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更新日:2019年10月1日
中間検査実施期間の延長に伴い、藤沢市建築基準法施行細則の改正を行います。
建築基準法第7条の3第1項第2号に規定する中間検査を実施する期間を5年間延長し、平成34年3月31日までとします。
そのほか一部見直しを行いますが、中間検査の対象となる建築物については、現行から変更ありません。
詳細については、次のリンク先をご確認ください。
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