%

7.6%

4.2%

・(介護予防)小規模多機能型居宅介護
・看護小規模多機能型居宅介護

10.2%

7.4%

4.1%

・(介護予防)認知症対応型共同生活介護

11.1%

8.1%

4.5%

・介護老人福祉施設
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
・(介護予防)短期入所生活介護

8.3%

6.0%

3.3%

・介護老人保健施設
・(介護予防)短期入所療養介護(老健)

3.9%

2.9%

1.6%

・介護療養型医療施設
・(介護予防)短期入所療養介護(病院等(老健以外))

2.6%

1.9%

1.0%

※平成30年度介護報酬改定に関する審議報告において、経過措置を設けて加算Ⅳ及びⅤを廃止する旨が報告されています。

 

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情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3527(直通)

ファクス:0466-50-8443

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