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更新日:2023年5月23日
地方公共団体(自治体)は、国とは別の人格を有することから、自治体が自主的に公共の事務を処理することになっています。
これらの自治体の行政執行の適法性・妥当性・効率性を確保するため、地方自治制度のひとつの重要な柱として、「監査委員制度」が設けられています。
監査委員は、地方自治法第195条に基づき設置することが定められています。藤沢市の監査委員の定数は4人となっています。
識見を有する者2人及び、議員のうちから2人の計4人。
4年で、再任が可能。
市長が議会の同意を得て、識見を有する者2人及び議員のうちから2人を選任する。
※識見を有する者とは、1.人格が高潔で、2.市の財務管理、事業の経営管理その他の行政運営に関し優れた識見を有している者をいう。
職 | 氏名 | 就任年月日 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
識見 | 代表監査委員 | 常勤 | 中川 隆 | 平成24年7月10日 | 公認会計士 |
識見 | 監査委員 | 非常勤 | 石田 晴美 | 令和3年4月1日 | 公認会計士 |
議選 | 監査委員 | 非常勤 | 西 智 | 令和5年5月22日 | 市議会議員 |
議選 | 監査委員 | 非常勤 | 平川 和美 | 令和5年5月22日 | 市議会議員 |
監査機能の充実強化を図るため、地方自治法第200条の2に基づき、監査専門委員を設置しています。
職 | 氏名 | 備考 |
---|---|---|
監査専門委員 | 石和 康宏 | 弁護士 |
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