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更新日:2018年12月28日
藤沢市では、建築基準法第43条第2項第2号及び第56条の2に関する許可の基準を定めていますが、建築基準法の改正に併せ見直しを行いました。
なお、許可に関する相談は直接窓口までお越しください。
建築物を建築する際には、建築基準法第43条第1項により、建築基準法第42条に規定された道路に2メートル以上接道する必要があります。ただし、その敷地の周囲に広い空地※を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得た場合は、例外として許可をすることで建築することができるようになります。
この許可の基準は、「建築基準法第43条第2項第2号許可基準(PDF:206KB)」又は「建築基準法第43条第2項第2号許可の包括同意基準(PDF:246KB)」をご覧ください。
※ 広い空地とは、建築基準法施行規則第10条の2の2に定めるもので、広場等、4メートル以上の農道等
又は避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通じている
ものです。
一定規模以上の建築物を建築する際には、建築基準法第56条の2第1項により、一定の範囲内に生じる建築物の日影の発生時間を、用途地域等に応じて定めた時間内とする必要があります。
ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得た場合は、例外として許可をすることで建築することができるようになります。
この許可の基準は、「建築基準法第56条の2第1項ただし書許可の基準(PDF:151KB)」又は「建築基準法第56条の2第1項ただし書許可の包括同意基準(PDF:137KB)」をご覧ください。
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