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更新日:2023年8月23日

特定事業所集中減算に係る手続き(令和3年度前期分)

各事業所管理者あて通知  → 特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書等の提出について(通知)(PDF:101KB)

手続きの流れはこちらから → 特定事業所集中減算の手続き等の流れについて(令和3年度前期分)(PDF:160KB)

(1)報告書の作成

指定居宅介護支援事業所は、特定事業所集中減算の適用となるか否かについて、毎期ごと、「特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書」((2)①の報告書)を作成し、紹介率最高法人によって提供されたものの占める割合が80%を超えたサービスがないかどうか、確認を行ってください。

確認の結果、80%以下の場合は、報告書の提出は不要です。作成した報告書を事業所内で2年間保管してください。

80%を超えた場合は、「(2)報告書の提出」をご覧いただき、市へ報告書等を提出してください。また、事業所内で2年間当該報告書等を保管してください。

(2)報告書の提出

報告書を作成した結果、各サービスについて、紹介率最高法人の占める割合が80%を超える場合は、報告書及び報告書別紙である「正当な理由の有無に関する申出書」を提出してください。

提出書類

 ① 特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書(令和3年度前期用)

 ② 正当な理由の有無に関する申出書(①の別紙)

①及び②の入力用ファイルはこちらから → 特定事業所集中減算の適用状況に係る報告書等(令和3年度前期用)(エクセル:78KB)

                     ※シートが複数あります。

提出期限

 2021年(令和3年)9月15日(水)

 (3)市での「正当な理由」に係る審査

(2)で提出された報告書等をもとに、本市において「正当な理由」の有無を判断し、原則として10月20日までに結果を各事業所に対して通知します。

審査の結果、「正当な理由有り」と認められた事業所については、減算を行わなくて結構です。

一方、「正当な理由無し」と認められた事業所については、10月1日から3月末日までのすべてのプランに係る報酬について、1月につき200単位を減算して算定してください。

正当な理由の判断基準

本市では、「藤沢市指定居宅介護支援における特定事業所集中減算の『正当な理由』の判断基準」を定め、これに基づいて正当な理由の有無について判定を行います。

基準はこちら → 特定事業所集中減算における「正当な理由」の判断基準について(通知)(PDF:320KB)

                           居宅サービス事業所の選択に関する説明についての確認書(様式)(RTF:127KB)

 

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情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-8270

ファクス:0466-50-8443

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