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更新日:2023年10月1日
宅地造成に伴い、崖崩れ又は土砂の流出による災害発生の恐れがある土地の区域において、災害防止に必要な規制を目的として、宅地造成等規制法に基づき昭和37年に片瀬、村岡、善行、石名坂地区の約705haに宅地造成工事規制区域を指定をしました。次に掲げる宅地造成工事を行う場合には、許可を受ける必要があります。
許可手続きの流れについては、宅地造成等規制法に規定する許可についてをご覧ください。
次の土地で造成を行う場合には、許可対象外となります。
農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、港湾施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道、無軌条電車の用に供する施設、国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地、緑地、広場、水道、下水道
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