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ホーム > まちづくり・環境 > 建築・開発 > 景観・風致 > 藤沢市街なみ百年条例を制定しました

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更新日:2018年9月28日

藤沢市街なみ百年条例を制定しました

藤沢の歴史や文化を感じさせる資源や街なみを地域の共有財産として、手を加えながら保全、再生し、価値を高めて次世代へ引き継ぐことで、豊かな市民生活の実現を目指すための基本的な考え方や、地域の特色に応じて良質な街なみの形成を進めるという理念を示した条例を制定しました。

1.条例の骨子・ポイント

基本方針

良質な街なみの形成は、地域の自然、歴史や文化、生活から織り成されるものとして後世へ伝えていく価値のある街なみが、市民の共通の資産として市、市民、事業者による協働により、守られ、育てられ、百年を超えて継承されていくことです。

それぞれの地域の活性化や、個性及び特色の伸長に資するように、その多様な形成を図るものとします。

市の責務

市は良質な街なみの形成を図るため、必要な施策を策定し、実施します。その際、市民及び事業者の意見、要望等が十分反映されるよう努めます。

市民及び事業者の責務

市民及び事業者は、良質な街なみの形成に努めるとともに、市が実施する良質な街なみの形成に関する施策に協力するものとします。

街なみ継承地区

良質な街なみの形成を特に重点的に図る地区として、自然環境、歴史、文化、産業、観光等の面で特に保全及び継承が必要である地域や、市民による良質な街なみの形成に関する取組が積極的に行われている地域などを街なみ継承地区に定めることができます。

街なみ継承ガイドライン

街なみ継承地区を定めるに当たっては、当該地区の特性を生かし、良質な街なみの形成を積極的に図るため、街なみの将来像等を示した街なみ継承ガイドラインを定めます。

住民等による提案

街なみを形成している地域の区域内の土地で、一定の条件を満たした場合は街なみ継承地区の指定、街なみガイドラインの策定について住民等による提案を行うことができます。

街なみ百年条例に基づく住民提案によるまちづくり(PDF:70KB)

市民等に対する支援

市は、市民及び事業者による良質な街なみの形成に必要な支援を行うよう努めるものとします。

2.条例の施行日

平成26年4月1日

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情報の発信元

計画建築部 街なみ景観課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3508(直通)

ファクス:0466-50-8223(建築指導課内)

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