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藤沢市特定不妊治療費助成事業

最終更新日:2012年1月1日

 藤沢市では、体外受精及び顕微授精による不妊治療を受けられたご夫婦に対し経済的負担の軽減を図るため、治療費(保険外診療)の助成を行っています。

対象となる治療

(1)体外受精
(2)顕微授精
ただし、文書料や入院室料、室料差額、食事療養費等の直接治療に関わらない費用は対象外です。


助成の内容

(1)特定不妊治療に要した費用のうち、神奈川県から受けた助成額を控除した額につ
   いて1回の治療につき10万円まで、1年度目は年3回まで、2年度目以降年2回
   を限度に通算5年間助成する。ただし、通算10回を超えないものとする。
   (所得制限あり)
   
※所得制限により、神奈川県の助成を受けられないご夫婦は(2)の助成内容となります。
(2)所得制限により、神奈川県の助成を受けられないご夫婦に対して、特定不妊治療
   に要した保険外費用のうち、1回の治療につき10万円まで、1年度あたり1回助
   成します。基準となる所得が変更になり、上乗せ助成分が可能となった場合は、1
   年度2回を限度とします。
(1)、(2)ともに申請できるのは、通算5年間となります。
 


対象者

(1)法律上の婚姻をしている夫婦であること。
(2)申請日に夫婦が1年以上前から藤沢市に住所を有し、かつ引き続き申請日現在
   も在住していること。
(3)「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成承認決定を受けている
   こと。
(4)市税を完納していること
※助成内容(2)の対象者につきましては、(1)、(2)、(4)が条件となります。


申請の方法 助成内容(1)の場合

 「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成承認決定後、次の書類を提出してください。 (申請時には、夫婦別々の印鑑をご持参ください。)

(1)藤沢市特定不妊治療費助成申請書    

     ・申請者が記入

(2)「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成承認決定通知書の写し

(3)「神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業」申請時に添付書類として提出

      した特定不妊治療に要した治療費(保険外診療)の領収書の写し

※ 原則として、神奈川県に助成申請した日の属する年度内(4月1日〜3月31日)に

   申請してください。 なお、年度内に神奈川県に申請し、2月以降に神奈川県の

     助成 承認決定を受けた方のみ、翌年度6月末まで申請することができます。

     (3月に県の申請をされた方は、県の助成承認決定から、藤沢市の申請期限

     までが短 くなりますので、ご注意下さい。)  


申請の方法 助成内容(2)の場合

 治療の終了後、次の書類を提出してください。
(申請時には、夫婦別々の印鑑をご持参ください。)
(1)藤沢市特定不妊治療費助成申請書
   ・申請者が記入
(2)神奈川県不妊に悩む方への特定治療支援事業受診等証明書
   ・治療を受けた指定医療機関で証明を受けてください。
   ・指定医療機関一覧、証明書のダウンロードについては神奈川県のホームペー
    ジでご確認ください。
(3)特定不妊治療に要した治療費(保険外診療)の領収書の写し
   ・指定医療機関が発行したもの
   ・明細のわかる領収書の写しを提出してください。
   ・受診等証明書の治療期間及び領収金額に対応する領収書の写しを提出してく
    ださい。
   ・なお、領収書の紛失等で一部が提出されず、領収書の合計金額が受診等証明
    書の領収金額に満たない場合は、領収書の保険外費用の合計額が助成対象
    の治療費になります。
(4)夫と妻の住民税課税(非課税)証明書(最新のもの)
   ・収入がない方も、収入がないことの証明として、住民税課税証明書または住民
    税非課税証明書が必要です。
   ・平成24年4月、5月の申請→平成23年度の証明書(平成22年の所得分)
    平成24年6月〜平成25年3月の申請→平成24年度の証明書(平成23年の
    所得分)
※ 原則として、治療終了日の属する年度内(4月1日〜3月31日)に申請してくださ
  い。ただし、2月及び3月の治療終了分は、5月末まで申請できます。
  (特例として、治療終了日の属する年度の助成として回数を数えます。) 


申請場所:こども健康課(南北保健センター)、各市民センター、村岡公民館


リンク

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