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更新日:2023年12月15日

食品の表示(食品関連事業者の方へ)

食品を購入する人は、食品のパッケージやチラシ等に書かれた表示を確認して購入します。そのため、パッケージ等に書かれている情報は、食品表示法や健康増進法等に基づいた適切な表示がされおり、購入する人へ誤解を与えないことが何よりも大切です。

地域保健課では、食品表示法の保健事項(栄養成分表示)や健康増進法の虚偽誇大表示に関する相談や事業者指導等を実施しています。

1食品表示法に基づく栄養成分表示等

食品表示法が平成27年4月1日に施行され、食品表示基準が定められました(食品表示法第5条)。

食品関連事業者等(製造者、加工者、輸入者、又は販売者等)の皆さんは、食品表示基準等に基づき、適切な表示を行うことが必要です。

地域保健課では、栄養成分表示に関する資料を作成していますので、ご活用ください。

食品表示法に基づく栄養成分表示(PDF:1,893KB)

食品に栄養成分表示をする際のチェックリスト(PDF:251KB)

2健康増進法における虚偽・誇大表示の禁止について

健康増進法により、食品として販売に供するものに関して、健康の保持増進効果等について、虚偽誇大な表示をすることが禁止されており、関係法令等に基づき、適切な表示を行うことが必要です。

これは、ある食品について、健康の保持増進効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらずその効果を期待させる虚偽誇大広告等を行うことで、その表示を信じて購入した人が、健康に重大な支障を起こす可能性があるためです。

地域保健課では、虚偽誇大表示に関する資料を作成していますので、ご活用ください。

食品の販売・宣伝時には、表現に気をつけましょう!~食品の虚偽誇大表示の禁止~(PDF:659KB)

健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について(消費者庁)(PDF:4,196KB)

3お問い合わせ先

藤沢市内に食品表示責任者(製造所又は表示責任者の事務所を有する事業者等)の所在地がある場合、下記の内容と問合せ先をご確認の上、各担当へお問合せください。

お問合せの際には、食品表示法又は健康増進法及び関連通知等(下記関連情報等)をご確認の上、お問合せをお願いいたします。

なお、来所でのご相談は電話での事前予約が必要です。

区分

目的および内容 担当部署(問い合わせ先)

食品表示法

衛生事項に関すること

国民の健康の保持

1消費期限・賞味期限

2保存方法

3添加物

4アレルギー物質など

藤沢市保健所生活衛生課

電話番号:0466-50-3594(直通)

ファックス:0466-28-2020

食品表示法

保健事項に関すること

国民の健康の増進

1栄養成分(栄養成分表示・栄養強調表示)の表示

2特別用途食品(特定保健用食品等)の表示

3栄養機能食品の表示

4機能性表示食品の表示など

藤沢市保健所地域保健課

(藤沢市健康づくり課栄養担当)

電話番号:0466-50-8430(直通)

ファックス:0466-50-0668

健康増進法

虚偽誇大表示に関すること

国民の健康の増進

虚偽誇大表示に関すること

藤沢市保健所地域保健課

(藤沢市健康づくり課栄養担当)

電話番号:0466-50-8430(直通)

ファックス:0466-50-0668

 

注)食品表示法の品質事項(名称、原材料名、原産地名、原料原産地名など)については、神奈川県保健福祉局生活衛生部生活衛生課茅ヶ崎駐在事務所(電話番号:0467-83-1500)にご相談ください。
注)藤沢市外の方は、藤沢市内に食品を流通させる場合であっても、管轄の自治体又は消費者庁にご相談ください。

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情報の発信元

健康医療部 健康づくり課

〒251-0022 藤沢市鵠沼2131番地の1 藤沢市保健所1階

電話番号:0466-50-8430

ファクス:0466-50-0668

健康医療部地域保健課

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