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更新日:2023年10月1日

宅地造成工事規制区域内の規制について

宅地造成に伴い、崖崩れ又は土砂の流出による災害発生の恐れがある土地の区域において、災害防止に必要な規制を目的として、宅地造成等規制法に基づき昭和37年に片瀬、村岡、善行、石名坂地区の約705haに宅地造成工事規制区域を指定をしました。次に掲げる宅地造成工事を行う場合には、許可を受ける必要があります。

許可手続きの流れについては、宅地造成等規制法に規定する許可についてをご覧ください。

宅地造成等規制法に基づく許可行為について

  1. 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの。
  2. 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートルを超えるがけを生ずることとなるもの。
  3. 切土と盛土とを同時にする場合における盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが1メートル以下のがけが生じ、かつ、当該切土及び盛土をした土地の部分に高さが2メートルを超えるがけを生ずることとなるもの。
  4. 前各号の1に該当しない切土又は盛土であって、当該切土又は盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの。

宅地造成等規制法に基づく許可行為の画像

許可を要しない工事

  1. 既存擁壁の築造替え
  2. 防災を目的として、自然がけに擁壁を設置する場合
  3. 建築基準法第42条第2項の規定の道路後退によって築造されるもの

次の土地で造成を行う場合には、許可対象外となります。

農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、港湾施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道、無軌条電車の用に供する施設、国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、墓地、緑地、広場、水道、下水道

情報の発信元

計画建築部 開発業務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3538(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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