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少量排出事業者のごみ処理について最終更新日:2009年4月1日
事業系ごみの処理方法は、下記の3通りになります。
(1)市から許可を受けた一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を委託する。 一般廃棄物収集運搬許可業者名簿は こちら
(2)事業者の方自らが直接市の処理施設に持ち込む。 (資源と産業廃棄物を除く) 持ち込み先 石名坂環境事業所
(3)市に収集を依頼する。 ※市が収集できる事業者 ○少量排出事業者であること (1回のごみ排出量が40リットル相当以内の事業者) ○可燃ごみ、不燃ごみ、プラスチック製容器包装を排出する事業者 (不燃ごみ、プラスチック製容器包装のみを排出する事業者は対象外) 収集の申し込み 上記収集依頼条件を満たし、且つ、収集を希望する事業者は、「事業系一般廃棄物の収集・運搬及び処理に関する申出書」をFAX又は環境事業センターまでご提出ください。 (申出書は環境事業センター、南部収集事務所、資源廃棄物対策課にあります。) FAX 0466(87)9779 このページに関するアンケート |