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更新日:2023年10月6日

宅地造成等規制法に規定する許可について

お知らせ

宅地造成等規制法の一部を改正する法律の施行に伴う宅地造成等規制法の許可について(PDF:60KB)

宅地造成等規制法に基づく手続きについて

宅地造成等規制法に規定されている宅地造成工事規制区域内で、宅地形成のために一定の造成工事をおこなうためには、宅地造成等規制法第8条に基づく許可が必要となります。

許可の必要な造成工事や、手続きの進め方については宅地造成等規制法の手続きについて(PDF:398KB)を参照してください。

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計画建築部 開発業務課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3538(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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