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更新日:2021年3月15日

介護職員等特定処遇改善加算

2019年度の介護報酬改定において、介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進めることを目的に、介護職員等特定処遇改善加算が創設されました。

1 加算算定のための届出

介護職員処遇改善加算の算定は自動継続ではなく、年度ごとに算定のための届出が必要です。

当該加算を算定しようとする場合は、算定しようとする年度の前年度の2月末日までに、本市に届け出てください。また、年度の途中から加算を算定しようとする場合は、加算を算定しようとする月の前々月の末日までに、本市に届け出てください。

※通常の加算の届出を行う場合と、期日が異なりますのでご注意ください。

令和元年度の手続きの詳細は下記をご確認ください。

令和元年度算定

2 国通知及びQ&A

※「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の掲示について」は、令和2年3月5日をもって廃止されているため、Q&Aのみご参照ください。

3 その他

特定処遇改善計画書作成支援ツール

2019年8月15日付で、厚生労働省より、介護職員等特定処遇改善計画書作成に資するツールの情報提供がありました。

計画書を作成する際にご活用ください。

 

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情報の発信元

福祉部 介護保険課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 本庁舎2階

電話番号:0466-50-3527(直通)

ファクス:0466-50-8443

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