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更新日:2023年4月20日

新型コロナウィルス感染拡大防止に伴う定期報告の取扱いについて

 新型コロナウイルス感染症の影響により、建築基準法第12条第1項及び第3項に基づく建築物、建築設備、防火設備、昇降機等の定期調査・検査が滞ってしまい、所定の期限までに報告を行うことが困難である現状を鑑み、定期報告の報告期限について、次のように取扱います。

令和5年度報告分

特定建築物、建築設備、防火設備、昇降機等

定期報告の報告期日が、「前年の報告と同月」に変更となります。
つきましては、報告期日より遅れて提出となる場合は、建築指導課(定期報告)までご連絡ください。

遅延理由について

本来の報告期日よりも遅れて提出する場合は、定期調査報告書第2面及び定期検査報告書第2面の備考欄に「特例処置:コロナウイルス感染症対策による遅延のため」と記載のうえ、合わせて本来の報告月の記載をお願いいたします。

報告書の郵送報告のお願いについて

感染拡大防止のため、定期報告書等の書類を報告される場合は、当面の間、ご来庁は避けていただき、郵送での報告にご協力をお願い致します。なお、受付日につきましては消印日とさせていただきます。

送付先

郵便番号251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階 

藤沢市役所 計画建築部 建築指導課 審査担当(定期報告)宛

控えの報告書(届出済印を押印したもの)の送付をご希望の方は、控えの報告書及び返信用封筒(配達状況確認のため、レターパックに送付先を明記したもの。追跡番号シールはお手元に保管してください。)を同封してください。事務処理後(おおよそ1か月後)に返送させていただきます。
 なお、送付先が管理者や報告者と異なる場合は、一見して関係者であることが判断できないため、送付状等にその旨を一文記載していただきますようお願いいたします。

 

情報の発信元

計画建築部 建築指導課

〒251-8601 藤沢市朝日町1番地の1 分庁舎3階

電話番号:0466-50-3539(直通)

ファクス:0466-50-8223

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