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ホーム > 健康・福祉・子育て > 妊娠・出産 > 妊娠 > 藤沢市特定不妊治療費助成事業

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更新日:2023年10月27日

「藤沢市特定不妊治療費助成事業」に関するお知らせ

令和4年4月1日から人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」が保険適用になったことに伴い、神奈川県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」は、令和5年3月31日が治療終了日の対象治療をもって終了しました。

このことを受けまして、藤沢市においても「藤沢市特定不妊治療費助成事業」を令和5年度で終了します。

これから不妊治療を受ける方へ ~神奈川県不妊・不育専門相談センターのご案内~

これから不妊治療を受けるにあたり、ご心配なことやお悩みなどがありましたら、神奈川県不妊・不育専門相談センター(助産師による電話相談や医師、臨床心理士による面接・オンライン相談)へご相談ください。

※当センターホームページ(外部サイト)へのリンクはこちら。

 

令和5年度 藤沢市特定不妊治療費助成事業

令和5年度においては、藤沢市にお住まいで保険適用外の体外受精及び顕微授精による不妊治療(特定不妊治療)を行ったご夫婦(事実婚関係にある方を含む。)のうち、次の条件をすべて満たしている方に限り、「藤沢市特定不妊治療費助成事業」にお申込みいただけます

 1.「令和4年度 神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成決定を受けていること
 2.藤沢市特定不妊治療費助成事業の申請期限内であること
 3.藤沢市特定不妊治療費助成事業の対象者要件をすべて満たしていること

  ※「令和4年度 神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成決定を受けていない治療は、原則、藤沢市特定治療支援事業にはお申込みいただけません。

  ※藤沢市特定不妊治療費助成事業の申請期限は、

  「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書」の日付から6か月以内です。

 

藤沢市特定不妊治療費助成事業(神奈川県の助成に上乗せ)の詳細

神奈川県の助成を受けることができた治療を神奈川県へ申請せずに藤沢市へ申請することはできません。

〈対象者〉

  1. 治療開始時点で法律上の婚姻関係または事実婚関係にある者
  2. 夫または妻が申請日の1年以上前から藤沢市に住所を有し、かつ引き続き申請日現在も在住していること
  3. 「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成承認決定を受けていること
  4. 藤沢市に納付すべき税の未納がないこと(分納中は対象外となりますのでご注意ください)

 

〈助成金額〉

特定不妊治療に要した費用(保険適用外)のうち、神奈川県から受けた助成額を控除した額について、1回の治療につき最大10万円まで助成します。

※ただし、次の費用は対象外です。

  • 男性不妊治療費及び文書料や入院室料、室料差額、食事療養等の直接治療に関わらない費用
  • 神奈川県で申請した後に他市町村で助成決定を受けた治療の費用

 

〈助成回数〉

藤沢市の助成回数の算定方法は、神奈川県の決定に基づくものとします。詳しくは神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業ホームページでご確認ください。

※ただし、過去に藤沢市のみ申請の【独自助成制度】を利用した方は、その回数分藤沢市に申請できる回数が少なくなります。

→過去に申請した回数がご不明な場合には、健康づくり課までお問い合わせください。

回数のリセット制度

  • 過去に藤沢市のみ申請の【独自助成制度】を利用して特定不妊治療を受け、出産に至った等の場合には戸籍謄本等の提出をもって、藤沢市の申請回数をリセットすることができます。
  • 神奈川県の申請時にリセットを行った場合には、自動的に藤沢市の申請もリセットされます。

 

〈申請書類〉

藤沢市特定不妊治療費助成事業申請書(外部サイトへリンク)

「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成承認決定通知書のコピー

「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」申請時に添付書類として提出した特定不妊治療に要した治療費(保険外診療)の領収書および明細書のコピー

  ※申請者の状況に応じて別途書類等の提出をお願いする可能性がございます。

 

〈申請受付窓口〉

・健康づくり課(南・北保健センター)

・各市民センター(六会市民センター石川分館を含む)および村岡公民館の福祉窓口

〇受付時間:8時30分から17時15分まで

※ただし、各市民センター福祉窓口は12時から13時までは受付していません。

※藤沢市役所本庁舎・藤沢公民館では申請できません。

 

〈申請期限〉

「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書」の日付から6か月以内にご申請ください。

申請期限を過ぎてしまった場合、助成を受けることができませんのでご注意ください。

 

令和2年度 新型コロナウイルス感染拡大にかかる特例経過措置

新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から治療を延期していた方のうち、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳で、令和4年度所得(課税)証明書における夫婦の合計所得が730万円以上の方につきましては、神奈川県の助成は受けることができません。

ただし、以下の条件をすべて満たしている場合には、藤沢市のみ申請できる【独自助成制度】を受けることができます。

申請方法や提出書類・提出期限等のご案内をさせていただきますので健康づくり課までお問い合わせください。

(条件)

  1. 治療開始の時点で法律上の婚姻をしていること
  2. 特定不妊治療以外の治療法によっては、妊娠の見込みがないまたは極めて少ないと診断されたこと
  3. 神奈川県または全国の都道府県・政令指定都市・中核市が指定した医療機関において治療を受けたこと
  4. 夫と妻の令和4年度「住民税課税(非課税)証明書」の合計所得が730万円以上であること
  5. 妻の生年月日が昭和52年4月1日~昭和53年3月31日の方でかつ治療開始時の年齢が43歳であること

神奈川県不妊・不育専門相談センター

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神奈川県不妊・不育専門相談センター(外部サイトへリンク) 

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情報の発信元

健康医療部 健康づくり課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所1階

電話番号:0466-50-3522(直通)

ファクス:0466-50-0668

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