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改正道路交通法が施行されました自転車の通行ルール改正 後部座席でのシートベルト着用義務化 近年の道路交通情勢に対応して、交通事故の防止、交通の安全と円滑化を図るため改正道路交通法が6月1日から施行されました。 自転車に関する通行ルール 普通自転車の歩道通行について 普通自転車が歩道を通行できる場合 改正前…道路標識等で指定された場合のみ歩道通行が可能。 改正後…次の(ア)〜(ウ)の場合のみ歩道通行が可能。 (ア)道路標識等で指定された場合。 (イ)次の方が運転するとき。 ・児童(6〜12歳)や幼児(6歳未満)。 ・70歳以上の方。 ・車道通行に支障がある身体障害者(視覚・聴覚などの障害、音声・言語などの機能障害、肢体不自由など)。 (ウ)車道または交通の状況から見て、やむを得ないと認められる次のような場合。 ・道路工事や連続した駐車車両等のために車道の左側部分を通行することが困難な場合。 ・著しく自動車等の交通量が多く、かつ車道の幅が狭いなどのため追い越しをしようとする自動車等との接触の危険がある場合。 ※ただし警察官等が、歩行者の安全を確保するために必要があると認めて指示したときは、その指示に従わなければなりません。 ※自転車は車道通行が原則であることに変わりはありません。 普通自転車の歩道通行の方法 ●車道寄り部分を徐行。 「普通自転車通行指定部分」があるときはそこを徐行します。ただし、そこに歩行者がいない場合は歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行することができます。 ●歩行者の通行を妨げるときは一時停止。 ●歩行者には通行回避の努力義務。 歩道に「普通自転車通行指定部分」があるとき歩行者はその部分をできるだけ避けて通行するように努めなければなりません。 ※改正後も歩行者優先は変わりません。歩行者に優しい運転をしましょう。 普通自転車の横断歩道の通行について 歩道通行中、信号機のある交差点を通る場合は、普通自転車は「歩行者・自転車専用」の表示の有無にかかわらず歩行者用信号機の灯火に従って横断歩道を通行しなければなりません。ただし自転車横断帯があるときは、従来通りそこを通行しなければなりません。 ※横断歩道では、歩行者の通行を妨げる恐れのあるとき(下の写真のように)は自転車を降りて押して渡りましょう。 児童・幼児のヘルメット着用が努力義務となりました 児童・幼児の保護者等は、自転車に乗車する児童・幼児の自転車用ヘルメットの着用に努めなければなりません。 その他 自転車運転中の携帯電話の使用やヘッドホンの使用、傘を差しての運転は危険なのでやめましょう。 ※「交通の方法に関する教則」に明記されました。
自動車運転者に関する交通ルール 後部座席でのシートベルト着用が義務付けられました 運転者、助手席同乗者だけでなく、後部座席の同乗者のシートベルト着用が義務となり、運転者は自動車を運転するときには同乗者全員にシートベルトを着用させなければなりません。 高齢運転者標識の表示が義務付けられました
75歳以上の普通自動車運転者は「高齢運転者標識」を表示しなければなりません。また70〜74歳の方はこれまで通り、「高齢運転者標識」を表示するよう努めなければなりません。 ※高齢運転者標識は地上0.4〜1.2mの位置で前面と後面の見えやすい所に表示しなければなりません。 聴覚障害者の運転について 運転免許を取得できなかった一部の聴覚障害者が、条件付きで普通免許の取得が可能になりました。 免許の取得が認められる聴力に達してはいないものの、所定のワイドミラーを使用することによって安全な運転に支障を及ぼす恐れがない場合。ただし運転できる車両は普通乗用自動車に限定されます。 「聴覚障害者標識」の表示が義務付けられました
ワイドミラーの使用を免許条件とされた運転者が普通乗用自動車を運転するときは、その車にワイドミラーを備え、「聴覚障害者標識」を表示しなければなりません。また他の運転者(原動機付自転車を除く)は聴覚障害者標識を表示した車に対して割り込みや幅寄せをしてはいけません。 ※聴覚障害者標識は、地上0.4〜1.2mの位置で前面と後面の見えやすい所に表示しなければなりません。 その他の改正点 ★レッカー移動・保管された違法駐車車両を返還することができないときの当該車両の所有権が、都道府県に帰属するまでの期間が短縮されました。 改正前…告知(公示)後6カ月。 改正後…告知(公示)後3カ月。 ※違法駐車車両の使用者または所有者には、車両を引き取るよう告知または公示がされます。 ※告知(公示)の日付や内容はインターネット上で公表されます。 ★250cc超の自動二輪車を使用する運送事業者に安全運転管理者の選任が義務付けられました。 ★地域交通安全活動推進委員の活動内容に「自転車の適正な通行方法について住民の理解を深めるための運動の推進」が加えられました。 問い合わせ 交通安全課【電話】内線4452、【FAX】(50)8423、 |
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