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更新日:2023年4月1日
令和4年4月1日から人工授精等の「一般不妊治療」、体外受精・顕微授精等の「生殖補助医療」について、保険適用になりました。
今まで藤沢市にお住まいで保険適用外の体外受精及び顕微授精による不妊治療(特定不妊治療)を行ったご夫婦(事実婚関係にある方を含む。)は、神奈川県の「不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業」と藤沢市の「藤沢市特定不妊治療費助成事業」をお申込みいただきましたが、
神奈川県の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」は、令和5年3月31日が治療終了日の対象治療をもって終了しました。
そのため、藤沢市にお住まいで保険適用外の体外受精及び顕微授精による不妊治療(特定不妊治療)を行ったご夫婦(事実婚関係にある方を含む。)は、藤沢市の「藤沢市特定不妊治療費助成事業」のみお申込みいただけます。お申込みいただける方は次の条件をすべて満たしている方です。
※令和4年度 神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業の助成決定を受けていない治療は、原則、藤沢市特定治療支援事業にはお申込みいただけません。
※本ページ下部の「令和2年度 新型コロナウイルス感染拡大にかかる特例経過措置」の対象要件をすべて満たしている場合には、藤沢市のみ申請できる【独自助成制度】がございます。
詳細はこちらの「令和2年度 新型コロナウイルス感染拡大にかかる特例経過措置」を必ずご確認ください。
神奈川県の助成を受けることができた治療を神奈川県へ申請せずに藤沢市へ申請することはできません。
特定不妊治療に要した費用(保険適用外)のうち、神奈川県から受けた助成額を控除した額について、1回の治療につき最大10万円まで助成します。
※ただし、次の費用は対象外です。
藤沢市の助成回数の算定方法は、神奈川県の決定に基づくものとします。詳しくは神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業ホームページでご確認ください。
※ただし、過去に藤沢市のみ申請の【独自助成制度】を利用した方は、その回数分藤沢市に申請できる回数が少なくなります。
→過去に申請した回数がご不明な場合には、健康づくり課までお問い合わせください。
⒉「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成承認決定通知書のコピー
⒊「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」申請時に添付書類として提出した特定不妊治療に要した治療費(保険外診療)の領収書および明細書のコピー
※申請者の状況に応じて別途書類等の提出をお願いする可能性がございます。
・健康づくり課(南・北保健センター)
・各市民センター(六会市民センター石川分館を含む)および村岡公民館の福祉窓口
〇受付時間:8時30分から17時15分まで
※ただし、各市民センター福祉窓口は12時から13時までは受付していません
※藤沢市役所本庁舎・藤沢公民館では申請できません
「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業承認決定通知書」の日付から6か月以内にご申請ください。
申請期限を過ぎてしまった場合、助成を受けることができませんのでご注意ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から治療を延期していた方のうち、令和2年3月31日時点で妻の年齢が42歳で、令和4年度所得(課税)証明書における夫婦の合計所得が730万円以上の方につきましては、神奈川県の助成は受けることができません。
ただし、以下の条件をすべて満たしている場合には、藤沢市のみ申請できる【独自助成制度】を受けることができます。
申請方法や提出書類・提出期限等のご案内をさせていただきますので健康づくり課までお問い合わせください。
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