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更新日:2024年3月11日

集積所の新設・移設・廃止の手続きについて

自治会・町内会等管理の資源集積所の手続き

自治会・町内会等管理の資源集積所の新設・移設・廃止の手続きをする場合は、「資源集積場所設定申請書」へ必要事項を記入の上、予定日の2週間前までに環境事業センター、各市民センター、公民館へ提出をお願いします。なお、資源集積所の設置基準がございますのでご不明な点は環境事業センターにご相談ください。

申請書は、下記リンク先からダウンロードをしていただくか、環境事業センター、環境総務課、各市民センター、公民館においてあります。

アパート・マンション等集合住宅専用集積所の手続き

新築のアパート・マンション等で新たに集積場所を設置する管理会社等は、「集合住宅専用ごみ集積場所設定申請所」へ必要事項を記入の上、入居予定日の2週間前までに環境事業センター、各市民センター、公民館へ提出をお願いします。

申請書は、下記リンク先からダウンロードをしていただくか、環境事業センター、環境総務課、各市民センター、公民館においてあります。

 

情報の発信元

環境部 環境事業センター

〒252-0816 藤沢市遠藤2023番地の17

電話番号:0466-87-3912(直通)

ファクス:0466-87-9779

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