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更新日:2019年2月15日
各事業所管理者あて通知 → 特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書等の提出について(通知)(PDF:169KB)
手続きの流れはこちらから → 特定事業所集中減算の手続き等の流れについて(平成30年度前期分)(PDF:162KB)
指定居宅介護支援事業所は、特定事業所集中減算の適用となるか否かについて、毎期ごと、「特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書」((2)①の報告書)を作成し、紹介率最高法人によって提供されたものの占める割合が80%を超えたサービスがないかどうか、確認を行ってください。
確認の結果、80%以下の場合は、報告書の提出は不要です。作成した報告書を事業所内で2年間保管してください。
80%を超えた場合は、「(2)報告書の提出」をご覧いただき、市へ報告書等を提出してください。また、事業所内で2年間当該報告書等を保管してください。
報告書を作成した結果、各サービスについて、紹介率最高法人の占める割合が80%を超える場合は、報告書及び報告書別紙である「正当な理由の有無に関する申出書」を提出してください。
① 特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書(平成30年度前期用)
② 正当な理由の有無に関する申出書(①の別紙)
①及び②の入力用ファイルはこちらから → 特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書等(平成30年度前期用)(エクセル:74KB)
※シートが複数あります。
2018年(平成30年)9月14日(金)
(2)で提出された報告書等をもとに、本市において「正当な理由」の有無を判断し、原則として10月20日までに結果を各事業所に対して通知します。
審査の結果、「正当な理由有り」と認められた事業所については、減算を行わなくて結構です。
一方、「正当な理由無し」と認められた事業所については、10月1日から3月末日までのすべてのプランに係る報酬について、1月につき200単位を減算して算定してください。
本市では、「藤沢市指定居宅介護支援における特定事業所集中減算の『正当な理由』の判断基準」を定め、これに基づいて正当な理由の有無について判定を行います。
基準はこちら → 特定事業所集中減算における「正当な理由」の判断基準について(通知)(PDF:320KB)
居宅サービス事業所の選択に関する説明についての確認書(様式)(RTF:127KB)
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