専用電話番号/8時~21時受付
0466-28-1000
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更新日:2018年5月15日
母子健康手帳は妊娠から出産、育児へとお子さんの一貫した健康の記録を記載するものです。
医師の診断を受けて妊娠が確認できたら、お早めに母子健康手帳の交付手続きをしてください(妊娠検査薬による妊娠確認だけでは母子手帳の交付はできません)。
2018年1月4日(木)から新庁舎で業務を開始することに伴い、市役所本庁における母子健康手帳の交付場所については、3階の子育て給付課になります。
※地域包括ケアシステム推進室・福祉総合相談支援センターにおける交付は12月28日をもって終了します。
なお、子ども健康課(南・北保健センター)、各市民センターでは引き続き母子健康手帳を交付しております。
届出日現在で、藤沢市内に住民登録がある妊婦
外国籍の方でも、藤沢市に住民登録があれば交付できます。
他の市区町村からの転入で、既に妊娠の届け出を行い、母子健康手帳を交付されている場合は、従前の母子健康手帳を引き続き使用してください。ただし、妊婦健康診査費用補助券は転入日以降、藤沢市のものを新たに交付する必要がありますので、申請受付窓口へ「母子健康手帳等交付申請書」をご提出ください。
必要書類を揃えて申請受付窓口へ妊娠届出書をご提出ください。
妊娠届出書はこのページ下部のリンクからダウンロード出来ますのでご利用ください。印刷は片面印刷でも結構です。妊娠届出書の裏が生活問診アンケートになっていますので、ぜひ、ご協力ください。
(平成28年1月から妊娠届の様式や必要書類等が変更になっていますのでご注意ください)
妊婦ご本人
または代理人(法律上の婚姻をしている夫・夫婦それぞれの父母のみ)
子ども健康課(南・北保健センター)、地域包括ケアシステム推進室・福祉総合相談支援センター(市役所新館1階)※12月28日をもって交付終了、子育て給付課(湘南NDビル7階)※1月4日から本庁舎3階で交付、各市民センター(石川分館を含む)
平日の開庁時間内にご申請ください。土曜・日曜・祝日は交付できません。
1番・2番は、妊婦本人が記入・用意してください。また、必要に応じて、マイナンバーが見えないよう、封筒に入れて代理人に渡すなどしてください。
母子健康手帳、妊婦健康診査費用補助券、副読本、父子手帳等をお渡しします。
外国籍の方には、外国語(英語・スペイン語・ポルトガル語・タガログ語・中国語・ハングル・タイ語・インドネシア語)と日本語が併記されている母子健康手帳を交付することができます。
外国語版母子健康手帳の交付は子ども健康課(南・北保健センター)のみ行っています。
母子健康手帳を紛失してしまった場合、「母子健康手帳等交付申請書」を申請受付窓口に提出することで再交付することができます。
届出日現在、藤沢市に住民票がある方が対象になります。藤沢市で母子健康手帳の交付を受けた方で、既に他の市区町村に転出している方は、現在お住まいの市区町村担当課にお問い合わせください。
再交付した母子健康手帳に、今まで受けた健診や予防接種等の記録の記入はできません。詳しくは子ども健康課にお問い合わせください。
妊婦健康診査費用補助券の再交付は基本的に行いませんが、万一紛失してしまった場合は子ども健康課へお問い合わせください。
妊婦さんの健康管理を図り、安全安心な妊娠・出産を迎えていただくため、健診費用の一部を公費負担する制度を実施しています。なお、妊婦健診は神奈川県産科婦人科医会等に委託して実施しています。
藤沢市内に住民登録がある妊娠中の方
市内の委託医療機関、助産所等
最大14回
妊婦健診の費用補助を受ける場合は「藤沢市妊婦健康診査費用補助券」が必要です。
藤沢市では妊婦健診について、医療機関専用券10,000円、2回目から14回目まで5,000円(助産所で受診する場合は4,000円)を費用補助しています。補助券は妊娠届け出時もしくは転入届け出時に交付します。妊娠の判定を受けた時、他市町村から藤沢市に転入した時はすみやかに申請し、補助券の交付を受けてください(転入された方には、前住所地での使用回数にかかわらず、申請時の妊娠週数に応じた回数分を交付します)。
次の場合は費用補助の対象になりませんので、ご注意ください。
県外の医療機関で受診をする場合、基本的に藤沢市の補助券は使用できません。(県内でも一部使用できない医療機関があります)ただし、医療機関等が神奈川県産科婦人科医会と事務手続きを行っている場合、藤沢市の補助券が使用できます。受診前に受診予定の医療機関へ藤沢市の補助券が使用可能かお問い合わせください。
なお、問い合わせの時点で使用できない場合も、新たに医療機関が神奈川県産科婦人科医会と事務手続きを行える場合は、補助券が使用できるようになりますので、医療機関へご相談ください。
受診される医療機関が上記の方法で手続きができず、補助券が使用できない場合は、申請により償還払いができます。健診受診時は一時的に費用を全額お支払いただきますが、領収書をもとに、補助券が使用できた場合の費用を払い戻しします。詳しくは「妊婦健康診査助成金(償還払い)制度について」のページをご覧ください。
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